受付終了全国対象その他

神奈川県新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)

神奈川県

基本情報

給付額単身世帯:月6万円×3か月、2人世帯:月8万円×3か月、3人以上世帯:月10万円×3か月
申請期間令和4年12月31日で受付終了
対象地域日本全国
対象者自立支援金(初回)を受け終わった世帯で、収入・資産が基準額以下の町村部在住者
申請方法受付終了(令和4年12月31日で終了)

この給付金のまとめ

この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮する方を対象とした自立支援金の再支給制度です。初回の自立支援金を受け終わり、なお世帯収入が基準額を下回る世帯に対して、単身世帯は月6万円、2人世帯は月8万円、3人以上世帯は月10万円が3か月間支給されました。
神奈川県の町村にお住まいの方が対象で、申請受付は令和4年12月31日をもって終了しています。

対象者・申請資格

支給要件

  • 自立支援金(初回)を受け終わっている、または最終支給月であること
  • 申請月に世帯の生計を主として維持していること
  • 世帯収入が市町村民税均等割非課税収入額の1/12+住宅扶助基準額以下であること
  • 金融資産が上記基準額の6倍以下(100万円以下)
  • ハローワーク等での求職活動または生活保護の申請を行うこと

申請状況

  • 令和4年12月31日で受付終了

申請条件

自立支援金(初回)を受け終わっていること。世帯収入が基準額以下。
金融資産が基準額の6倍以下(100万円以下)。求職活動を行うこと。

申請方法・手順

1

現在の状況

  • 令和4年12月31日をもって申請受付は終了しています
  • 新規の申請はできません
2

受給中の求職活動要件(参考)

  • 月1回以上の自立相談支援機関での面接支援
  • 月2回以上のハローワーク等での職業相談(当分の間、月1回に緩和)
  • 原則週1回以上の求人先への応募・面接(当分の間、月1回に緩和)

よくある質問

現在も申請できますか?

いいえ、令和4年12月31日をもって申請受付は終了しています。新たな申請は受け付けていません。

支給額はいくらでしたか?

単身世帯は月額6万円、2人世帯は月額8万円、3人以上世帯は月額10万円で、それぞれ3か月間支給されました。

市にお住まいの方はどこに相談すればよかったですか?

市にお住まいの方は、お住まいの市の相談窓口で受付していました。この神奈川県の窓口は町村にお住まいの方が対象でした。

現在、生活に困っている場合はどうすればよいですか?

現在の生活にお困りの方は、最寄りの自立相談支援機関やハローワークにご相談ください。住居確保給付金など他の支援制度が利用できる場合があります。神奈川県の町村部にお住まいの方は「ほっとステーション横浜」「ほっとステーション小田原」にもご相談いただけます。

初回の自立支援金を受けていない場合も対象でしたか?

いいえ、この再支給は初回の自立支援金を受け終わった世帯が対象でした。初回を受けていない方は対象外でした。

求職活動の要件は緩和されていましたか?

はい、当分の間、ハローワーク等での職業相談は「月2回」から「月1回」に、求人先への応募・面接は「週1回」から「月1回」に緩和されていました。

お問い合わせ

神奈川県福祉子どもみらい局 生活援護課 電話:045-210-1111(内線4908, 4904)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

神奈川県その他関連給付金

終了
その他

寒川町結婚新生活支援事業費補助金

夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)

令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯

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受付中
その他

中井町結婚新生活支援事業補助金

1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。

令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満で中井町内に住所がある世帯

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受付中
その他

湯河原町結婚新生活支援事業

上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。

令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯

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受付中
その他

愛川町新婚生活支援事業補助金

夫婦ともに29歳以下:最大60万円、その他:最大30万円

令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出し、愛川町に住民票がある、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯

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受付中
その他

教育訓練給付制度

一般教育訓練:受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練:受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練:受講費用の最大80%(賃金5%以上上昇の場合)

雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)で、一定の要件を満たす方

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川崎市令和7年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金

1世帯あたり1万円(1回限り)

令和8年2月1日時点で川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税の世帯の世帯主

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