川崎市経由で受付:神奈川県在宅重度障害者等手当

神奈川県

基本情報

給付額年額60,000円(1月下旬に一括支給)
申請期間毎年8月1日~9月10日(やむを得ない事情がある場合は翌年2月まで延長可)
対象地域神奈川県
対象者川崎市に住民登録がある方で、以下の要件をすべて満たす方:①重度の障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上、または特別障害者手当等の受給者)②神奈川県内に6ヶ月以上継続在住③過去1年間に継続3ヶ月超の入院がない④65歳前に障害認定を受けた⑤前年所得が基準以下
申請方法川崎市の各区役所 高齢・障害課 障害者支援係に申請書類を提出(窓口持参)

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいの重度障害者の方を対象に、神奈川県が支給する手当です。身体・知的・精神の複数障害を持つ方、または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者が対象で、年額60,000円が翌年1月下旬に一括支給されます。
川崎市内の6ヶ月以上の継続在住と在宅生活が要件で、申請窓口は住んでいる区の区役所高齢・障害課です。申請期間は毎年8月1日から9月10日と限られているため、対象に該当すると思われる方は期間を逃さず手続きを行ってください。

所得制限あり(単身世帯で年間360万円超が目安)。

対象者・申請資格

障害要件(以下のいずれかに該当)

  • 身体障害者手帳1級または2級+療育手帳A1・A2+精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上を保有
  • 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給中

居住・在宅要件

  • 基準日(8月1日)時点で神奈川県内に6ヶ月以上継続在住
  • 基準日前1年間に継続3ヶ月超の入院がない(特別障害者手当の入院基準に準拠)

年齢要件

  • 65歳より前に障害者手帳の交付・障害認定を受けていること(平成21年度受給者は年齢制限なし)

所得要件

  • 前年所得が特別障害者手当の所得基準以下
  • 令和7年度の例:単身3,661,000円、本人+配偶者または扶養義務者の場合は本人6,287,000円

申請条件

  • 基準日(8月1日)時点で神奈川県内に6ヶ月以上継続在住
  • 障害要件:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上該当、または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者
  • 在宅要件:基準日前1年間に3ヶ月を超えて入院していない
  • 年齢要件:65歳より前に障害認定・手帳交付を受けた
  • 所得要件:前年所得が特別障害者手当の所得基準額以下(単身:3,661,000円)

申請方法・手順

1

ステップ1:要件確認

お持ちの障害者手帳の級・種別と、過去1年間の入院状況、前年所得を確認してください。複数の障害手帳を保有している方や、特別障害者手当の受給者は対象の可能性が高いです。

2

ステップ2:必要書類の準備

申請前に①印鑑②預金通帳③各種障害者手帳④世帯全員の住民票⑤マイナンバーがわかる書類⑥所得証明書類を揃えてください。特別障害者手当の所得現況届を川崎市に提出済みの場合は⑥を省略できます。

3

ステップ3:区役所へ申請(8月1日〜9月10日)

住民登録のある区の区役所高齢・障害課障害者支援係へ書類を持参してください。川崎区044-201-3215、幸区044-556-6654、中原区044-744-3265、高津区044-861-3252、宮前区044-856-3304、多摩区044-935-3323、麻生区044-965-5159

4

ステップ4:支給

認定後、翌年1月下旬に指定口座へ年額60,000円が一括振り込まれます。

必要書類

①申請者の印鑑 ②普通預金の通帳 ③障害者手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳) ④世帯全員の住民票の写し ⑤受給資格者本人・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの ⑥所得状況が確認できるもの(特別障害者手当で所得現況届提出済みの場合は省略可)

よくある質問

申請期間の8月1日〜9月10日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

やむを得ない事情があると神奈川県知事が認めた場合、翌年2月まで申請できます。まずは区役所高齢・障害課へ相談してください。

精神障害者保健福祉手帳1級だけでは対象になりますか?

手帳1級単独では対象外です。身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2のうちもう1つを保有しているか、特別障害者手当を受給していることが条件です。

川崎市外の施設に入所していますが申請できますか?

基準日(8月1日)前1年間に継続3ヶ月超の入院・施設入所がない方が対象です。川崎市の措置等で市外施設に入所している場合は原則対象外となりますが、詳細は区役所にご確認ください。

支給額は毎年変わりますか?

年額60,000円は令和7年度現在の金額です。特別障害者手当の基準改定に連動して変動する可能性があります。毎年申請時に最新額をご確認ください。

川崎市に引っ越してきたばかりですが申請できますか?

基準日(8月1日)時点で神奈川県内に6ヶ月以上継続在住していることが要件です。川崎市転入が6ヶ月未満でも神奈川県内の他市から転入した場合は通算して6ヶ月以上であれば対象になります。

お問い合わせ

各区役所高齢・障害課障害者支援係(川崎区:044-201-3215、幸区:044-556-6654、中原区:044-744-3265、高津区:044-861-3252、宮前区:044-856-3304、多摩区:044-935-3323、麻生区:044-965-5159)/川崎市健康福祉局障害福祉課:044-200-2653(月〜金 8:30〜17:00)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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保険診療の自己負担分全額

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