横浜市 児童扶養手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいのひとり親家庭(母子・父子家庭)または父母に代わって児童を養育する方を対象に支給される国の手当です。令和7年4月から改定された手当月額は、児童1人の場合に全額支給で月額46,690円、所得に応じた一部支給では月額11,010円〜46,680円となります。
2人目以降は1人につき最大11,030円が加算されます。横浜市内にお住まいの方は、お住まいの区の区役所こども家庭支援課で申請手続きを行います(鶴見・港南・港北・戸塚・泉・瀬谷区の方はこども青少年局こども家庭課)。
公的年金を受給している場合でも、年金額が手当額を下回る場合は差額分を受け取ることができます。支給は年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)、指定口座への振込です。
毎年8月の現況届提出が受給継続の条件です。
対象者・申請資格
対象となる主な要件
- 父母が婚姻を解消した(離婚)、父または母が死亡・行方不明・障害状態・1年以上の拘禁・DV保護命令を受けた、婚姻によらず生まれた児童を監護していること
- 日本国内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(または20歳未満で一定の障害状態)の児童を監護・養育していること
所得制限について
- 受給資格者(父・母・養育者)の前年所得が所得制限限度額以内であること
- 扶養親族等0人の場合:全額支給の限度額690,000円、一部支給の限度額2,080,000円
- 扶養親族等1人の場合:全額支給の限度額1,070,000円、一部支給の限度額2,460,000円
- 老人扶養親族控除・障害者控除・医療費控除などの各種控除あり
受給できない主なケース
- 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が施設入所・里親委託されているとき
- 事実上の婚姻関係(内縁関係)があるとき
申請条件
- 父母が婚姻を解消した児童を監護していること(離婚)
- 父又は母が死亡した児童を監護していること
- 父又は母が政令で定める程度の障害状態にある
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母から1年以上遺棄されている
- 父又は母がDV保護命令を受けている
- 父又は母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた児童を監護していること
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額以内であること(扶養0人の場合:受給者全額支給限度額690,000円)
- 日本国内に住所を有すること
- 児童が施設入所・里親委託されていないこと
- 事実上の婚姻関係(内縁関係)がないこと
申請方法・手順
STEP1:事前相談
お住まいの区の区役所こども家庭支援課に事前相談をしてください。状況によって必要書類が異なるため、必ず事前確認が必要です。
鶴見・港南・港北・戸塚・泉・瀬谷区の方はこども青少年局こども家庭課(045-680-1192)へ。
STEP2:必要書類の準備
戸籍謄本・住民票・所得証明書(いずれも交付日から1か月以内のもの)、通帳、マイナンバーカード、本人確認書類を揃えてください。状況により離婚協議書の写し等の追加書類が必要な場合もあります。
STEP3:区役所窓口で申請
お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口に書類を持参し、認定請求書を提出します。郵送での申請は受け付けておりません。
STEP4:審査・認定・支給
申請後に市長による認定が行われ、認定日以降の分が支給されます。支給は年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)に前2か月分が指定口座へ振り込まれます。
STEP5:毎年8月の現況届提出
受給を継続するためには毎年8月に現況届の提出が必須です。2年間未提出の場合は受給資格を失います。
必要書類
1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(交付日から1か月以内) 2. 世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載、交付日から1か月以内) 3. 請求者・配偶者・扶養義務者の所得証明書(交付日から1か月以内) 4. 預貯金通帳(普通口座・請求者本人名義) 5. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード 6. 本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等) ※状況により追加書類あり。必ず事前にご相談ください
よくある質問
横浜市で児童扶養手当を申請するにはどの窓口に行けばよいですか?
お住まいの区の区役所こども家庭支援課の窓口で申請します。ただし、鶴見区・港南区・港北区・戸塚区・泉区・瀬谷区にお住まいの方は、こども青少年局こども家庭課(電話:045-680-1192)が担当窓口です。窓口への持参申請となり、郵送での申請は受け付けていません。事前相談を強くお勧めします。
離婚後すぐに申請できますか?申請から支給までどのくらいかかりますか?
離婚後すぐに申請できます。ただし、手当は認定を受けた後から支給が始まるため、申請が遅れるとその分支給開始が遅くなります。書類の審査・認定には一定の時間がかかるため、できるだけ早めに区役所こども家庭支援課にご相談ください。支給は年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)の振込となります。
公的年金(遺族年金など)を受けていても申請できますか?
はい、申請できます。公的年金等の受給額が児童扶養手当の月額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。例えば遺族年金が月3万円で手当が月4万円相当の場合、差額の1万円分を受け取ることが可能です。手続きはお住まいの区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。
毎年手続きが必要と聞きましたが、どんな手続きですか?
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。これは受給者の状況(所得・家族構成など)を確認するための書類で、提出しないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間未提出の場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。横浜市からお知らせが届きますので、忘れずに手続きしてください。
お問い合わせ
各区役所こども家庭支援課(各区窓口)。鶴見区・港南区・港北区・戸塚区・泉区・瀬谷区:こども青少年局こども家庭課 手当給付係 電話:045-680-1192。
その他の区:各区役所こども家庭支援課(青葉区:045-978-2456、旭区:045-954-6174、磯子区:045-750-2434など)へお問い合わせください。
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
横浜市 児童手当
3歳未満:月額15,000円、3歳〜高校生年代の第一子・第二子:月額10,000円、0歳〜高校生年代の第三子以降:月額30,000円(22歳年度末までの子を多子加算の算定対象に含めることが可能)
横浜市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している父母等(所得制限なし)。公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先に申請が必要。
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