川崎市小児医療費助成制度(令和8年9月〜高校生年代まで拡大)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を対象に、医療機関での保険診療の自己負担分を市が助成する制度です。令和8年9月から対象年齢が高校生年代まで拡大され、これまで小学校4年生以上に課されていた通院1回500円の一部負担金も廃止されます。
所得制限は一切なく、川崎市在住であればすべてのお子様が対象です。新たに対象となる高校生の方の申請手続きについては、詳細が決まり次第、川崎市ホームページで公開予定です。
お問い合わせは川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室(044-200-2695)まで。
対象者・申請資格
令和8年9月以降の制度概要
対象年齢:0歳〜高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで) 所得制限:なし 助成範囲:通院・調剤・入院の保険医療費自己負担分(2割または3割)を全額助成 一部負担金:廃止(現行の小学校4年生以上への通院1回500円負担がなくなります)
現行制度との比較
現行(〜令和8年8月):0歳〜中学3年生が対象。小4〜中3は通院1回500円の自己負担あり(市民税所得割非課税世帯は全額助成)
拡充後(令和8年9月〜):0歳〜高校生年代が対象。
一部負担金なし、所得制限なし
助成対象外のもの
食事療養負担額、差額ベッド代、健康診断費用、文書料、予防接種費用等の保険適用外費用は対象外。健康保険から高額療養費・家族療養付加金等が支給される場合は、その金額を差し引いた額が助成されます。
申請条件
①川崎市に住民登録があること、②健康保険に加入していること、③0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子様であること。所得制限なし。
ただし食事療養負担額、差額ベッド代、健康診断費用、文書料、予防接種費用等の保険適用外の費用は対象外。健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その分を差し引いた金額のみ助成。
申請方法・手順
手続きの流れ(令和8年9月以降の拡充対応)
ステップ1:川崎市HPで最新情報を確認
高校生年代(現在の中3〜高3)として新たに対象となる方の申請手続きの詳細は、決定次第、川崎市HPおよびこども未来局のページで公開されます。定期的に確認するか、川崎市LINE公式アカウントをフォローしておくと便利です。
ステップ2:医療証の取得・更新
小児医療費助成を受けるには医療証が必要です。新規取得や更新はお住まいの区役所窓口で手続きします。
既に医療証をお持ちの方はそのまま利用できる見込みです。
ステップ3:医療機関受診時に医療証を提示
医療機関受診の際に健康保険証と医療証を提示することで、窓口での自己負担が軽減(または無料)になります。
ステップ4:医療証の有効期限を確認
医療証には有効期限があります。期限が近づいたら自動的に更新通知が届きますが、届かない場合はお住まいの区役所にご相談ください。
必要書類
小児医療費医療証(医療機関受診時に提示。新規取得・更新については市区役所窓口へ)
よくある質問
高校生の子どもがいます。令和8年9月から医療費が無料になりますか?
令和8年9月以降、18歳到達後最初の3月31日までの高校生年代のお子様も保険医療費の自己負担分が川崎市に助成されます。ただし食事療養費・差額ベッド代・保険適用外費用等は対象外です。高校生を対象とした具体的な申請手続きは決まり次第、川崎市HP(044-200-2695)でご案内されます。
今の医療証は令和8年9月以降も使えますか?
現在の小児医療費医療証をお持ちの方は、引き続き使用できる見込みです。新たに対象となる高校生の方については、別途、申請手続きの案内が川崎市から届く予定です。詳細はこども未来局(044-200-2695)にご確認ください。
小学4年生の子は令和8年9月以降どう変わりますか?
小学4年生以上を対象に課されていた通院1回あたり500円の一部負担金が廃止されます。令和8年9月以降の通院では、この500円の自己負担がなくなります。食事療養費や保険適用外費用は引き続き自己負担です。
川崎市外の医療機関を受診した場合も助成されますか?
川崎市外の医療機関でも保険診療であれば助成対象です。ただし医療機関によっては窓口で一旦自己負担分を支払い、後日川崎市に払い戻し申請(療養費の支給申請)をする手続きが必要な場合があります。詳細はお住まいの区役所へご確認ください。
所得が高くても全額助成されますか?
令和8年9月以降の制度では所得制限が一切ありません。世帯所得に関わらず、川崎市に住民登録のある0歳から高校生年代のすべてのお子様が助成対象です。
お問い合わせ
川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2695 FAX:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
神奈川県の医療・健康関連給付金
横浜市国民健康保険 高額療養費
月の自己負担限度額を超えた金額(所得・年齢により異なる。1年間の外来合算・医療介護合算制度も別途あり)
横浜市国民健康保険に加入している方で、同一月の医療費自己負担額が限度額を超えた方(世帯主宛てに申請書が送付される)。
肝炎治療医療費助成制度
月額自己負担限度額(市町村民税所得割課税年額23万5千円以上の場合は月2万円、23万5千円未満の場合は月1万円)を超えた医療費を助成
神奈川県内に住民票を有し、公的医療保険に加入している方で、B型・C型ウイルス性肝炎の治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)を行う方
肝炎の初回精密検査費用・定期検査費用助成制度
初回精密検査費用(1回)および定期検査費用(年2回まで)の自己負担分を助成(定期検査は住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額23万5千円未満の世帯が対象)
神奈川県内に住所を有し、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方で、陽性者フォローアップ事業に同意した公的医療保険の被保険者等
相模原市 特定医療費(指定難病)医療費助成制度
自己負担割合2割(通常3割の場合)、所得に応じた自己負担上限月額設定
指定難病患者(相模原市在住、公的医療保険加入者または生活保護受給者、認定基準を満たす方)
相模原市特定健康診査(国保加入者向け)
自己負担1,000円(70歳以上または市民税非課税世帯は無料)
相模原市国民健康保険の被保険者で、今年度40歳〜74歳になる人(75歳の誕生日以降は後期高齢者健康診査の対象)
相模原市 ひとり親家庭等医療費助成(マル親)
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成(神奈川県内の医療機関は窓口負担なし)
相模原市内在住で健康保険に加入しているひとり親家庭等の18歳以下の児童(障害・高校在学は20歳未満)と、その児童を監護する父・母または養育者
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