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特定医療費(指定難病)の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

高知県

基本情報

給付額医療保険の自己負担が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額(所得区分により異なる)を超えた額を助成。
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者指定難病(厚生労働大臣が指定した348疾病)に罹患し、疾病ごとの診断基準・重症度分類を満たす方。なお、重症度分類を満たさない場合でも、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が年間3月以上ある方(軽症高額該当)も対象となります。
申請方法住所地を管轄する福祉保健所(高知市の方は高知市保健所)に必要書類を直接持参または郵送で提出。マイナンバーを記載した申請書の提出が必要で、本人確認(番号確認・身元確認)も義務づけられています。

この給付金のまとめ

この給付金は、国が指定した「指定難病」(現在348疾病)に罹患し、認定基準を満たした方を対象に医療費を助成する国の制度です。「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づき、全国の都道府県が実施しています。
医療保険の自己負担割合が3割の方は2割に軽減され、さらに所得区分に応じた月額自己負担上限額を超えた分が全額助成されます。重症度分類を満たさない場合でも、医療費総額が月33,330円を超える月が年3回以上あれば「軽症高額該当」として対象になります。

令和5年10月以降は、重症度分類を満たした診断日まで支給開始日を遡ることも可能です。住所地の福祉保健所に申請書類を提出することで手続きできます。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 厚生労働大臣が指定した指定難病(348疾病)に罹患している方
  • 難病指定医による診断を受け、疾病ごとの診断基準および重症度分類を満たす方
  • 重症度分類を満たさない場合でも、指定難病にかかる医療費総額が月33,330円を超える月が年間3月以上ある方(軽症高額該当)
  • お住まいの都道府県に住民票がある方
  • 指定医療機関で受診している方(指定医療機関であれば全国どこでも使用可)
  • マイナンバーの提供が可能な方(申請時に番号確認・身元確認あり)

申請条件

①指定難病(厚生労働大臣指定348疾病)に罹患していること ②疾病ごとの診断基準・重症度分類を満たすこと(または軽症高額該当に該当すること) ③難病指定医による臨床調査個人票の作成を受けていること ④指定医療機関で受診していること

申請方法・手順

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申請手順

  • STEP1: 主治医または難病指定医に相談し、指定難病の認定基準を満たすか確認する
  • STEP2: 難病指定医に「臨床調査個人票(新規用)」の作成を依頼する(記載日から3か月以内のものが必要)
  • STEP3: 支給認定申請書(様式第1号)、世帯調書、住民票など必要書類を揃える
  • STEP4: 医療保険の資格情報確認書類(資格情報のお知らせ、資格確認書、またはマイナポータルからの資格情報画面)を用意する
  • STEP5: 住所地を管轄する福祉保健所(高知市の方は高知市保健所)に書類を持参または郵送で提出する
  • STEP6: 審査後、認定された場合に医療受給者証が交付される
  • STEP7: 指定医療機関の窓口に受給者証を提示することで、自己負担上限額の範囲内での受診が可能になる

必要書類

①特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号) ②指定難病の臨床調査個人票(新規用・難病指定医が記載・記載日から3か月以内) ③臨床調査個人票情報の研究等への利用についての同意書 ④住民票(世帯全員記載・続柄あり・交付日から3か月以内・マイナンバー記載) ⑤世帯調書 ⑥医療保険の資格情報が確認できる書類の写し ⑦世帯の市町村民税額等を確認できる書類 ⑧番号法に基づき申請時に必要な書類(個人番号確認書類・身元確認書類)

よくある質問

指定難病とはどのような病気ですか?

指定難病とは、原因が不明で治療法が確立されていない難病のうち、厚生労働大臣が指定したものです。令和7年4月1日時点で348疾病が指定されており、具体的な疾病については厚生労働省ホームページや難病情報センターで確認できます。

自己負担上限額はいくらですか?

自己負担上限額は所得区分によって異なります。医療保険の自己負担が3割の方は2割に軽減され、さらに所得区分に応じた月額上限額を超えた分が助成されます。詳しくは「月額自己負担上限額」の資料(都道府県の窓口で入手可能)をご確認ください。

他の都道府県の指定医療機関でも受給者証は使えますか?

はい、使用できます。指定医療機関は各都道府県が指定しており、全国の指定医療機関であれば受給者証を使用して医療費助成を受けることができます。受診の際は医療機関の窓口で都道府県の指定を受けているかご確認ください。

転居した場合はどうすればよいですか?

他の都道府県から転入された場合は、転入先の都道府県の窓口(福祉保健所等)に転入手続きを行う必要があります。転入の申請が受理された日が転入先での受給開始日となります。転入前の受給者証の写しなど必要書類を準備して手続きしてください。

申請してから受給者証が届くまでの間に医療費を支払った場合は?

認定審査中などで受給者証が発行されていない間に支払った医療費については、受給者証交付後に「療養費払い」として払戻請求の申請ができます。様式第10号(給付申請書)と様式第11号(療養証明書)、領収書原本などを提出することで払戻を受けることができます。

お問い合わせ

難病担当:088-823-9678 / 088-823-9684(高知県健康政策部健康対策課)。各地域の福祉保健所にも問い合わせ可能(安芸:0887-34-3177、中央東:0887-53-3173、中央西:0889-22-1247、須崎:0889-42-1875、幡多:0880-34-5124、高知市保健所:088-803-8005)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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高知県医療・健康関連給付金

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小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

認定疾病の保険診療自己負担分を公費負担(自己負担上限月額あり)

対象疾病にかかっており認定基準(疾病の状態の程度)に該当する18歳未満(18歳時点で受給中の場合は20歳未満)の方。医療保険加入者、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方が対象。高知市に住民票がある方は高知市子育て給付課が申請窓口。

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肝炎初回精密検査及び定期検査費用の助成について

初回精密検査:医療費自己負担分の全額。定期検査:非課税世帯は全額、非課税世帯以外は慢性肝炎2,000円控除後・肝硬変/肝がん3,000円控除後の金額を1回あたり助成(年度2回まで)。

初回精密検査:医療保険加入者で、1年以内に肝炎ウイルス検診で陽性と判定されフォローアップに同意した者。定期検査:医療保険加入者で肝炎ウイルス感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(治療後の経過観察含む)、かつ住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満でフォローアップに同意した者。

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肝炎治療に関する医療費助成について

自己負担限度額(月額):市町村民税課税年額235,000円未満の世帯は月1万円、235,000円以上の世帯は月2万円(限度額を超えた分を助成)

高知県内に住民登録または外国人登録をしており、各種医療保険に加入しているB型・C型ウイルス性肝炎患者およびその被扶養者

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医療・健康

肝がん・重度肝硬変治療に対する医療費の助成について

指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の自己負担額が月1万円

B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者で、高知県内に住所を有し、各種医療保険制度のいずれかに加入している者。70歳未満は限度額適用認定証の所得区分がエまたはオに該当する者、70歳以上75歳未満は一部負担金割合が2割の者、75歳以上は後期高齢者医療制度において一部負担金割合が1割または2割の者。過去24か月において高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者で、厚生労働省の研究協力に同意した者。

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高知県看護師等養成奨学金の募集について

月額30,000円〜54,000円(養成施設・学校種別により異なる)。県内指定医療機関等で規定期間(貸付期間の1.5倍以上)勤務で返済免除

高知県内の指定医療機関等または訪問看護ステーションで卒業後に就業する意思のある看護師等養成施設在学者

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高知県薬剤師キャリア形成支援(認定薬剤師等資格取得支援)補助金について

1資格あたり10万円(定額)

高知県内の保険医療機関等(健康保険法第63条第3項各号に規定する病院・診療所・薬局)に正規雇用で勤務する薬剤師。出身地・居住地は問わない。

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