川崎市令和7年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、川崎市が住民税均等割非課税世帯に対して1世帯あたり1万円を支給する物価高騰対策の給付金です。前回の給付金を受給した世帯主と同一の場合は「支給のお知らせ」が届き、手続き不要で自動振込されます。
それ以外の対象世帯には「確認書」が届き、電子申請または郵送で申請が必要です。支給時期はGW前後を予定しており、確認書の提出期限は令和8年6月30日の見込みです。
対象者・申請資格
対象世帯
- 令和8年2月1日(基準日)に川崎市に住民登録があること
- 世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税であること
対象外となる世帯
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元から離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れた家族等)
3つの受給区分
A
前回給付金を同じ世帯主で受給し、転入者がいない世帯 → 支給のお知らせ(自動振込)
B
Aに該当しない対象世帯 → 確認書(申請が必要)
C
AもBも届かないが対象に該当する世帯 → 申請書の提出が必要
申請条件
令和8年2月1日(基準日)に川崎市に住民登録があること。世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税であること。
住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。
申請方法・手順
A:支給のお知らせが届いた場合
- 原則手続き不要。記載された口座に自動振込(GW前後を予定)
- 口座変更や受給辞退の場合のみ別途手続きが必要
B:確認書が届いた場合
- 確認書に必要事項を記入し、WEBサイトから電子申請するか返信用封筒で郵送
- 提出期限は令和8年6月30日(予定)
- 電子申請は申請から3週間程度、郵送は1〜2か月程度で支給
C:申請書の提出が必要な場合
- DV避難者、複数回転居者、海外からの転入者など
- 令和8年5月上旬以降に受付開始予定
- 電子申請は1か月程度、郵送は1〜2か月程度で支給
必要書類
区分により異なる。確認書が届いた場合は記入して返送。
申請書の場合は本人確認書類・口座確認書類が必要。
よくある質問
給付金はいくらですか?
1世帯あたり1万円です。1回限りの支給で、世帯主に対して支給されます。
手続きは必要ですか?
前回の給付金を川崎市から受給した世帯主と同一で、転入者がいない世帯には「支給のお知らせ」が届き、原則手続き不要で自動振込されます。それ以外の対象世帯には「確認書」が届くので、記入して電子申請または郵送で提出する必要があります。
いつ頃届きますか?
「支給のお知らせ」「確認書」ともに4月中旬に届く予定です。支給時期はGW前後を予定しています。確認書の提出期限は令和8年6月30日(予定)です。
学生の一人暮らしでも対象になりますか?
住民税が課税されている親の扶養に入っている学生の単身世帯は対象外です。これは「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」に該当するためです。
成年後見人がいる場合の手続きはどうすればよいですか?
世帯主が成年被後見人等の場合、法定代理人が送付先を変更する手続きが可能です。電子申請または郵送で「法定代理人による送付先変更届」を提出し、本人確認書類と登記事項証明書の写しを添付してください。
DV避難中でも受給できますか?
はい、DVにより住民票を移さず川崎市に避難している方も対象となる場合があります。「申請書」の提出が必要な区分【C】に該当しますので、令和8年5月上旬以降に案内される手続きをご確認ください。
お問い合わせ
川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(詳細は市のウェブサイトで案内予定)
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
中井町結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯
湯河原町結婚新生活支援事業
上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯
愛川町新婚生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
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