受付終了その他

寒川町結婚新生活支援事業費補助金

神奈川県

基本情報

給付額夫婦ともに29歳以下:上限60万円、その他:上限30万円(引越費用は上限5万円)
申請期間令和7年6月1日〜令和8年2月28日(受付終了)
対象地域神奈川県
対象者令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、合計所得500万円未満の世帯
申請方法申請書及び添付書類を寒川町子ども政策課に提出。電子申請(e-kanagawa)も可。

この給付金のまとめ

この給付金は、寒川町で新婚生活を始める世帯を応援するための補助金制度です。婚姻に伴い発生する住居購入費、リフォーム費、引越費用の一部を補助し、夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、それ以外は最大30万円が支給されます。
夫婦ともに39歳以下かつ合計所得500万円未満などの要件を満たす必要があります。なお、令和8年2月末で受付は終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年4月1日〜令和8年2月28日に婚姻届が受理されていること
  • 婚姻日に夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦ともに寒川町内の住宅に住所があること
  • 3年以上継続して居住する意思があること
  • 夫婦の令和7年度合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金返済額は控除可能)
  • 過去にこの制度の補助を受けていないこと(他自治体含む)
  • 町税等の滞納がないこと
  • 生活保護を受給していないこと
  • 暴力団員等でないこと

申請条件

婚姻の日に夫婦ともに39歳以下。夫婦の合計所得500万円未満。
夫婦ともに寒川町内の住宅に住所があること。3年以上継続居住の意思。

過去にこの制度の補助を受けていないこと。町税等の滞納がないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 寒川町子ども政策課に事前相談する
  • 交付申請書(様式1)と必要書類を準備する
  • 窓口に書類を提出するか、e-kanagawa電子申請で申請する
  • 町が書類を審査し、交付(不交付)を決定する
  • 決定通知書が届いた後、補助金が交付される
2

注意事項

  • 令和8年2月末で受付は終了済み
  • 引越費用は上限5万円
  • 補助対象経費に他の公的制度による補助を受けていないこと

必要書類

婚姻届受理証明書または戸籍謄本、所得証明書、住宅売買契約書・領収書(住居費の場合)、リフォーム請負契約書・領収書(リフォーム費の場合)、引越費用の領収書、口座確認書類

よくある質問

補助金の上限額はいくらですか?

婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、それ以外(30〜39歳を含む世帯)は上限30万円です。ただし、引越費用については上限5万円となっています。年齢は誕生日の前日に加算されるため、正確な年齢計算にご注意ください。

どのような費用が補助の対象になりますか?

婚姻を機に令和7年4月1日〜令和8年2月28日に支払った住居購入費、住宅リフォーム費(修繕・増築・改築・設備更新等)、引越業者または運送業者に支払った引越費用が対象です。婚姻前に取得・リフォームした場合は婚姻日から1年以内のものに限られます。

所得要件はどのように計算しますか?

夫婦の令和7年度(令和6年分)の合計所得の合計が500万円未満であることが要件です。令和6年1月〜12月に返済した貸与型奨学金がある場合は、その返済額を所得から控除できます。返済額がわかる書類の提出が必要です。

現在も申請できますか?

令和8年2月末をもって受付は終了しています。今後、同様の事業が実施される場合は寒川町のウェブサイト等で告知されますので、最新情報をご確認ください。

他の自治体で同様の補助を受けたことがある場合はどうなりますか?

過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがある方は対象外です。これは他自治体での補助を含みます。結婚新生活支援事業は国の制度に基づき各自治体が実施しているため、いずれかの自治体で一度でも受給していると再度受けることはできません。

電子申請は可能ですか?

はい、e-kanagawa電子申請でも受付が可能でした。窓口での書類提出と電子申請のどちらでも申請できる仕組みでしたが、現在は受付期間が終了しています。

お問い合わせ

寒川町子ども政策課子ども政策担当 電話:0467-74-1111(内線196)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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受付中
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1世帯あたり上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。

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上限30万円。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。

令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届が受理され、夫婦ともに39歳以下、世帯の年間所得500万円未満で、湯河原町内の住宅に居住する世帯

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