受付中全国対象子育て・出産

川崎市 児童手当

神奈川県

基本情報

給付額月額15,000円(3歳未満第1・2子)、10,000円(3歳以上高校生年代第1・2子)、30,000円(第3子以降・全年齢共通)
申請期間通年(出生・転入等の事由発生後、速やかに申請)
対象地域日本全国
対象者川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限は令和6年10月以降撤廃。公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先からの支給となるため、川崎市への申請は不要(退職後は区役所に申請)。
申請方法【窓口申請】お住まいの区の区役所区民課住民記録第2係に認定請求書を提出(平日8:30〜17:00、第2・4土曜日8:30〜12:30)。支所・出張所・行政サービスコーナーでは受付不可。 【郵送申請】各区役所区民課住民記録第2係に郵送。 【オンライン申請】マイナポータルから電子申請可能(スマートフォンはマイナンバーカード必要、パソコンはマイナンバーカード+ICカードリーダ必要)。 ・出生日または前市区町村転出日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月(転入月)の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいの子育て世帯が受給できる「児童手当」です。国の制度として設けられており、川崎市の各区役所が窓口となって支給します。
令和6年10月の制度改正で所得制限が撤廃され、川崎市に住民登録がある高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育するすべての方が対象となりました。支給額は3歳未満で月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代で月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。

申請はお住まいの区の区役所区民課で受け付けており、出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば出生月(転入月)の翌月分から支給されます。マイナポータルによるオンライン申請にも対応しています。

公務員(独立行政法人等除く)の方は勤務先へお問い合わせください。

対象者・申請資格

支給対象者の要件

  • 川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
  • 令和6年10月以降、所得制限は撤廃(収入にかかわらず全員対象)
  • 父母ともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者となる
  • 外国人の方も受給者・児童ともに住民登録があれば申請可能

対象児童の要件

  • 日本国内に居住する高校生年代まで(18歳年度末)の児童(留学中は例外あり)
  • 児童福祉施設等に入所・里親委託中の児童(2か月以内の短期を除く)は父母への支給対象外

公務員の扱い

  • 独立行政法人等を除く公務員は原則勤務先から支給。川崎市への申請は不要
  • 公務員を退職した場合はお住まいの区の区役所に申請が必要

申請条件

  • 川崎市に住民登録があること
  • 高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育していること
  • 令和6年10月以降、所得制限なし(全員対象)
  • 父母ともに養育している場合は生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者となる
  • 公務員(独立行政法人等を除く)は勤務先からの支給となるため川崎市への申請は不要
  • 児童が国内に居住していること(留学中は例外あり)
  • 児童福祉施設等に入所・里親委託中の児童は父母への支給対象外

申請方法・手順

1

STEP1: 申請が必要かどうか確認する

  • 川崎市に転入した方、子どもが生まれた方、公務員を退職した方 → 申請必要
  • すでに川崎市で受給中の方が第2子以降を出産した場合 → 額改定認定請求書を提出
  • 公務員(独立行政法人等除く)は勤務先に申請 → 川崎市への申請は不要
2

STEP2: 申請書類を準備する

  • 認定請求書(川崎市HPよりダウンロード、または区役所窓口で入手)
  • 請求者名義の通帳・キャッシュカードの写し
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 必要に応じて健康保険証等の追加書類
3

STEP3: 申請窓口に提出する(出生・転入から15日以内が目安)

  • お住まいの区の区役所区民課住民記録第2係に持参または郵送
  • 窓口受付時間:平日8:30〜17:00、第2・4土曜日8:30〜12:30
  • 支所・出張所・行政サービスコーナーでは受付不可
  • オンライン申請はマイナポータルから可能(スマートフォン+マイナンバーカード使用)
4

STEP4: 支給を受ける

  • 申請翌月分から支給開始(出生・転入の翌日から15日以内なら出生月・転入月の翌月分から支給)
  • 支給は原則年3回(2月・6月・10月)にそれぞれ前4か月分を一括振込

必要書類

1. 認定請求書(川崎市HPよりダウンロード可。窓口でも配布) 2. 請求者名義の金融機関の通帳・キャッシュカード等の写し 3. 父母等のマイナンバーカードまたは通知カード(郵送の場合は写し) 4. 請求者本人の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等) 5. 健康保険情報がわかる書類(国家・地方公務員共済組合加入者のみ) 6. 別居の場合など状況によって追加書類が必要な場合あり ※第2子以降の出生は「額改定認定請求書」を使用

よくある質問

令和6年10月の制度改正で何が変わりましたか?

令和6年10月以降、所得制限が完全に撤廃されました。これにより、以前は所得が高くて受給できなかった世帯も含め、川崎市に住民登録があり高校生年代以下の児童を養育するすべての方が受給できるようになりました。また、支給対象が中学生年代から高校生年代(18歳年度末)まで拡大され、第3子以降は全年齢で月額30,000円に増額されました。

川崎市に転入しました。いつまでに申請すればいいですか?

前住所地の市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内にお住まいの区の区役所区民課へ申請してください。この期限内に申請すれば、転入月の翌月分から手当が支給されます。期限を過ぎると申請した月の翌月分からの支給となり、遡及されませんのでお早めに手続きください。各区の区役所区民課住民記録第2係の電話番号はページに記載されています。

第3子が生まれました。手続きはどうすればよいですか?

すでに川崎市で児童手当を受給している場合は、「額改定認定請求書」を提出してください(「認定請求書」ではありません)。お子さんの出生日の翌日から15日以内に提出すれば、出生月の翌月分から第3子分として月額30,000円が加算されます。22歳年度末までの上の子がいる場合は多子加算の算定に含まれるため、第3子の数え方についてはお住まいの区の区役所にご相談ください。

現況届は毎年提出が必要ですか?

令和4年6月分以降、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方、配偶者からの暴力等で住民票の住所地が川崎市と異なる方、支給要件児童の戸籍や住民票がない方などは引き続き提出が必要です。6月上旬に提出が必要な方に書類が送付されます。提出しないまま2年間経過すると児童手当の受給権が時効により喪失しますので注意が必要です。

夫婦どちらが申請(受給者)になればよいですか?

父母ともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方、一般的には所得の高い方が請求者(受給者)となります。令和7年度の現況届審査で配偶者の所得が高いことが判明した場合、川崎市から案内が届き、受給者変更の手続きをするかどうかを選択できます。受給者変更を希望する場合は、現受給者の消滅届と新受給者の認定請求書をセットで提出する必要があります。

お問い合わせ

【川崎区役所区民課】044-201-3141 〒210-8570 川崎区東田町8 【幸区役所区民課】044-556-6615 〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 【中原区役所区民課】044-744-3172 〒211-8570 中原区小杉町3-245 【高津区役所区民課】044-861-3161 〒213-8570 高津区下作延2-8-1 【宮前区役所区民課】044-856-3141 〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 【多摩区役所区民課】044-935-3152 〒214-8570 多摩区登戸1775-1 【麻生区役所区民課】044-965-5121 〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1 【こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当】044-200-2674

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神奈川県子育て・出産関連給付金

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横浜市 出産費用助成金

お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)

横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)

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横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)

妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)

横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)

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横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当

対象児童1人につき2万円(1回限り)

横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。

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横浜市 児童扶養手当

月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。

横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。

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横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)

就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。

横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。

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横浜市小児医療費助成(小児医療証)

保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)

横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)

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