川崎市外国人心身障害者福祉手当

神奈川県

基本情報

給付額月額44,500円(重複障害:身体障害者手帳3級+知能指数50以下)または月額32,500円(身体障害者手帳3級または知能指数50以下)。年4回(6月・9月・12月・3月)に分けて支給
申請期間随時受付
対象地域神奈川県
対象者川崎市に住民登録がある方で、外国人または外国人であった方のうち:①昭和57年1月1日以前に20歳に達しており、かつ同日以前に心身障害者であった方、または②昭和57年1月1日で35歳に達しており、かつ昭和57年1月1日~61年3月31日までに心身障害者になった方。生活保護を受けていない方
申請方法住んでいる区の区役所 高齢・障害課 障害者支援係の窓口で申請

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいの在日外国人(または元外国人)の心身障害者の方を対象とした、川崎市独自の手当です。昭和57年の国籍条項撤廃以前に障害を持った方が、障害基礎年金の対象外となっていた歴史的経緯に基づき設けられた制度です。
障害程度に応じて月額32,500円または44,500円が年4回(6月・9月・12月・3月)支給されます。川崎市の措置等で市外施設に入所している方でも対象となります。

生活保護受給中の方は受給できません。申請は住んでいる区の区役所高齢・障害課で随時受け付けています。

対象者・申請資格

対象となる外国人の要件

  • 川崎市内に居住する外国籍の方または過去に外国籍であった方

心身障害の発生時期(いずれかに該当)

  • 昭和57年1月1日時点で20歳以上かつ同日以前に心身障害者となっていた方
  • 昭和57年1月1日時点で35歳以上かつ昭和57年1月1日〜昭和61年3月31日の間に心身障害者となった方

障害の程度と支給額

  • 月額44,500円:身体障害者手帳1・2級または知能指数35以下の方、あるいは身体障害者手帳3級+知能指数50以下の重複障害
  • 月額32,500円:身体障害者手帳3級または知能指数50以下の方

除外要件

  • 生活保護を受給中の方は対象外(停止・廃止後は要確認)

申請条件

または昭和57年1月1日時点で35歳以上かつ昭和57年1月1日〜61年3月31日に心身障害者になった方

  • 川崎市内に居住する外国人または外国人であった方
  • 昭和57年1月1日以前に20歳に達しており、かつ同日以前に心身障害者であった方
  • 障害程度:身体障害者手帳1・2級または知能指数35以下(44,500円)、身体障害者手帳3級+知能指数50以下の重複障害(44,500円)、身体障害者手帳3級または知能指数50以下(32,500円)
  • 生活保護を受給していないこと

申請方法・手順

1

ステップ1:対象要件の確認

昭和57年1月1日以前に心身障害者となった外国人・元外国人であるか確認してください。身体障害者手帳や療育手帳の級・判定を確認し、上記の障害程度要件に該当するか確認します。

2

ステップ2:必要書類の準備

①身体障害者手帳または療育手帳 ②郵便局以外の金融機関の普通預金通帳 ③印鑑 ④在留カード等の在留資格証明書を準備してください。

3

ステップ3:区役所窓口で申請

住民登録のある区の区役所高齢・障害課障害者支援係へ書類を持参して申請してください。川崎区:044-201-3215、幸区:044-556-6654、中原区:044-744-3265、高津区:044-861-3252、宮前区:044-856-3304、多摩区:044-935-3323、麻生区:044-965-5159。
随時受付しています。

4

ステップ4:支給

認定後、年4回(6月・9月・12月・3月)に分けて指定口座(郵便局を除く)へ振り込まれます。

必要書類

①身体障害者手帳 ②療育手帳 ③普通預金の通帳(郵便局を除く金融機関) ④印鑑 ⑤在留カードまたは特別永住者証明書等(外国人の場合)

よくある質問

川崎市外に住んでいますが、川崎市の措置で施設に入所しています。対象になりますか?

はい、川崎市からの措置または支給決定で市外の施設に入所している方でも対象となります。詳細は川崎市健康福祉局障害福祉課(044-200-2653)にご相談ください。

生活保護を受給中ですが、将来廃止になった場合に申請できますか?

生活保護の受給中は対象外ですが、廃止後に要件を満たす場合は申請できます。廃止後に区役所高齢・障害課へご相談ください。

郵便局(ゆうちょ銀行)の口座への振り込みはできますか?

できません。指定できる口座は郵便局(ゆうちょ銀行)以外の金融機関の普通預金口座に限られます。事前に対象金融機関の口座をご準備ください。

昭和57年以降に来日した外国人は対象になりますか?

対象外です。昭和57年1月1日以前に日本に居住して心身障害者となった方、または同日時点で35歳以上で昭和61年3月31日までに障害者となった方が対象です。具体的な判断は区役所窓口にご相談ください。

日本に帰化した方は対象になりますか?

「外国人であった方」も対象に含まれますので、帰化した方でも要件を満たす場合は申請できます。区役所高齢・障害課にご相談ください。

お問い合わせ

各区役所高齢・障害課障害者支援係(川崎区:044-201-3215、幸区:044-556-6654、中原区:044-744-3265、高津区:044-861-3252、宮前区:044-856-3304、多摩区:044-935-3323、麻生区:044-965-5159)/川崎市健康福祉局障害福祉課:044-200-2653 FAX 044-200-3932(月〜金 8:30〜17:00)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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