川崎市 ひとり親家庭等医療費助成事業
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)または養育者家庭の方が医療機関を受診する際の自己負担額を川崎市が助成する制度です。医療証を医療機関の窓口で提示するだけで、保険診療の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く)が助成されます。
対象となるお子さんは原則18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある方や高等学校等在学中の方は20歳未満まで)です。所得制限がありますが、ひとり親家庭の経済的負担を大きく軽減できる川崎市独自の支援制度です。
申請は各区役所児童家庭課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる家庭の要件
- 母子家庭:父が死亡・離婚・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁などの状態にある児童を養育する母親
- 父子家庭:上記同様の状態にある児童を養育する父親
- 養育者家庭:父母のいない、または父母が監護しない児童を養育している方
- 川崎市に住所があり、何らかの健康保険に加入していること
- 所得制限の範囲内であること(所得制限限度額は川崎市公式サイトで確認可)
対象となる児童の年齢
- 原則:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
- 中程度以上の障害のある方:20歳未満まで
- 高等学校等に在学中の方:20歳未満まで
対象外となるケース
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉施設等に入所措置されている場合
- 里親・小規模住居型児童養育事業者に委託されている場合
- 重度障害者医療費助成制度により医療費の助成を受けている場合
申請条件
- 川崎市に住所があり健康保険に加入していること
- ひとり親家庭(父または母が死亡・離婚・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、または婚姻せず生まれた児童を養育する家庭)または養育者家庭であること
- 対象児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(中程度以上の障害のある方・高等学校等在学中の方は20歳未満まで)
- 所得制限の範囲内であること
- 生活保護を受けていないこと、児童福祉施設入所措置・里親委託をされていないこと、重度障害者医療費助成制度を受けていないこと
申請方法・手順
STEP1
各区役所の児童家庭課または健康福祉ステーションに相談・申請 川崎市内7区(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)の各区役所児童家庭課または各地区健康福祉ステーションの窓口へ行き、新規申請の手続きをします。窓口一覧は川崎市公式サイト(ページ内「(7)各区役所 受付窓口一覧」)で確認できます。
STEP2
必要書類を提出して申請する 健康保険証、戸籍謄本(ひとり親であることを証明する書類)、所得証明書など必要書類を準備して提出します。詳細な必要書類は事前にこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)または各区役所の児童家庭課に確認してください。
STEP3
医療証の交付を受ける 審査後、医療証が交付されます。医療証は医療機関の受診時に窓口へ提示することで自己負担額が助成されます。
STEP4
毎年の現況届(更新手続き)を忘れずに
医療証は毎年更新が必要です。年1回、現況届を提出することで継続的に医療証が交付されます。
現況届の送付時期にはこども未来局からお知らせが届きます。
お問い合わせ先:こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2695
必要書類
健康保険証、戸籍謄本(ひとり親であることを証明する書類)、所得を確認できる書類など(詳細は各区役所児童家庭課に要確認)
よくある質問
医療証を使って受診すると、自己負担は一切かかりませんか?
保険診療の自己負担額は助成されますが、食事療養標準負担額(入院時の食事代)や差額ベッド代、保険適用外の費用は対象外です。医療証を忘れた場合はいったん自己負担で支払い、後日償還払い(払い戻し)の手続きが必要になります。詳細は川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)にご確認ください。
所得制限はどのくらいですか?
所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。川崎市公式サイトの「(1)所得制限限度額について」ページで確認できます。所得制限により受給できない方でも、災害に遭われた場合は特例措置の対象となる可能性があります。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)にお問い合わせください。
高校を卒業した後も医療証は使えますか?
原則として18歳に達する日以降の最初の3月31日までが対象期間です。ただし、高等学校等に在学中の方は20歳未満まで対象となります。高校を卒業後は対象外となりますので、速やかに資格喪失の届出をしてください。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)にご確認ください。
医療証を紛失したり、災害で手元にない場合はどうすればよいですか?
災害に伴い医療証を紛失したり、避難中で手元にない場合は、医療機関を受診する前にこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)へ事前に連絡してください。紛失の場合は各区役所児童家庭課で再交付の手続きができます。
申請から医療証が交付されるまでどのくらいかかりますか?
申請後、審査を経て医療証が交付されます。具体的な交付までの期間は申請内容や時期によって異なります。詳細はこども未来局 児童家庭支援・虐待対策室(電話:044-200-2695)または各区役所の児童家庭課(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)にお問い合わせください。
お問い合わせ
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2695 FAX:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp
神奈川県の生活支援関連給付金
横浜市 自治会町内会館脱炭素化推進補助事業
LED照明:上限60万円(補助率2/3)、省エネエアコン:上限130万円(補助率2/3)、断熱窓等・太陽光発電・蓄電池:合算上限200万円(補助率2/3)
横浜市内の自治会・町内会、地区連合町内会(マンション管理組合等との合同申請も可)
横浜市国民健康保険 葬祭費
横浜市の葬祭費支給額(区保険年金課にお問い合わせください)
横浜市国民健康保険に加入している方が亡くなった際に、その葬祭を行った方(喪主)。
相模原市高齢・障害者施設等物価高騰対策支援金(令和7年度)
施設種別・規模に応じて5万円〜定員×2万2千円(例:定員100人の介護老人福祉施設は220万円、通所介護は13万円、訪問介護は5万円)
相模原市内で高齢者・障害者向けサービスを運営する法人または個人。令和7年1月1日以前に市の指定等を受け、申請日時点で休止・廃止していない施設等。地方公共団体による運営施設は原則対象外。
相模原市 年金生活者支援給付金
月額5,000円程度(物価スライドにより毎年改定)
相模原市在住の方で、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者。老齢基礎年金受給者、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者が対象となる場合があります。
川崎市 ひとり親家庭等通勤交通費助成金
月額9,000円を上限に実費を助成(6か月通勤定期券代を基準として算出)
川崎市に住民登録がある方で、児童扶養手当を受給している世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親。会社と雇用契約を結んで就労しており、就労先から通勤手当が支給されていないまたは一部のみ支給されている方。生活保護受給者は対象外。「子」自身は制度の対象にならない。
川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)
1世帯あたり1万円(1回限り)
令和8年2月1日(基準日)において川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
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