川崎市 出産育児一時金(国民健康保険加入者)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市の国民健康保険(国保)に加入している方が出産した際に受け取れる「出産育児一時金」です。令和5年4月1日以降の出産から1児につき50万円が支給されます。
妊娠満12週(84日)以上の死産・流産も対象です。川崎市では支給方法として、国保が医療機関へ直接支払う「直接支払制度」と、自分で費用を支払った後に川崎市内各区役所保険年金課へ申請して口座振込を受ける方法の2種類があります。
直接支払制度を利用して出産費用が50万円を下回った場合は差額を申請できます。申請先は出産後にお住まいの区の区役所保険年金課(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)です。
不明点は川崎市保険コールセンター(044-200-0783)へ。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 川崎市の国民健康保険(国保)加入者であること
- 出産した方(妊娠満12週以上の死産・流産を含む)
- 国保と職場の健康保険の重複受給は不可
注意点
- 職場の健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合は職場健保からも給付を受けられる可能性あり(ただし国保との重複受給不可)
- 海外での出産も対象だが、1年以上の長期滞在で住居の本拠地が日本にないと判断される場合は対象外
- 海外出産の場合はパスポートや出入国記録等の追加書類が必要
申請期限
- 出産日(事由発生日)から2年以内に申請すること(期限切れに注意)
申請条件
- 川崎市の国民健康保険(国保)に加入していること
- 出産していること(妊娠満12週以上の死産・流産を含む)
- 国保と職場の健康保険の重複受給は不可
- 申請は事由発生から2年以内に行うこと
申請方法・手順
STEP1:出産前に直接支払制度の利用を医療機関へ確認する
出産予定の医療機関等に「直接支払制度を使いたい」と伝え、合意文書を締結します。直接支払制度を利用すれば国保が医療機関に直接50万円を支払うため、窓口での支払いは50万円を超えた分だけで済みます。
STEP2:出産後に差額があれば申請する
直接支払制度を利用して出産費用が50万円を下回った場合は、差額を受け取れます。お住まいの区役所保険年金課へ申請してください。
STEP3:直接支払制度を利用しなかった場合は窓口で申請する
直接支払制度を利用しなかった場合は、出産後に川崎市内各区役所保険年金課の窓口へ必要書類を持参して申請します。申請期限は出産日から2年以内です。
各区役所保険年金課の電話番号
川崎区:044-201-3151 / 幸区:044-556-6620 / 中原区:044-744-3201 高津区:044-861-3174 / 宮前区:044-856-3156 / 多摩区:044-935-3164 / 麻生区:044-965-5189
必要書類
国内の医療機関等で出産した場合
- 出産育児一時金支給申請書(川崎市HPよりダウンロード可)
- 母子健康手帳(死産・流産の場合は医師または助産師の証明書)
- 直接支払制度の利用有無に関する医療機関等との合意文書
- 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、または官公署発行書類2点)
- 医療機関等が発行した領収・明細書
- 振込先金融機関・口座番号等の控え(世帯主名義)
海外の医療機関等で出産した場合
- 出産育児一時金支給申請書
- 海外医療機関または領事館発行の出生証明書
- 日本語翻訳文(外国語表記の場合)
- 調査に関わる同意書
- 旅券(パスポート)
- 申請者の本人確認書類
- 振込先金融機関・口座番号等の控え(世帯主名義)
よくある質問
川崎市の国保に加入していれば自動的に支給されますか?
直接支払制度を利用した場合は、医療機関との合意文書締結後に国保が直接医療機関へ支払います。直接支払制度を利用しなかった場合や差額を受け取りたい場合は、お住まいの区役所保険年金課への申請が必要です。自動支給ではなく申請が必要なケースもありますのでご注意ください。
出産費用が50万円を超えた場合はどうなりますか?
直接支払制度を利用した場合、50万円を超えた分は医療機関への窓口でのお支払いとなります。50万円以内に収まった場合は差額を区役所保険年金課へ申請することで受け取れます。
会社を退職して国保に加入しましたが、職場の健保からも申請できますか?
職場の健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます(付加給付がある場合も)。ただし国保と重複して受給することはできませんので、どちらから受給するか確認してください。
双子を出産した場合はいくらもらえますか?
出産育児一時金は出生児1児ごとに50万円が支給されます。双子の場合は2児分で100万円となります。
申請窓口の電話番号を教えてください。
川崎市保険コールセンター(044-200-0783)へお問い合わせいただくか、お住まいの区役所保険年金課へ直接ご連絡ください。川崎区:044-201-3151、幸区:044-556-6620、中原区:044-744-3201、高津区:044-861-3174、宮前区:044-856-3156、多摩区:044-935-3164、麻生区:044-965-5189です。
お問い合わせ
川崎市保険コールセンター:044-200-0783 川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-201-3151 幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-556-6620 中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-744-3201 高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-861-3174 宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-856-3156 多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-935-3164 麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当:044-965-5189
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
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