受付中全国対象生活支援

相模原市 年金生活者支援給付金

神奈川県

基本情報

給付額月額5,000円程度(物価スライドにより毎年改定)
申請期間随時受付(対象者には日本年金機構からお知らせが送付されます)
対象地域日本全国
対象者相模原市在住の方で、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者。老齢基礎年金受給者、障害基礎年金受給者、遺族基礎年金受給者が対象となる場合があります。
申請方法日本年金機構から届く請求書に必要事項を記入して提出。または相模原年金事務所・市区町村の窓口で手続き可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、相模原市にお住まいで公的年金等の収入や所得が少ない年金受給者を支援するための国の制度です。令和元年10月から始まった制度で、年金に毎月上乗せして支給されます。
老齢・障害・遺族の3種類の給付金があり、それぞれ対象要件が異なります。対象となる方には日本年金機構からお知らせと請求書が郵送されるため、届いたら速やかに手続きを行ってください。

事務手続きは相模原市ではなく日本年金機構(相模原年金事務所)が担当します。申請を忘れると受給できませんので、心当たりのある方は積極的に確認することをお勧めします。

対象者・申請資格

老齢年金生活者支援給付金の主な要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 前年の公的年金等の収入金額と所得の合計額が基準額(約88万円)以下であること
  • 同一世帯全員が住民税非課税であること

障害年金生活者支援給付金の主な要件

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が基準額(472万1千円)以下であること

遺族年金生活者支援給付金の主な要件

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が基準額(472万1千円)以下であること

補足的老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の要件を満たさないが、前年の所得合計が別の基準額以下である場合に支給される給付金もあります。 ※所得基準額は毎年物価変動に応じて改定される場合があります。
詳細は日本年金機構または相模原年金事務所でご確認ください。

申請条件

  • 公的年金等の収入と所得の合計が一定基準額以下であること
・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給していること
・所得税が非課税であること(老齢給付金の場合)
※詳細は日本年金機構または相模原年金事務所へお問い合わせください

申請方法・手順

1

ステップ1:対象者へのお知らせを確認する

日本年金機構から対象と思われる方に「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。毎年9〜10月頃、現況届と一緒に送られることが多いです。
はがきや封書でお知らせが届いたら内容を確認しましょう。

2

ステップ2:請求書に必要事項を記入する

同封の請求書(はがき形式の場合もあります)に必要事項を記入します。マイナンバーが記載されているため、本人確認書類との照合が必要な場合があります。

3

ステップ3:請求書を提出する

記入した請求書を日本年金機構に提出します。郵送での提出の他、相模原年金事務所や市区町村の窓口でも手続きができます。

4

ステップ4:受給開始の確認

請求書が受理されると、年金と一緒に給付金が支給されます。支給月は年金と同じく2カ月に1回です。
振込先口座は年金の受取口座と同じになります。

5

自分から申請したい場合

日本年金機構からお知らせが届いていない場合でも、対象要件を満たすと思われる場合は相模原年金事務所(または市の国保年金課 042-769-8228)に相談することをお勧めします。

必要書類

年金証書(マイナンバー確認書類)・本人確認書類・振込先口座の通帳等

よくある質問

年金生活者支援給付金はどのくらいもらえますか?

給付金額は物価変動に応じて毎年改定されます。令和6年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5,310円(保険料納付期間480月の場合)が基準です。障害・遺族の給付金は月額6,638円(2級・遺族の場合)です。保険料免除期間がある場合は金額が変わります。

年金生活者支援給付金を受け取るには何か手続きが必要ですか?

はい、受け取りには請求書の提出が必要です。日本年金機構から対象者にお知らせと請求書が送られてきます。届いたら必要事項を記入して提出してください。なお、一度受給が始まれば翌年以降は原則として毎年現況届の提出のみで継続受給できます。

相模原市役所でも手続きできますか?

年金生活者支援給付金の事務手続きは日本年金機構(相模原年金事務所)が担当しています。相模原市の国保年金課でも相談や申請の案内を受けることはできますが、手続き自体は基本的に日本年金機構が窓口となります。不明な点は相模原市国保年金課(042-769-8228)にお問い合わせください。

所得や年金額が変わった場合は再申請が必要ですか?

毎年前年の所得に基づいて受給の可否が判定されるため、所得状況の変化に応じて支給額が変わったり、受給対象外となる場合があります。日本年金機構から毎年現況確認のお知らせが届きますので、内容を確認して手続きしてください。

障害基礎年金を受けていますが、対象になりますか?

障害基礎年金を受給している方で、前年の所得が472万1千円以下であれば障害年金生活者支援給付金の対象になる可能性があります。老齢年金生活者支援給付金より所得基準が高いため、比較的多くの障害年金受給者が対象となります。詳しくは相模原年金事務所または相模原市国保年金課(042-769-8228)にお問い合わせください。

お問い合わせ

相模原年金事務所(日本年金機構)/ 相模原市国保年金課(年金班) 電話:042-769-8228 住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

神奈川県生活支援関連給付金

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横浜市 自治会町内会館脱炭素化推進補助事業

LED照明:上限60万円(補助率2/3)、省エネエアコン:上限130万円(補助率2/3)、断熱窓等・太陽光発電・蓄電池:合算上限200万円(補助率2/3)

横浜市内の自治会・町内会、地区連合町内会(マンション管理組合等との合同申請も可)

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横浜市国民健康保険 葬祭費

横浜市の葬祭費支給額(区保険年金課にお問い合わせください)

横浜市国民健康保険に加入している方が亡くなった際に、その葬祭を行った方(喪主)。

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相模原市高齢・障害者施設等物価高騰対策支援金(令和7年度)

施設種別・規模に応じて5万円〜定員×2万2千円(例:定員100人の介護老人福祉施設は220万円、通所介護は13万円、訪問介護は5万円)

相模原市内で高齢者・障害者向けサービスを運営する法人または個人。令和7年1月1日以前に市の指定等を受け、申請日時点で休止・廃止していない施設等。地方公共団体による運営施設は原則対象外。

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川崎市 ひとり親家庭等医療費助成事業

保険医療費の自己負担額を全額助成(食事療養標準負担額等を除く)

川崎市に住民登録がある方で、何らかの健康保険に加入しているひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)または養育者家庭の親・子。対象児童は18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(障害のある方・高等学校等在学中の方は20歳未満まで)。所得制限あり。生活保護受給者、児童福祉施設入所者、重度障害者医療費助成制度受給者は対象外。

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生活支援

川崎市 ひとり親家庭等通勤交通費助成金

月額9,000円を上限に実費を助成(6か月通勤定期券代を基準として算出)

川崎市に住民登録がある方で、児童扶養手当を受給している世帯または川崎市ひとり親家庭等医療費助成の医療証をお持ちの世帯の親。会社と雇用契約を結んで就労しており、就労先から通勤手当が支給されていないまたは一部のみ支給されている方。生活保護受給者は対象外。「子」自身は制度の対象にならない。

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生活支援

川崎市物価高騰対策給付金(令和7年度住民税非課税世帯)

1世帯あたり1万円(1回限り)

令和8年2月1日(基準日)において川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主

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