湯河原町結婚新生活支援事業
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、湯河原町で新婚生活を始める世帯を経済的に支援する制度です。住宅取得費、住宅賃貸費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用が補助対象で、夫婦ともに29歳以下なら最大60万円、それ以外は最大30万円が支給されます。
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った費用が対象で、申請日から2年以上湯河原町に居住する意思があることが求められます。予算に限りがあるため、申請予定の方は事前相談が推奨されています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理されていること
- 婚姻日に夫婦ともに39歳以下であること
- 世帯の年間所得額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済額は控除可能)
- 対象となる住宅が湯河原町内にあること
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に湯河原町内の住宅へ転入または転居届出をしていること
- 申請日から2年以上継続して湯河原町に居住する意思があること
- 町税などの滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 暴力団員等でないこと
申請条件
婚姻日に夫婦ともに39歳以下。世帯の年間所得500万円未満。
対象住宅が湯河原町内にあること。申請日から2年以上継続して湯河原町に居住する意思があること。
町税等の滞納がないこと。過去にこの補助金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 湯河原町住民課戸籍住民係に事前相談する(推奨)
- 申請書と必要書類を準備する
- 住民課戸籍住民係の窓口に書類を提出する
- 審査完了後、補助金交付の可否が通知される
- 交付決定後、請求書(様式第6号)を提出して補助金を受け取る
注意事項
- 予算に限りがあるため早めの相談が推奨
- 令和7年3月31日以前に支払った費用は対象外
- 引越費用は引越業者・運送業者への支払いのみ(不用品処分費やレンタカー費用は対象外)
- 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
必要書類
申請書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦の所得証明書(課税証明書)、口座確認書類。住居費(取得)の場合は売買契約書・領収書、住居費(賃貸)の場合は賃貸借契約書・領収書、引越費用の場合は領収書。
住宅手当がある場合は住宅手当支給証明書。
よくある質問
どのような費用が対象になりますか?
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った、婚姻に伴う新規の住宅取得費用、新規の賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用(引越業者・運送業者への支払い)が対象です。不用品処分費やレンタカーでの引越費用は対象外です。
補助金はいくらもらえますか?
夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、それ以外は上限30万円です。補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。対象経費の実費が上限額を下回る場合は実費分が支給されます。
所得の計算で奨学金の返済は考慮されますか?
はい、貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から年間返済額を控除できます。返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)の提出が必要です。
いつまでに申請すればよいですか?
申請期限は令和8年3月31日(火)です。ただし予算に限りがあるため、申請予定の方は早めに住民課戸籍住民係に事前相談することが推奨されています。
2年以上居住する必要がありますか?
申請日から2年以上継続して湯河原町に居住する「意思」があることが要件です。実際に2年間居住したかどうかの事後確認については、町にお問い合わせください。
転入前の費用は対象になりますか?
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った費用が対象です。令和7年3月31日以前に支払った費用は対象外となりますのでご注意ください。婚姻届の受理日と費用の支払日の両方が対象期間内である必要があります。
お問い合わせ
湯河原町住民課戸籍住民係
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
中井町結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯
愛川町新婚生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
川崎市令和7年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金
1世帯あたり1万円(1回限り)
令和8年2月1日時点で川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
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