川崎市 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの妊産婦の方が受け取れる「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」です。令和7年4月1日から国の制度として始まり、川崎市でも全妊産婦を対象に実施しています。
妊娠届出時に1回目(妊婦1人5万円)、出産後の新生児訪問時に2回目(胎児の数×5万円)の計2回に分けて申請案内が配布されます。所得制限は一切なく、川崎市内に住民登録があればどなたでも受給できます。
双子の場合は2回目が10万円になります。申請は各区役所地域支援課の面談後に受け取る申請案内の二次元コードからオンラインで行えます。
申請から入金まで約4か月かかるため、案内を受け取ったら早めに手続きを進めることをおすすめします。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 川崎市内に住民登録がある妊産婦(転入後の方は川崎市への申請が必要)
- 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認されていること
- 所得制限なし
- 川崎市内各区役所地域支援課に妊娠届を提出し、面談を受けていること
特別な場合の対象者
- 胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶された方も1回目・2回目両方の支給対象
- 出産後にお子様を亡くされた方も対象
- 上記の場合は証明書類が別途必要となるため、コールセンター(0120-123-004)へ要相談
転出入の注意点
- 1回目と2回目の間に市外転出・転入がある場合は申請先に注意が必要
- 申請時点で住民登録のある自治体から支給されるため、重複支給はできない
申請条件
- 川崎市内に住民登録があること
- 令和7年4月1日以降に胎児心拍が確認されていること
- 各区役所地域支援課に妊娠届出を提出し、面談を受けていること(1回目の申請案内を受け取るため)
- 所得制限なし
- 複数の自治体から重複受給は不可(転出入がある場合は申請自治体に注意)
申請方法・手順
STEP1:妊娠届出を川崎市内の区役所へ提出する
お住まいの区役所地域支援課(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)に妊娠届出を提出し、保健師等との面談を受けます。面談後、妊婦支援給付金1回目の申請案内(二次元コード入り)をその場でお渡しします。
STEP2:1回目の申請を行う(妊娠中に)
受け取った申請案内の二次元コードからオンラインで申請します。申請期限は胎児心拍確認日から2年以内ですが、早めの申請をおすすめします。
審査後に自宅へ通知が郵送され、入金まで約4か月かかります。
STEP3:出産後の訪問を受ける
出産後、保健師等が自宅を訪問する「新生児訪問」またはこんにちは赤ちゃん訪問の際に、妊婦支援給付金2回目の申請案内を受け取ります。
STEP4:2回目の申請を行う(出産後に)
受け取った申請案内から2回目(胎児の数×5万円)を申請します。申請期限は出産予定日の8週間前から2年以内。
不明点はコールセンター(0120-123-004)へ。
必要書類
- 申請案内に記載の二次元コードからオンラインで申請(書類は原則不要だが、不備確認の場合に追加書類を求められることあり)
- 流産・死産の場合:胎児心拍確認日等の事実確認のための証明書類(詳細はコールセンターへ)
よくある質問
旧「出産・子育て応援事業」の出産応援ギフトはまだ受け取れますか?
令和7年3月31日時点で出産されておらず、これから申請する方は「妊婦支援給付金1回目」(5万円)として支給されます。一方、令和7年3月31日までに出産された方は「子育て応援ギフト」(5万円)として受け取れます。詳細はコールセンター(0120-123-004)へお問い合わせください。申請期限は令和8年3月30日です。
双子を出産した場合、2回目の給付金はいくらになりますか?
双胎(ふたご)の場合、妊婦支援給付金2回目は胎児の数×5万円となるため、2人×5万円で10万円が支給されます。1回目は妊婦1人あたり5万円ですので、双子の場合の合計は15万円となります。
流産してしまった場合でも給付金を受け取れますか?
はい、胎児心拍の確認後に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方や、出産後にお子様を亡くされた方も、妊婦支援給付金1回目・2回目の支給対象となります。申請には胎児心拍確認日等の証明書類が必要となりますので、川崎市妊婦支援給付金コールセンター(0120-123-004)へご連絡ください。
申請後、いつ入金されますか?
申請(添付書類含む)から入金まで約4か月かかります。不備があった場合はさらに時間がかかります。審査結果はご自宅あてに郵送でお知らせします。コールセンターから申請不備の連絡が来た場合は速やかにご対応ください。
川崎市に転入したばかりですが、給付金は受け取れますか?
前の自治体で申請していない場合は、川崎市への申請が可能です。ただし、前の自治体で1回目を受給済みの場合は川崎市では1回目を受け取れません。1回目受給後に川崎市へ転入した場合は、川崎市で2回目のみ受給できます。詳しくはコールセンター(0120-123-004)へご相談ください。
お問い合わせ
川崎市妊婦支援給付金コールセンター 電話:0120-123-004(フリーダイヤル) 受付時間:平日8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く) 担当課:こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当 電話:044-200-1312 / ファクス:044-200-3638 メール:45boshiho@city.kawasaki.jp 申請窓口:川崎市内各区役所 地域支援課(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
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