受付中全国対象障害者支援

川崎市 特別障害者手当(在宅重度障害者への月額給付)

神奈川県

基本情報

給付額月額29,590円(令和7年4月現在)。年4回(5月・8月・11月・2月)に指定口座へ振込。
申請期間随時申請可能。年4回(5月・8月・11月・2月)支給。
対象地域日本全国
対象者川崎市にお住まいで、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方。ただし、施設入所中・3か月以上入院中・一定所得超過の方は対象外
申請方法お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係へ申請(持参)。医師による所定様式の診断書が必要。マイナポータルに登録された公金受取口座への振込も可能(令和4年12月から)。

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいで、身体または精神に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方に支給される国の手当です。月額29,590円(令和7年4月現在)が年4回(5月・8月・11月・2月)に分けて、障害者本人の銀行口座へ振り込まれます。
申請窓口は川崎市内の各区役所高齢・障害課障害者支援係(川崎区044-201-3215等)です。申請には医師が記入した所定の診断書が必要で、手帳のコピーや本人名義の通帳も持参してください。

施設入所中・3か月以上入院中の方や所得が一定額を超える方は対象外です。20歳未満の重度障害のあるお子さんには「障害児福祉手当」が別途あります(同窓口で申請可)。

対象者・申請資格

対象となる障害程度(以下のいずれか)

重度の重複障害がある方(2つ以上重複)

  • 視覚障害(身体障害者手帳1・2級程度)
  • 両耳の聴力100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障害または両上肢の全指欠損・機能著しい障害
  • 両下肢の機能に著しい障害または両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹機能が座位保持・立ち上がりができない程度
  • 上記同程度以上の身体機能障害または長期安静を要する病状
  • 精神の障害で上記同程度以上

障害が1つでも常時特別の介護を必要とする方

  • 肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害等で上記に1つ該当し、かつ日常生活動作に著しい支障がある方

支給除外

  • 施設に入所している方 / 3か月以上連続入院中の方
  • 本人所得が3,661,000円超(扶養なし)または扶養義務者所得が6,287,000円超(令和7年度)

申請条件

支給対象となる障害の程度

以下のいずれかに該当すること: (1)重度の重複障害:以下の項目のうち2つ以上に重複して該当する方 (2)障害が1つで常時特別の介護を必要とする状態の方:肢体不自由・知的障害・精神障害・内部障害等で、上記に該当する1障害があり、かつ日常生活動作等に著しい支障をきたしている方

  • 身体障害者手帳1・2級程度の視覚障害
  • 両耳の聴力100デシベル以上
  • 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢全指欠損・機能著しい障害
  • 両下肢の機能に著しい障害、または両下肢を足関節以上で欠く
  • 体幹機能が座位保持・立ち上がりができない程度の障害
  • 上記と同程度以上の身体機能障害または長期安静を要する病状(日常生活不能程度)
  • 精神の障害で上記同程度以上

支給されない場合

  • 施設(児童福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所している方
  • 病院・診療所に3か月以上継続して入院している方
  • 本人または扶養義務者等の所得が一定額を超える方

所得制限の目安(令和7年度現在)

  • 単身者:3,661,000円以下 / 配偶者または扶養義務者:6,287,000円以下

申請方法・手順

1

STEP1:対象かどうか確認する

医師から「日常生活において常時特別の介護を必要とする」と判断されるほどの重度障害があるかどうか確認します。施設入所中・3か月以上入院中でないか、所得要件も確認してください。

2

STEP2:医療機関で診断書を取得する

所定の様式の診断書(川崎市区役所高齢・障害課障害者支援係で入手)を医師に記入してもらいます。この診断書が申請の最重要書類です。

3

STEP3:区役所高齢・障害課 障害者支援係へ申請する

お住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係へ診断書・障害者手帳・本人名義の通帳・マイナンバー確認書類を持参して申請します。 川崎区:044-201-3215 / 幸区:044-556-6654 / 中原区:044-744-3265 高津区:044-861-3252 / 宮前区:044-856-3304 / 多摩区:044-935-3296 / 麻生区:044-965-5159

4

STEP4:審査後、年4回の振込を受ける

審査が通ると、5月・8月・11月・2月の年4回、月額29,590円分(各支給月に複数か月分まとめて振込)が指定口座へ振り込まれます。口座変更や転出・施設入所の際は必ず変更届を提出してください。

必要書類

※口座は障害者本人名義で開設が必要

  • 身体障害者手帳(該当する方)
  • 療育手帳(該当する方)
  • 普通預金の通帳(障害者本人名義)
  • 所定の様式の診断書(医師記入)
  • マイナンバーの確認に必要な書類(マイナンバーカード等)
  • 公金受取口座を希望する場合は関連書類(詳細は窓口へ)

よくある質問

特別障害者手当を受け取るには必ずしも障害者手帳が必要ですか?

特別障害者手当は障害者手帳の等級だけで判断されるのではなく、「日常生活において常時特別の介護を必要とする状態」かどうかを医師の診断書をもとに審査します。手帳を持っていなくても、重度の障害や疾病で常時介護が必要な状態であれば対象となる場合があります。詳しくはお住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係へご相談ください。

月額29,590円は毎月振り込まれますか?

毎月の振込ではなく、年4回(5月・8月・11月・2月)にまとめて振り込まれます。各支給月に、前の支給月以降の月数分がまとめて指定口座に入金されます。振込先は必ず障害者本人名義の口座である必要があります。

施設入所しましたが、今後も受け取れますか?

施設(児童福祉施設・身体障害者援護施設等)に入所した場合は支給対象外となります。入所後は速やかにお住まいの区役所高齢・障害課障害者支援係に消滅届を提出してください。3か月以上連続して病院・診療所に入院した場合も同様です。

障害児福祉手当とはどう違いますか?

特別障害者手当は20歳以上の在宅の重度障害者が対象ですが、障害児福祉手当は20歳未満の在宅の重度障害児が対象です。どちらも川崎市内各区役所高齢・障害課障害者支援係で申請でき、同様の所得制限・在宅要件が設けられています。

マイナンバーカードに紐付いた公金受取口座で受け取れますか?

はい、令和4年12月からマイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として指定できるようになりました。希望する場合は申請時に区役所高齢・障害課障害者支援係へ申し出てください。登録可能な金融機関についてはデジタル庁ホームページでご確認いただけます。

お問い合わせ

各区役所 高齢・障害課 障害者支援係 川崎区役所(川崎福祉事務所):044-201-3215 / FAX 044-201-3301(〒210-8570 川崎区東田町8)JR・京急川崎駅 幸区役所(幸福祉事務所):044-556-6654 / FAX 044-555-3192(〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1)市バス幸区役所前 中原区役所(中原福祉事務所):044-744-3265 / FAX 044-744-3345(〒211-8570 中原区小杉町3-245)JR・東急線武蔵小杉駅 高津区役所(高津福祉事務所):044-861-3252 / FAX 044-861-3249(〒213-8570 高津区下作延2-8-1)JR・東急線武蔵溝ノ口駅 宮前区役所(宮前福祉事務所):044-856-3304 / FAX 044-856-3163(〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5)東急線宮前平駅 多摩区役所(多摩福祉事務所):044-935-3296 / FAX 044-935-3396(〒214-8570 多摩区登戸1775-1)小田急線向ヶ丘遊園駅・JR登戸駅 麻生区役所(麻生福祉事務所):044-965-5159 / FAX 044-965-5206(〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1)小田急線新百合ヶ丘駅 川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課:044-200-2653

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

神奈川県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当

年額60,000円(1月に支給)

横浜市を含む神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有し、所定の障害要件を満たす在宅の重度障害者(8月1日時点)

詳細を見る →
受付中
障害者支援

横浜市 特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月現在)。2・5・8・11月に前月分まで3か月分をまとめて支給。

横浜市にお住まいで、20歳以上かつ在宅(施設入所・3か月超入院していない)の重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方

詳細を見る →
受付中
障害者支援

相模原市 特別障害者手当

月額29,590円(令和7年4月分から)

相模原市にお住まいの在宅の20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方

詳細を見る →
受付中
障害者支援

神奈川県(相模原市窓口)在宅重度障害者等手当

年額60,000円(1月支給)

相模原市を含む神奈川県内に継続して6カ月以上居住する重度障害者の方(65歳以上で新規に障害者になった方を除く)

詳細を見る →
受付中
障害者支援

相模原市 障害児福祉手当

月額16,100円(令和7年4月分から)

相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方

詳細を見る →
受付中
障害者支援

相模原市重度障害者医療費助成

保険診療の自己負担分全額

身体障害者手帳1・2級、IQ35以下の知的障害(または身体3級かつIQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(65歳以上で新たに該当した人は対象外、生活保護受給者も対象外)

詳細を見る →

神奈川県の補助金・助成金もチェック

事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。

神奈川県の補助金一覧を見る →

あなたの事業に使える補助金を探しましょう

全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。

補助金を探す
全国の補助金を探す