川崎市 物価高対応子育て応援手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの子育て世帯を対象に、物価高の影響を踏まえて国・川崎市が実施する「物価高対応子育て応援手当」です。令和7年9月30日時点で0歳から高校生年代(18歳年度末)の児童を養育し、川崎市から児童手当を受給していた方が対象で、お子さん1人あたり2万円が支給されます。
川崎市では令和8年2月16日にプッシュ型(申請不要)で自動振込が行われており、対象者には事前にお知らせが届いています。公務員世帯や新生児世帯など一部の方は申請が必要で、専用コールセンター(044-222-7315、平日8:30〜17:00)へお問い合わせください。
区役所窓口では本制度の相談は受け付けていません。
対象者・申請資格
支給対象となる方
- 令和7年9月30日時点で川崎市から児童手当を受給しており、0歳〜高校生年代(18歳年度末)の児童を養育している父母等
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に生まれた新生児を養育する方(プッシュ型で順次支給)
申請が必要な対象者
- 公務員世帯:令和7年9月分の児童手当を勤務先から受給している方(川崎市在住の川崎市職員は申請不要)
- 令和7年10月以降の離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
- その他プッシュ型で支給できなかった方
対象外となる方
- 令和7年9月時点で川崎市外に住民登録があった方(ただし9月分の児童手当を川崎市から受給していた方は川崎市からの支給)
- 配偶者等からすでに応援手当を受け取っていた方
申請条件
- 令和7年9月30日時点で0歳から高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育していること
- 令和7年9月分の児童手当を川崎市から受給していること(公務員世帯は勤務先から受給のため申請必要)
- 令和7年10月1日以降令和8年3月31日に生まれた新生児も支給対象(順次プッシュ型で支給)
- 離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は申請が必要
申請方法・手順
STEP1: 自分がプッシュ型か申請型かを確認する
- 令和7年9月分の児童手当を川崎市(区役所)から受給していた一般世帯 → 申請不要。令和8年2月16日に自動振込済み
- 公務員で勤務先から児童手当を受給していた方、または新生児世帯・離婚等で新たに受給者となった方 → 申請が必要
STEP2: お知らせ・振込を確認する(プッシュ型の方)
- 令和8年1月28日にお知らせが発送済み。通帳記帳や残高照会で振込(令和8年2月16日)を確認
- 振込が確認できない場合はコールセンター(044-222-7315、平日8:30〜17:00)へ連絡
STEP3: 申請が必要な方は書類を準備する
- 申請書(川崎市HPよりダウンロード可)
- 申請者名義の通帳等の写し
- 離婚等の場合は追加書類(離婚届受理証明書等)
STEP4: 郵送またはオンラインで申請する
- 郵送先:〒210-8577 川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当 応援手当担当 宛
- オンライン:マイナポータルの申請フォームから(マイナンバーカード必要)
- 申請期限:令和8年3月31日(新生児等はやむを得ない場合令和8年4月30日まで)
STEP5: 支給を待つ
- 申請が必要な方は、審査完了後3月17日以降順次支給
必要書類
提出必須書類(申請が必要な方のみ)
1. 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)— 川崎市HP・コールセンターで入手可 2. 申請者名義の金融機関の通帳等の写し(公金口座への振込希望の場合は不要)
令和7年10月以降の離婚等により児童手当を受給していない方は追加書類が必要
- 離婚したことが分かる書類の写し(離婚届受理証明書、戸籍の写し等)
- 離婚協議中であることが分かる書類の写し(内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状等)
よくある質問
川崎市からお知らせが届きましたが、何か手続きは必要ですか?
お知らせが届いた方は、原則として申請不要です。令和8年2月16日に自動で振込が行われています。ただし、振込予定の口座が解約・変更になっている場合、または応援手当の受給を希望しない場合のみ手続きが必要です。お知らせに記載の二次元コードから手続きください。振込は通帳記帳や残高照会でご確認ください。
公務員ですが、川崎市から応援手当は受け取れますか?
勤務先から令和7年9月分の児童手当を受給している公務員の方は、川崎市への申請手続きが必要です。川崎市在住の川崎市職員(上下水道局・交通局・病院局・消防局・教育委員会事務局職員を含む)は申請不要で、令和8年3月17日にプッシュ型で支給済みです。それ以外の公務員の方は令和8年2月1日(郵送)または2月16日(オンライン)から申請受付が開始されました。
令和7年10月以降に子どもが生まれましたが、応援手当は受け取れますか?
令和7年10月1日〜令和8年3月31日に生まれた新生児も支給対象です。申請不要のプッシュ型で支給され、出生月に応じて支給日が異なります(例:10〜11月生まれは令和8年2月16日、12月生まれは3月17日)。児童手当の認定が確認でき次第お知らせを発送します。公務員世帯など一部は申請が必要な場合があります。
応援手当の振込が通帳に確認できません。どうすればよいですか?
川崎市物価高対応子育て応援手当コールセンター(電話:044-222-7315、受付時間:平日8:30〜17:00)にお問い合わせください。区役所では本制度の相談・申請に対応していません。口座変更の届出をされた方は変更手続きのため支給が後日となる場合があります。金融機関によっては振込に数日かかることがあります。
お問い合わせ
川崎市物価高対応子育て応援手当コールセンター 電話:044-222-7315 受付時間:平日8:30〜17:00 ※区役所での相談対応は不可
神奈川県の子育て・出産関連給付金
横浜市 出産費用助成金
お子さま1人につき最大9万円(健康保険組合の付加給付額がある場合はその額を差し引いた金額)
横浜市内に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産した健康保険加入者の方(本人のみ申請可)
横浜市 出産・子育て応援給付金(妊婦のための支援給付事業)
妊娠時:妊婦1人あたり5万円(出産応援金)、出産後:お子さま1人あたり5万円(子育て応援金)。多胎の場合は出産した人数×5万円。合計最大10万円(単胎の場合)
横浜市に住民登録のある妊婦および出産した方(妊娠届出時・出産後それぞれで面談が必要)
横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当
対象児童1人につき2万円(1回限り)
横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
横浜市 児童扶養手当
月額46,690円(全額支給・児童1人の場合)〜11,010円(一部支給)。2人目以降1人につき最大11,030円加算。令和7年4月改定額。
横浜市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童)を監護しているひとり親(母・父)または養育者の方。離婚・死別・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚など所定の要件を満たす家庭が対象。
横浜市 母子父子寡婦福祉資金(修学資金・就学支度資金)
就学支度資金:高校国公立150,000円〜大学私立580,000円。修学資金:高校国公立月額18,000円〜大学私立月額72,000円。返済必要な貸付制度。
横浜市内にお住まいのひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)のお母さん・お父さんまたは寡婦の方で、お子さんの高校・大学・大学院・専修学校等への進学に必要な資金が不足しており、他の制度(支援金・奨学金等)が活用できない方。
横浜市小児医療費助成(小児医療証)
保険診療の自己負担額を全額助成(入院・通院とも。差額ベッド代・文書料・健康診断・選定療養費等は対象外)
横浜市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さま(重度障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成・生活保護・児童福祉法による措置医療等を受けている場合を除く)
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