愛川町新婚生活支援事業補助金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、愛川町で結婚に伴う新生活を始める世帯の経済的負担を軽減するための補助金です。住宅購入費、住宅賃借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用(引越業者・運送業者への支払い)が助成対象となります。
夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、それ以外は最大30万円の助成を受けられます。令和7年4月1日〜令和8年3月31日の転入・転居に係る経費が対象で、申請期限は令和8年3月31日です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し受理されていること
- 愛川町に住民票があること
- 婚姻届受理時に夫婦ともに39歳以下であること(誕生日の前々日まで)
- 夫婦の前年分所得の合計が500万円未満であること(貸与型奨学金返済額は控除可能)
- 町税(国民健康保険税を含む)の未納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
申請条件
婚姻届受理時に夫婦ともに39歳以下。夫婦の前年分所得合計500万円未満。
愛川町に住民票があること。町税の滞納がないこと。
他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。過去にこの補助金を受けていないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 事前に子育て支援課子ども福祉班に問い合わせる
- 補助金交付申請書(第1号様式)と必要書類を準備する
- 振込口座確認書類と認印を持参して窓口に提出する
- 町が審査を行い、交付決定または不交付決定の通知が届く
- 交付決定後に補助金が振り込まれる
注意事項
- 39歳以下の年齢判定は誕生日の前日に年齢が加算されるため、40歳の誕生日の前々日までに婚姻届が受理されている必要がある
- 令和7年4月1日〜令和8年3月31日の転入・転居に係る経費が助成対象
必要書類
補助金交付申請書(第1号様式)、住宅手当支給証明書(第2号様式)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦の課税証明書、売買契約書・領収書(住宅取得の場合)、賃貸借契約書・領収書(賃借の場合)、引越領収書(引越の場合)、奨学金返済額の領収書(該当者)、振込口座確認書類、認印
よくある質問
助成額はいくらですか?
夫婦ともに29歳以下の場合は一世帯あたり最大60万円、それ以外の場合は最大30万円です。対象経費の実費が上限額を下回る場合は実費分が助成されます。
39歳以下の年齢はいつ時点で判定されますか?
婚姻届が受理された時点の年齢で判定されます。年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。例えば11月22日が40歳の誕生日の方は、前々日の11月20日までに婚姻届が受理されている必要があります。
住宅の賃料も対象になりますか?
はい、新規の住宅賃借費用として賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が助成対象です。令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払った費用が対象となります。
申請期限はいつですか?
令和8年3月31日(火)が申請期限です。申請される方は事前に子育て支援課子ども福祉班(電話:046-285-6932)にお問い合わせください。
奨学金を返済中の場合、所得から控除できますか?
はい、貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を該当年度の所得から控除できます。返済金額がわかる領収書の提出が必要です。
引越費用はどこまで対象ですか?
婚姻に伴う新居への引越しで、引越業者または運送業者に支払った経費が対象です。自分でレンタカーを借りて引越した費用や不用品処分費用は一般的に対象外となります。詳しくは窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
愛川町子育て支援課子ども福祉班 電話:046-285-6932
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
中井町結婚新生活支援事業補助金
1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯
湯河原町結婚新生活支援事業
上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
川崎市令和7年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金
1世帯あたり1万円(1回限り)
令和8年2月1日時点で川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
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