横浜市小児医療費助成(小児医療証)

神奈川県

基本情報

給付額保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
申請期間住民登録後、随時申請可能(転入・出生後速やかに申請することを推奨)
対象地域神奈川県
対象者横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
申請方法【オンライン申請(推奨・24時間対応)】 横浜市子育て応援サイト「パマトコ」からアカウント登録後に申請可能。交付申請・異動申請・払い戻し申請のすべてがオンラインで完結できます。 https://pamatoco.city.yokohama.lg.jp 【郵送申請】 申請書(横浜市ホームページよりダウンロード)に必要事項を記入の上、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に郵送 【窓口申請】 お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当の窓口で直接申請 申請後、審査を経て小児医療証が発行されます。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市にお住まいの0歳から中学3年生までのお子さまを対象に、保険診療の自己負担額を全額助成する横浜市独自の医療費助成制度です。令和5年8月1日から対象年齢が中学3年生まで拡大し、入院・通院ともに全額助成となりました。
小児医療証を神奈川県内の取扱医療機関窓口で提示するだけで、自己負担なしで受診できます。申請はオンライン(子育て応援サイト「パマトコ」から24時間対応)・郵送・窓口の3つから選べます。

医療証の更新は自動更新で手続き不要。県外医療機関や取扱外の機関で受診した場合は、後日お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に払い戻し申請することで自己負担分が戻ります。

対象者・申請資格

対象年齢と助成範囲

  • 対象年齢:0歳から中学3年生まで(令和5年8月1日以降)
  • 助成対象:入院・通院ともに保険診療の自己負担額の全額
  • 助成対象外の費用:差額ベッド代、文書料、健康診断費用、選定療養費、保険適用外の費用

対象外となる場合

  • 他の医療費助成を受けている場合(重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)
  • 生活保護を受給している場合
  • 児童福祉法に基づく措置医療等を受けている場合

医療証の使い方

  • 神奈川県内の取扱医療機関では、小児医療証と健康保険証を窓口に提示するだけで自己負担なしで受診可能
  • 県外の医療機関や取扱外の機関では一旦自己負担額を支払い、後日払い戻し申請が必要
  • 医療証の更新は自動更新(0歳は1歳を迎える誕生月翌月1日、1歳以降は隔年10月1日)

申請条件

  • 横浜市内に住所を有すること
  • 健康保険に加入していること
  • 0歳から中学3年生までのお子さまであること(令和5年8月1日から)
  • 以下に該当しないこと:重度障害者医療費助成受給中、ひとり親家庭等医療費助成受給中、生活保護受給中、児童福祉法に基づく措置医療等の受給中

申請方法・手順

1

手順1:申請方法を選ぶ

  • オンライン(推奨):横浜市子育て応援サイト「パマトコ」にアクセスし、アカウント登録後に申請。24時間受付可能で、交付・異動・払い戻し申請のすべてに対応
  • 郵送:横浜市HPから申請書をダウンロードし記入後、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に郵送
  • 窓口:お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当(鶴見区:045-510-1810〜11、神奈川区:045-411-7126等)へ直接持参
2

手順2:必要書類を準備する

  • 小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書(HPよりダウンロード)
  • お子さまの健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ
3

手順3:申請・審査・医療証受領

  • 申請書類を提出後、審査を経て小児医療証が交付される
  • 医療証が届いたら神奈川県内の取扱医療機関で提示して使用開始
4

手順4:県外受診や払い戻し申請の場合

  • 一旦窓口で自己負担額を全額支払う
  • 「パマトコ」のオンライン払い戻し申請、または申請書を区役所保険年金課へ提出
  • 概ね3か月前後で振り込まれる(書類不備がある場合はさらに時間がかかる)
  • 申請期限は受診月の翌月1日から5年(時効あり)

必要書類

交付申請に必要なもの(全員必須)

  • 小児医療証交付申請書(兼同意書)小児医療対象者異動等届出書(横浜市HPよりダウンロード)
  • お子さまの健康保険証または資格確認書・資格情報のお知らせ(郵送の場合はコピー)

申請者(保護者)の住民登録地が横浜市外の場合のみ必要

  • 小児医療費助成本人確認台紙(横浜市HPよりダウンロード)に本人確認書類の写しを添付

払い戻し申請に追加で必要なもの

  • 小児医療費支給申請書
  • 小児医療証
  • 領収証の原本(患者氏名・保険診療の総点数・診療期間・領収金額・医療機関名の記載があるもの)
  • 振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード(郵送の場合はコピー)

よくある質問

小児医療証はいつから使えますか?また更新手続きは必要ですか?

小児医療証は交付された日から使用できます。更新は自動更新のため手続きは不要です。0歳のお子さまは1歳を迎えるお誕生月の翌月1日に更新(1日生まれの場合はお誕生月の1日)、1歳以降は隔年(偶数年)10月1日に自動更新されます。有効期限の末日までに新しい医療証が届かない場合は、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当にお問い合わせください。

横浜市から転出した場合はどうなりますか?

横浜市外に転出した場合は小児医療証が使えなくなりますので、転出後すぐに届出が必要です。万が一、資格がなくなった後に医療証を使って受診した場合は、助成を受けた額を返還していただく必要があります。手続きについては横浜市健康福祉局医療援助課にお問い合わせください。

学校でのけがで受診するときも小児医療証は使えますか?

横浜市立の小・中学校等の学校管理下でのけがの場合は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が適用されるため、小児医療証は使わず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学1年生以上は3割)を一旦お支払いください。その後、同制度の対象とならなかった場合(給付額が規定に届かないなど)に限り、払い戻し申請ができます。

オンライン申請はどこからできますか?

横浜市子育て応援サイト「パマトコ」(https://pamatoco.city.yokohama.lg.jp)から、交付申請・異動申請・払い戻し申請のすべてが24時間オンラインで申請できます。申請前にサイト内でアカウント登録が必要です。申請の際は事前に申請時の注意事項をご確認ください。

神奈川県外の病院で受診した場合はどうすればよいですか?

神奈川県外の医療機関等で受診した場合は、一旦窓口で自己負担額を全額お支払いください。その後、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当に払い戻し申請をすることで、概ね3か月前後で自己負担分が返金されます。申請期限は受診月の翌月1日から5年ですので、なるべく早めに申請することをお勧めします。

お問い合わせ

お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当: 鶴見区:045-510-1810〜11 神奈川区:045-411-7126 西区:045-320-8427〜28 中区:045-224-8317〜18 南区:045-341-1128 港南区:045-847-8423 保土ケ谷区:045-334-6338 旭区:045-954-6138 磯子区:045-750-2428 金沢区:045-788-7838 港北区:045-540-2351 緑区:045-930-2344 青葉区:045-978-2337 都筑区:045-948-2336〜37 (上記以外の区は横浜市ホームページを参照)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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神奈川県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

横浜市 出産費用助成金

お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)

横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)

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受付中
子育て・出産

横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)

妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)

横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)

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受付中
子育て・出産

横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当

対象児童1人につき2万円(1回限り)

横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。

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子育て・出産

横浜市 児童扶養手当

月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。

横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。

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子育て・出産

横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)

就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。

横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。

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受付中
子育て・出産

横浜市 児童手当

3歳未満:月額15,000円、3歳〜高校生年代の第一子・第二子:月額10,000円、0歳〜高校生年代の第三子以降:月額30,000円(22歳年度末までの子を多子加算の算定対象に含めることが可能)

横浜市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している父母等(所得制限なし)。公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先に申請が必要。

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