中井町結婚新生活支援事業補助金
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中井町内で新婚生活をスタートさせる世帯を支援するための補助金制度です。住宅取得費、リフォーム費、住宅賃貸費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)、引越費用が補助対象で、夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、それ以外は最大30万円が支給されます。
住宅賃貸費も対象となる点が特徴的で、新婚世帯の経済的負担を幅広くカバーしています。翌年度への継続補助や資格認定制度も設けられています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理されていること
- 婚姻届受理日に夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金返済額は控除可能)
- 申請時に夫婦双方または一方の住民票が中井町内にあること
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 過去にこの制度や「中井町移住・定住推進事業補助金」「中井町空き家活用推進補助金」等を受けていないこと
- 市区町村民税等の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
申請条件
婚姻届受理日に夫婦ともに39歳以下。夫婦の合計所得500万円未満。
申請時に夫婦の一方または双方の住民票が中井町内にあること。過去にこの制度や類似補助金を受けていないこと。
市区町村民税等の滞納がないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 中井町役場2階の地域防災課地域活動支援班に事前相談する
- 交付申請書(第1号様式)と必要書類を準備する
- 役場に直接持参して提出する
- 町が書類を審査し、交付(不交付)決定通知書が届く
- 交付決定後、請求書(第10号様式)を提出して補助金を受け取る
継続補助について
- 婚姻日の属する年度の次年度に限り、前年度に補助上限額に達しなかった場合は翌年度も申請可能
資格認定制度
- 申請期間内に申請が困難な場合(例:令和8年3月中の結婚)、資格認定申請を行えば翌年度に交付申請が可能
- 資格認定申請期間:令和8年3月2日〜3月31日
必要書類
交付申請書(第1号様式)、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、夫婦の所得証明書、貸与型奨学金返還額証明書(該当者)、住宅売買契約書・登記簿・領収書(住宅取得の場合)、リフォーム領収書(リフォームの場合)、賃貸借契約書・領収書(賃貸の場合)、引越領収書(引越の場合)
よくある質問
住宅の賃貸費用も対象になりますか?
はい、住宅賃貸費用も補助対象です。賃料、敷金、礼金(保証金等を含む)、共益費、仲介手数料が対象となります。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合はその分を控除し、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合もその分を控除します。
申請期間に間に合わない場合はどうすればよいですか?
申請期間内(令和8年2月27日まで)に交付申請が困難な場合、資格認定制度があります。令和8年3月2日〜3月31日の間に資格認定申請書(第6号様式)を提出し、認定を受ければ翌年度に交付申請ができます。例えば令和8年3月に結婚される方はこの制度を利用できます。事前に地域防災課地域活動支援班にご相談ください。
前年度に上限額に達しなかった場合は翌年度も申請できますか?
はい、婚姻日の属する年度の次年度に限り、前年度の補助上限額に達しなかった場合は翌年度も補助金の交付申請ができます(継続補助)。ただし、前年度と当年度の補助上限額が異なる場合は前年度の上限額が適用されます。詳細は地域防災課地域活動支援班にお問い合わせください。
中井町移住・定住推進事業補助金との併用はできますか?
過去に「中井町移住・定住推進事業補助金」、「中井町空き家活用推進補助金」、類似の国等による補助金を受けている場合は、この補助金の対象外となります。同様の性質を持つ補助金との重複受給はできません。
申請はどこで行えますか?
中井町役場2階の地域防災課地域活動支援班の窓口に直接お越しいただき、申請書類を提出してください。電子申請には対応しておらず、持参での提出が必要です。住所は神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56です。申請前に事前相談されることをおすすめします。
補助金の額はいくらですか?
1世帯あたり上限30万円です。ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円に引き上げられます。年齢は婚姻届受理日時点で判定され、誕生日の前日に年齢が加算される法律上のルールが適用されます。補助対象となる費用の実費が上限額を下回る場合は実費分の支給となります。
お問い合わせ
中井町役場 地域防災課 地域活動支援班 〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
神奈川県のその他関連給付金
寒川町結婚新生活支援事業費補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
湯河原町結婚新生活支援事業
上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯
愛川町新婚生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円
令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
教育訓練給付制度
一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)
雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方
神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)
単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
川崎市令和7年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金
1世帯あたり1万円(1回限り)
令和8年2月1日時点で川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主
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