横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいの妊娠中・出産後の方を対象に、合計最大10万円が支給される「妊婦のための支援給付事業」です。妊娠届出時に5万円(出産応援金)、出産後にお子さま1人につき5万円(子育て応援金)が給付されます。
ベビー用品の購入や子育て支援サービスの利用費など、さまざまな用途に使えます。給付を受けるには保健師・助産師などの専門職との面談(妊娠時・出産後それぞれ1回)が必要で、この面談を通じて横浜市が妊娠・出産・子育てについてきめ細かくサポートします。
多胎(双子・三つ子等)の場合は出産したお子さまの人数分の応援金が受け取れます。申請は各区の福祉保健センターまたは専用コールセンター(0120-616-626)で受け付けています。
対象者・申請資格
給付の対象者
- 横浜市に住民登録のある妊婦(1回目の給付)
- 横浜市に住民登録のある出産後の方(2回目の給付)
受給に必要な条件
- 1回目(出産応援金):妊娠届を提出し、保健師・助産師等の専門職との面談を受けること
- 2回目(子育て応援金):出産後に専門職との面談を受けること
- 多胎の場合、2回目はお子さまの人数分が支給(双子なら10万円、三つ子なら15万円)
申請条件
- 横浜市に住民登録がある妊婦または出産後の方
- 妊娠時:妊娠届を提出し、専門職(保健師・助産師等)との面談を受けること
- 出産後:出産後に専門職との面談を受けること
- 多胎の場合、2回目の給付はお子さまの人数分支給(例:双子なら10万円)
申請方法・手順
STEP 1:妊娠届を提出する(1回目の給付)
- 妊娠が分かったら、お住まいの区の福祉保健センターで妊娠届を提出してください。
- 届出の際に母子健康手帳が交付され、同時に保健師・助産師等との面談(アンケートや相談)が行われます。
- 面談後、5万円(出産応援金)が指定口座に振り込まれます。
STEP 2:出産後に面談を受ける(2回目の給付)
- 出産後、再びお住まいの区の福祉保健センター、またはオンライン等で専門職との面談を受けてください。
- 面談後、お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)が支給されます。双子の場合は10万円。
各区の福祉保健センター(例)
- 青葉区:045-978-2437 / 旭区:045-954-6178 / 神奈川区:045-411-7121
- 横浜市の全18区役所に福祉保健センターが設置されています。お住まいの区にご連絡ください。
コールセンターへの相談
- 出産・子育て応援金コールセンター(フリーダイヤル):0120-616-626
- 受付時間:平日9:00〜17:00
必要書類
(詳細はお住まいの区の福祉保健センターにご確認ください)
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
- 振込先口座の情報
よくある質問
妊娠届を提出すれば自動的に給付されますか?
いいえ、自動的には給付されません。妊娠届の提出後、保健師・助産師などの専門職との面談(アンケートや相談)を受けることが給付の条件です。面談は横浜市の各区の福祉保健センターで行われます。面談後に指定口座へ振り込まれる仕組みです。
出産応援金と子育て応援金の違いは何ですか?
「出産応援金」は妊娠届を提出し面談を受けた妊婦さんへの給付で、妊婦1人あたり5万円です。「子育て応援金」は出産後に面談を受けた方への給付で、お子さま1人あたり5万円です。双子の場合は10万円(5万円×2人分)が支給されます。両方合わせると最大10万円(単胎の場合)受け取れます。
転入してきたばかりですが対象になりますか?
横浜市内に住民登録がある方であれば対象となります。転入後に妊娠届を横浜市で提出した場合も対象です。ただし、妊娠届を前の市区町村で提出していた場合は横浜市の窓口でご相談ください。お住まいの区の福祉保健センターまたはコールセンター(0120-616-626)にご連絡ください。
外国籍の方も利用できますか?
横浜市に住民登録がある方であれば、国籍に関わらず対象となります。横浜市では英語・中国語・韓国語など複数の外国語に対応した多言語サービスも提供しています。詳細はお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。
お問い合わせ
出産・子育て応援金コールセンター(フリーダイヤル) 電話番号:0120-616-626 受付時間:平日9:00〜17:00 メール:kd-kosodateouen@city.yokohama.lg.jp ※各区の福祉保健センターでも受付
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
横浜市 児童手当
3歳未満:月額15,000円、3歳〜高校生年代の第一子・第二子:月額10,000円、0歳〜高校生年代の第三子以降:月額30,000円(22歳年度末までの子を多子加算の算定対象に含めることが可能)
横浜市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している父母等(所得制限なし)。公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先に申請が必要。
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