川崎市在宅重度重複障害者等手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの方で重度の障害を複数お持ちで在宅生活を送っている方を対象とした川崎市独自の手当です。年額6万円が毎年12月中旬に指定口座へ振り込まれます。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2種類以上をお持ちの方、または特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方で、川崎市内に6か月以上継続して居住し、在宅生活を送っており(直近1年に3か月超の連続入院なし)、65歳より前に障害認定を受けていること、所得要件を満たすことが条件です。この手当は川崎市独自の上乗せ支援として設けられており、国の特別障害者手当等と合わせて受給することも可能です。
申請はお住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係へ。
対象者・申請資格
対象となる方の5つの要件(全て満たすこと)
障害要件
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2(知能指数50以下またはB1かつ身体1〜3級も含む)、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上に該当する方
- または特別障害者手当・障害児福祉手当を現在受給している方
在住要件・在宅要件
- 基準日(8月1日)時点で6か月以上川崎市内に継続して居住していること
- 基準日前日までの1年間(前年8月1日〜申請年7月31日)に継続して3か月を超えた入院・施設入所がないこと
年齢要件・所得要件
- 65歳より前に上記の障害手帳の交付や手当の受給歴があること(平成24年度に市の手当受給歴がある方は年齢制限なし)
- 受給年度前年の所得が特別障害者手当の基準額以下(例:単身で3,661,000円以下)
申請条件
以下の(1)〜(5)全ての要件を満たす方が対象(基準日:支給年度の8月1日時点) (1)障害要件:次の1または2に該当すること 1. 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2(知能指数50以下やB1でも身体1〜3級あればA2相当含む)、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上に該当する方 2. 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方 (2)在住要件:基準日時点で6か月以上川崎市内に継続して居住していること (3)在宅要件:基準日前日までの1年間(前年8月1日〜申請年7月31日)に継続して3か月を超えた医療機関・施設への入院(所)がないこと (4)年齢要件:65歳より前に身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けた方、または65歳より前に特別障害者手当・障害児福祉手当を受けた方(平成24年度に市の手当受給歴がある方は年齢制限なし) (5)所得要件:受給年度の前年所得が一定額以下(特別障害者手当と同じ基準。例:令和7年度・扶養親族0人の場合、単身で3,661,000円以下)
申請方法・手順
STEP1:自分が対象かどうか確認する
障害手帳の種類・等級、川崎市への居住歴(6か月以上)、在宅状況(3か月超の連続入院がないか)、65歳以前の障害認定の有無、前年所得の5点を確認します。
STEP2:必要書類を準備する
障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)と普通預金の通帳を用意します。追加書類が必要な場合は区役所で確認できます。
STEP3:区役所高齢・障害課 障害者支援係へ申請する
お住まいの区の区役所高齢・障害課障害者支援係に出向き、申請手続きを行います。 川崎区:044-201-3215 / 幸区:044-556-6654 / 中原区:044-744-3265 高津区:044-861-3252 / 宮前区:044-856-3304 / 多摩区:044-935-3323 / 麻生区:044-965-5159
STEP4:年1回12月中旬に振込を受ける
審査を経て受給が認定されると、毎年12月中旬に指定の金融機関口座に年額6万円が振り込まれます。住所変更や口座変更の際は速やかに変更届を提出してください。
必要書類
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 等、該当するもの)
- 普通預金の通帳
- その他必要に応じて追加書類(詳細は区役所高齢・障害課障害者支援係へ確認)
よくある質問
この手当は川崎市独自の制度ですか?国の制度と合わせて受給できますか?
川崎市在宅重度重複障害者等手当は川崎市独自の制度です。国の特別障害者手当や障害児福祉手当を受給している方も対象となっており、国の手当と合わせて受給することが可能です。川崎市にお住まいの重度障害者の方を対象とした上乗せ支援として設けられています。
入院中でも受け取れますか?
基準日(8月1日)前日までの1年間(前年8月1日〜申請年7月31日)に、継続して3か月を超えた入院・施設入所がないことが条件です。3か月以内の短期入院であれば対象となりますが、3か月を超えて連続して入院している場合は対象外となります。詳細はお住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係にご確認ください。
療育手帳B1ですが対象になりますか?
原則としてA1またはA2(知能指数50以下)が対象ですが、B1の判定であっても、身体障害者手帳1〜3級も保有している場合はA2相当として対象になる場合があります。また、身体障害者手帳1・2級と精神障害者保健福祉手帳1級の2つを持っている場合も対象です。詳しくはお住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係にご確認ください。
65歳以上でも受け取れますか?
65歳より前に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方、または65歳より前に特別障害者手当・障害児福祉手当を受けたことがある方は、65歳以降でも対象となります。なお、平成24年度に川崎市の手当を受給していた方は年齢による制限はありません。
お問い合わせ
各区役所 高齢・障害課 障害者支援係 川崎区役所(川崎福祉事務所):044-201-3215 / FAX 044-201-3291(〒210-8570 川崎区東田町8) 幸区役所(幸福祉事務所):044-556-6654 / FAX 044-555-3192(〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1) 中原区役所(中原福祉事務所):044-744-3265 / FAX 044-744-3345(〒211-8570 中原区小杉町3-245) 高津区役所(高津福祉事務所):044-861-3252 / FAX 044-861-3238(〒213-8570 高津区下作延2-8-1) 宮前区役所(宮前福祉事務所):044-856-3304 / FAX 044-856-3163(〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5) 多摩区役所(多摩福祉事務所):044-935-3323 / FAX 044-935-3396(〒214-8570 多摩区登戸1775-1) 麻生区役所(麻生福祉事務所):044-965-5159 / FAX 044-965-5206(〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1) 川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課:044-200-2653
神奈川県の障害者支援関連給付金
横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月に支給)
横浜市を含む神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有し、所定の障害要件を満たす在宅の重度障害者(8月1日時点)
横浜市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月現在)。2・5・8・11月に前月分まで3か月分をまとめて支給。
横浜市にお住まいで、20歳以上かつ在宅(施設入所・3か月超入院していない)の重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
相模原市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
神奈川県(相模原市窓口)在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月支給)
相模原市を含む神奈川県内に継続して6カ月以上居住する重度障害者の方(65歳以上で新規に障害者になった方を除く)
相模原市 障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
相模原市重度障害者医療費助成
保険診療の自己負担分全額
身体障害者手帳1・2級、IQ35以下の知的障害(または身体3級かつIQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(65歳以上で新たに該当した人は対象外、生活保護受給者も対象外)
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