川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市が国の「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえて実施する物価高騰対策給付金です。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税均等割非課税世帯に1世帯あたり1万円を1回限り支給します。
令和8年2月1日を基準日として川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯が対象です。前年度に同給付金を受給した世帯には「支給のお知らせ」が届き、原則手続き不要で自動振込されます。
それ以外の対象世帯には「確認書」が届き、電子申請または郵送での手続きが必要です。DV避難者や海外からの転入者など特別な事情がある世帯も申請により支給を受けられる場合があります。
対象者・申請資格
支給対象
- 令和8年2月1日(基準日)において川崎市に住民登録があること
- 世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
対象外となる世帯
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
- 例:親元から離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしている家族等
特別な場合
- DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯も対象となる場合あり
- 令和7年1月1日以降に複数回転居された方や海外から転入した方も対象となる場合あり(申請書の提出が必要)
申請条件
令和8年2月1日時点で川崎市に住民登録があること。世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税であること。
住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
申請方法・手順
A:支給のお知らせが届く世帯
- 前年度の物価高騰対策給付金を川崎市から受給した世帯主と基準日時点の世帯主が同一で、世帯に転入者がいない場合に該当
- 4月中旬に「支給のお知らせ」が届く
- 手続きは原則不要、GW前後に自動振込
- 口座変更や受給辞退の場合のみ別途手続きが必要
B:確認書が届く世帯
- 上記以外の非課税世帯に4月中旬以降「確認書」が届く
- 電子申請(確認書記載のURLまたは二次元コード)または郵送申請
- 電子申請:申請から支給まで約3週間
- 郵送申請:申請から支給まで1〜2か月程度
C:申請書の提出が必要な世帯
- A・Bいずれの書類も届かない世帯で支給対象に該当する場合
- 申請書を電子申請または郵送で提出
必要書類
B
確認書に必要事項を記入、本人確認書類、口座確認書類を添付。
C
申請書(請求書)の提出が必要。
よくある質問
前年度に給付金を受給していますが、手続きは必要ですか?
前年度(令和6年度)の物価高騰対策給付金を川崎市から受給した世帯主と、令和8年2月1日時点の世帯主が同一で、世帯の中に令和7年1月2日以降の転入者がいない場合は、「支給のお知らせ」が届き、手続きは原則不要です。前回の振込口座に自動的に振り込まれます。口座を変更したい場合や受給を辞退する場合のみ別途手続きが必要です。
扶養に入っている場合は対象外ですか?
住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。例えば、親元から離れて暮らしている学生で、課税されている親の扶養に入っている場合や、単身赴任中の課税者の扶養に入っている家族のみの世帯は対象外となります。
DV被害で避難していますが給付金を受け取れますか?
はい、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯も支給対象となる場合があります。市から「支給のお知らせ」や「確認書」は届きませんが、「申請書」を提出することで給付金を受給できる可能性があります。詳細は市のホームページで案内される予定です。
電子申請と郵送申請ではどちらが早く振り込まれますか?
電子申請の方が早く支給されます。電子申請の場合は申請から支給まで3週間程度、郵送申請の場合は1〜2か月程度かかる見込みです(書類に不備がない場合)。お急ぎの方は電子申請をお勧めします。
海外から最近転入しましたが対象になりますか?
海外から転入した方も、令和8年2月1日時点で川崎市に住民登録があり、令和7年度住民税均等割が非課税であれば支給対象となる場合があります。市からの書類が届かない場合は「申請書」の提出が必要です。詳細が決まり次第、市のホームページでお知らせされます。
いつ頃届きますか?支給時期はいつですか?
「支給のお知らせ」は4月中旬に届く予定で、支給時期はGW前後を予定しています。「確認書」は4月中旬以降に届きます。確認書による申請後の支給時期は、電子申請で約3週間後、郵送申請で1〜2か月後です。詳細な日程は準備が整い次第、市のホームページで案内されます。
お問い合わせ
川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(詳細は市ホームページで順次公開予定)
神奈川県の生活支援関連給付金
小田原市住民税非課税世帯給付金(令和6年度3万円)
1世帯あたり3万円、子ども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円
令和6年12月13日において小田原市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度個人住民税が非課税の世帯
藤沢市低所得世帯支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯10万円)
1世帯あたり10万円、子ども加算:対象児童1人あたり5万円
令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった藤沢市の世帯
藤沢市低所得世帯支援給付金(7万円)
1世帯あたり7万円、児童加算:18歳以下の児童1人あたり5万円
2023年12月1日時点で藤沢市に住民基本台帳に記録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
藤沢市低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)
1世帯あたり10万円、子ども加算:対象児童1人あたり5万円
藤沢市に住民登録があり、世帯全員の住民税所得割が非課税の世帯(均等割非課税世帯を除く)
中井町均等割課税世帯向け臨時給付金(10万円)
1世帯あたり10万円
令和5年12月1日時点で中井町に住民登録があり、世帯員が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみの世帯
藤沢市低所得世帯支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円)
1世帯あたり3万円
藤沢市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
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