川崎市 令和8年度児童手当多子加算(多子加算額改定手続き案内)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいで児童手当の多子加算(第3子以降の増額分)を令和8年度も継続して受け取るために必要な、額改定手続きの案内です。令和7年度に18歳年度末を迎えた子(高校3年生相当)や、短大・専門学校等を22歳年度末より前に卒業した子について監護相当・生計費の負担をしていた方は、令和8年度も多子加算を受け続けるために「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つの書類を川崎市へ提出する必要があります。
申請はマイナポータルを使ったオンライン申請または郵送で行えます。申請した月の翌月分から支給が始まるため、早期の手続きが重要です。
不明点はこども未来局(044-200-2674)または川崎市内各区役所へご連絡ください。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 令和7年度において18歳年度末(3月31日)を迎えた子を養育し、その子について監護相当・生計費の負担をしていた方
- 22歳年度末より前に短大・専門学校等を卒業した子を養育し、その子について監護相当・生計費の負担をしていた方
- 上記に加えて、令和8年度も引き続き第3子以降の子どもを養育していること
注意事項
- 「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2種類の書類を必ず両方提出すること(片方だけでは手続き完了にならない)
- オンライン申請の場合は、マイナポータル上で2つの手続きを別々に申請する必要がある
- 申請時期によっては「額改定(減額)の通知」が「額改定(増額)の通知」よりも先に届く場合があるが、正しく申請されていれば問題ない
- 手当の支給開始は申請した月の翌月分から
申請条件
- 令和7年度において、18歳年度末を迎えた子、または22歳年度末より前に短大・専門学校等を卒業した子を養育していた方
- その子について監護相当・生計費の負担をしていた方
- 上記に加え、令和8年度においても引き続き多子加算の対象となる子(第3子以降)を養育していること
- 現在、川崎市内で児童手当を受給中であること
申請方法・手順
STEP1:自分が対象かどうか確認する
令和7年度に18歳年度末を迎えた子(例:令和7年3月に高校を卒業した子)、または短大・専門学校等を22歳年度末より前に卒業した子について、監護相当・生計費の負担をしていたかどうか確認します。該当する場合は手続きが必要です。
STEP2:書類を準備する
川崎市公式HP(https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000180418.html)から「児童手当額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードして記入します。各区役所でも入手できます。
STEP3:申請方法を選ぶ
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルでオンライン申請が便利です。「額改定請求書」と「確認書」の2つを必ず両方申請してください。
郵送の場合は、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室または各区役所に書類を送付します。
STEP4:支給開始を待つ
申請内容が確認されると額改定の通知が郵送で届き、申請した月の翌月分から多子加算額が反映されます。不明点は電話044-200-2674(こども未来局)または川崎市内各区役所へ。
必要書類
- 児童手当額改定請求書(川崎市HPよりダウンロード可能、または区役所で入手)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(川崎市HPよりダウンロード可能)
- 算定対象者の個人番号がわかる書類(オンライン申請の場合は父母等のマイナンバーカードまたは通知カード)
- その他必要書類(状況により異なる)
よくある質問
令和8年度の多子加算を受け続けるためには、必ず手続きが必要ですか?
はい、必要です。令和7年度に18歳年度末を迎えた子や短大・専門学校等を卒業した子について監護相当・生計費の負担をしていた方は、令和8年度も多子加算を受けるために「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つを川崎市へ提出する必要があります。手続きをしないと多子加算が受けられなくなりますので、早めにご対応ください。
オンライン申請はどのように行えばよいですか?
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから申請できます。ただし「(児童手当)児童手当の額改定請求に係る手続き」と「(児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書に係る手続き」の2つの手続きを必ず両方申請してください。どちらか一方だけでは手続き完了となりませんのでご注意ください。
申請後はいつから手当が増額されますか?
手当の支給開始は申請した月の翌月分からとなります。たとえば4月に申請した場合は5月分から多子加算が適用されます。申請時期によっては「額改定(減額)の通知」が先に届くことがありますが、正しく手続きをしていれば問題ありませんのでご安心ください。
問い合わせ先はどこですか?
川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当(電話:044-200-2674、ファクス:044-200-3638)にお問い合わせください。川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の各区役所でも対応しています。
お問い合わせ
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2674 ファクス:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp 住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 各区役所でも受付(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
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