肝炎治療に関する医療費助成について

高知県

基本情報

給付額自己負担限度額(月額):市町村民税課税年額235,000円未満の世帯は月1万円、235,000円以上の世帯は月2万円(限度額を超えた分を助成)
申請期間公式サイト参照
対象地域高知県
対象者高知県内に住民登録または外国人登録をしており、各種医療保険に加入しているB型・C型ウイルス性肝炎患者およびその被扶養者
申請方法必要書類を住所地の福祉保健所(高知市在住の方は高知県健康対策課)に持参または郵送にて提出。受給者証が交付された後、認定医療機関での受診時に提示することで自己負担限度額超過分の支払いが免除される。

この給付金のまとめ

この給付金は、高知県が実施する「高知県肝炎治療特別促進事業」に基づく医療費助成制度です。B型・C型ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症であり、抗ウイルス治療によって肝硬変や肝がんへの進行を防ぐことができる一方、治療費が高額になるケースが多くあります。
本助成では、月額の自己負担限度額(世帯の市町村民税課税年額に応じて月1万円または2万円)を超えた医療費を県が負担します。受給者証を取得すれば、認定医療機関での支払いは上限額のみとなり、患者さんの経済的負担を大幅に軽減できます。

早期治療を促進し、将来の重篤な病態への進行防止と二次感染予防を目的としており、高知県内在住の対象患者であれば申請可能です。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 高知県内に住民登録または外国人登録をしている方
  • 各種医療保険(健康保険、国民健康保険等)に加入している方およびその被扶養者
  • C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療(保険適用)を受ける方
  • B型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療(保険適用)を受ける方
  • 県が認定した治療医療機関(日本肝臓学会専門医または日本消化器病学会専門医が所属する施設等)で治療を受けること
  • 他の法令等による国・地方公共団体の医療給付を受けていないこと
  • 対象外:抗ウイルス治療と無関係な医療費、入院時食事療養費、高額療養費として支給される分など

申請条件

(1)高知県内に住所を有すること。(2)各種医療保険に加入していること。
(3)県が認定した治療医療機関で、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療またはB型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療(いずれも保険適用)を受けること。(4)他の法令等による医療給付を受けていないこと。

申請方法・手順

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申請手順

  • まず、県が認定している診断書記載医師(日本肝臓学会専門医・日本消化器病学会専門医等)に診断書の作成を依頼する
  • 指定様式の「肝炎治療受給者証交付申請書」と「医師の診断書」を準備する
  • 医療保険の資格確認書等の写し、住民票の写し(原本)、市町村民税課税年額証明書(原本)など必要書類を揃える
  • 18歳以下の被扶養者がいる場合は「世帯調書」も作成する
  • 住所地の福祉保健所(高知市在住の方は高知県健康対策課 感染症担当:088-823-9677)に書類を提出する
  • 審査後、「肝炎治療受給者証」が交付される
  • 受給者証を認定治療医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額を超える医療費の支払いが免除される
  • 医療費を一旦支払った場合は、「肝炎治療特別促進事業医療費償還払い請求書」で払い戻し申請が可能

必要書類

(1)肝炎治療受給者証交付申請書(指定様式)、(2)医師の診断書(指定様式)、(3)医療保険の資格確認書等の写し、(4)申請者および同一世帯全員の住民票の写し(原本)、(5)申請者および同一世帯全員の市町村民税課税年額証明書または市町村民税決定額通知(原本)、(6)18歳以下の被扶養者がいる場合は世帯調書(指定様式)

よくある質問

自己負担限度額はどのように決まりますか?

住民票上の同一世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計で決まります。合計が235,000円未満の場合は月1万円、235,000円以上の場合は月2万円が上限となります。

高知市に住んでいる場合はどこに申請しますか?

高知市に住所のある方は、各地区の福祉保健所ではなく、高知県健康対策課 感染症担当(電話:088-823-9677)に申請書類を提出してください。

認定医療機関でなければ助成を受けられませんか?

はい、助成の対象となるのは県が認定した治療医療機関での治療に限られます。認定医療機関の一覧は高知県公式サイトで確認できます。なお、認定外の医療機関でかかった費用は助成対象外です。

受給者証を取得した後に引っ越した場合はどうすれば良いですか?

住所変更があった場合は、新住所地の福祉保健所または健康対策課に変更の届出を行う必要があります。受給者証の記載内容が変わるため、速やかに手続きしてください。

医療費を先に支払った場合でも払い戻しを受けられますか?

はい、やむを得ず自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、「肝炎治療特別促進事業医療費償還払い請求書」に必要書類を添えて住所地の福祉保健所または健康対策課に提出することで払い戻しを受けられます。

お問い合わせ

高知県健康対策課 感染症担当:088-823-9677(〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20)/各地域の福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)でも受付

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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高知県医療・健康関連給付金

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医療・健康

小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

認定疾病の保険診療自己負担分を公費負担(自己負担上限月額あり)

対象疾病にかかっており認定基準(疾病の状態の程度)に該当する18歳未満(18歳時点で受給中の場合は20歳未満)の方。医療保険加入者、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方が対象。高知市に住民票がある方は高知市子育て給付課が申請窓口。

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医療・健康

特定医療費(指定難病)の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

医療保険の自己負担が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額(所得区分により異なる)を超えた額を助成。

指定難病(厚生労働大臣が指定した348疾病)に罹患し、疾病ごとの診断基準・重症度分類を満たす方。なお、重症度分類を満たさない場合でも、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が年間3月以上ある方(軽症高額該当)も対象となります。

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医療・健康

肝炎初回精密検査及び定期検査費用の助成について

初回精密検査:医療費自己負担分の全額。定期検査:非課税世帯は全額、非課税世帯以外は慢性肝炎2,000円控除後・肝硬変/肝がん3,000円控除後の金額を1回あたり助成(年度2回まで)。

初回精密検査:医療保険加入者で、1年以内に肝炎ウイルス検診で陽性と判定されフォローアップに同意した者。定期検査:医療保険加入者で肝炎ウイルス感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(治療後の経過観察含む)、かつ住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満でフォローアップに同意した者。

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医療・健康

肝がん・重度肝硬変治療に対する医療費の助成について

指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の自己負担額が月1万円

B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者で、高知県内に住所を有し、各種医療保険制度のいずれかに加入している者。70歳未満は限度額適用認定証の所得区分がエまたはオに該当する者、70歳以上75歳未満は一部負担金割合が2割の者、75歳以上は後期高齢者医療制度において一部負担金割合が1割または2割の者。過去24か月において高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者で、厚生労働省の研究協力に同意した者。

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医療・健康

高知県看護師等養成奨学金の募集について

月額30,000円〜54,000円(養成施設・学校種別により異なる)。県内指定医療機関等で規定期間(貸付期間の1.5倍以上)勤務で返済免除

高知県内の指定医療機関等または訪問看護ステーションで卒業後に就業する意思のある看護師等養成施設在学者

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医療・健康

高知県薬剤師キャリア形成支援(認定薬剤師等資格取得支援)補助金について

1資格あたり10万円(定額)

高知県内の保険医療機関等(健康保険法第63条第3項各号に規定する病院・診療所・薬局)に正規雇用で勤務する薬剤師。出身地・居住地は問わない。

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