肝がん・重度肝硬変治療に対する医療費の助成について

高知県

基本情報

給付額指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の自己負担額が月1万円
申請期間公式サイト参照
対象地域高知県
対象者B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者で、高知県内に住所を有し、各種医療保険制度のいずれかに加入している者。70歳未満は限度額適用認定証の所得区分がエまたはオに該当する者、70歳以上75歳未満は一部負担金割合が2割の者、75歳以上は後期高齢者医療制度において一部負担金割合が1割または2割の者。過去24か月において高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者で、厚生労働省の研究協力に同意した者。
申請方法最寄りの福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)または高知県健康政策部健康対策課感染症担当に必要書類を持参または郵送で申請。指定医療機関で医療記録票の記載を受けた後、参加者証交付申請書等の書類を提出する。認定は毎月1回の審査会を経て行われ、受付後1〜2か月程度かかる。

この給付金のまとめ

この給付金は、高知県がB型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者を対象に、治療に要する医療費の自己負担を月1万円に軽減する助成制度です。高額な医療費が続く患者の経済的負担を和らげるとともに、厚生労働省が主導する治療研究への協力を条件とすることで、肝がん・肝硬変の治療ガイドライン整備にも貢献しています。
過去24か月以内に高額療養費算定基準に達した月が1か月以上あることが申請の前提条件となり、2か月目以降の指定医療機関等での治療費が助成対象となります。認定有効期間は原則1年で更新可能です。

経済的な理由で治療を諦めている肝がん・重度肝硬変患者は、ぜひ最寄りの福祉保健所に相談してください。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 高知県内に住所を有する者
  • 各種医療保険制度(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度等)のいずれかに加入している者
  • B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変と診断された者
  • 過去24か月以内に、保険医療機関等での対象医療費が高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者
  • 年齢・所得区分の要件:70歳未満は限度額適用認定の所得区分「エ」または「オ」、70歳以上75歳未満は一部負担金割合2割、75歳以上は後期高齢者医療制度で一部負担金1割または2割
  • 厚生労働省の研究事業に協力することに同意し、臨床調査個人票および同意書を提出できる者

申請条件

高知県内に住所を有すること、各種医療保険制度への加入、保険医療機関等での肝がん・重度肝硬変による入院・外来医療費の合計が高額療養費算定基準に達した月が過去24か月に1か月以上あること、年齢・所得区分の要件を満たすこと、厚生労働省の研究協力に同意すること

申請方法・手順

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申請手順

  • ステップ1: 指定医療機関または保険薬局等で肝がん・重度肝硬変の治療を受け、医療記録票の交付を受ける
  • ステップ2: 治療のたびに医療記録票へ医療費の支払い状況を記入してもらう
  • ステップ3: 過去24か月以内に高額療養費算定基準に達した月が1か月以上となったら申請要件を確認する
  • ステップ4: 必要書類(参加者証交付申請書、臨床調査個人票、医療記録票の写し、保険証の写し、限度額適用認定証等)を揃える
  • ステップ5: 最寄りの福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)または高知県健康対策課に提出する
  • ステップ6: 毎月1回の審査会を経て認定。受付から1〜2か月後に参加者証が交付される
  • ステップ7: 参加者証を指定医療機関等に提示し、窓口負担を月1万円に抑える

必要書類

参加者証交付申請書(別紙様式1)、臨床調査個人票及び同意書(新規のみ)、医療記録票の写し、保険者照会に関する同意書(新規のみ)、医療保険の資格情報が確認できる書類(被保険者証の写し等)、限度額適用認定証等の写し(対象者のみ)、住民票の写し、住民税課税・非課税証明書類(対象者のみ)

よくある質問

助成を受けるにはどこに申請すればよいですか?

最寄りの福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)または高知県健康政策部健康対策課感染症担当(088-823-9677)に申請してください。高知市内にお住まいの方は健康対策課が窓口です。

自己負担額は具体的にいくらになりますか?

認定を受けた後、指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の窓口自己負担額が月1万円になります。ただし、過去24か月以内に高額療養費算定基準を超えた月が1か月未満の場合は助成対象外です。

認定されるまでどのくらいかかりますか?

申請受付後、毎月1回の審査会と医療保険者への照会を経て認定されます。受付から認定まで1〜2か月程度かかりますので、要件を満たしたら早めに手続きを行ってください。

参加者証の有効期間が切れた場合はどうすればよいですか?

有効期間内に更新申請が必要です。有効期間終了時点で過去24か月以内に高額療養費算定基準超過月が1か月未満の場合は更新できないため、要件を再度満たした際に新規申請をしてください。

転入・転出した場合の手続きは?

他都道府県から高知県に転入した場合は、転入前の参加者証と新規申請書類を最寄りの福祉保健所等に提出してください。高知県外に転出する場合は、最寄りの福祉保健所または健康対策課に電話等でご連絡ください。

お問い合わせ

高知県健康政策部健康対策課 感染症担当:088-823-9677 がん・企画担当:088-823-9674 難病担当:088-823-9678 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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高知県医療・健康関連給付金

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小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

認定疾病の保険診療自己負担分を公費負担(自己負担上限月額あり)

対象疾病にかかっており認定基準(疾病の状態の程度)に該当する18歳未満(18歳時点で受給中の場合は20歳未満)の方。医療保険加入者、生活保護世帯、中国残留邦人等支援法の支援給付世帯の方が対象。高知市に住民票がある方は高知市子育て給付課が申請窓口。

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医療・健康

特定医療費(指定難病)の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)

医療保険の自己負担が3割の方は2割に軽減。月額自己負担上限額(所得区分により異なる)を超えた額を助成。

指定難病(厚生労働大臣が指定した348疾病)に罹患し、疾病ごとの診断基準・重症度分類を満たす方。なお、重症度分類を満たさない場合でも、指定難病にかかる月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が年間3月以上ある方(軽症高額該当)も対象となります。

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医療・健康

肝炎初回精密検査及び定期検査費用の助成について

初回精密検査:医療費自己負担分の全額。定期検査:非課税世帯は全額、非課税世帯以外は慢性肝炎2,000円控除後・肝硬変/肝がん3,000円控除後の金額を1回あたり助成(年度2回まで)。

初回精密検査:医療保険加入者で、1年以内に肝炎ウイルス検診で陽性と判定されフォローアップに同意した者。定期検査:医療保険加入者で肝炎ウイルス感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(治療後の経過観察含む)、かつ住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満でフォローアップに同意した者。

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医療・健康

肝炎治療に関する医療費助成について

自己負担限度額(月額):市町村民税課税年額235,000円未満の世帯は月1万円、235,000円以上の世帯は月2万円(限度額を超えた分を助成)

高知県内に住民登録または外国人登録をしており、各種医療保険に加入しているB型・C型ウイルス性肝炎患者およびその被扶養者

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医療・健康

高知県看護師等養成奨学金の募集について

月額30,000円〜54,000円(養成施設・学校種別により異なる)。県内指定医療機関等で規定期間(貸付期間の1.5倍以上)勤務で返済免除

高知県内の指定医療機関等または訪問看護ステーションで卒業後に就業する意思のある看護師等養成施設在学者

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医療・健康

高知県薬剤師キャリア形成支援(認定薬剤師等資格取得支援)補助金について

1資格あたり10万円(定額)

高知県内の保険医療機関等(健康保険法第63条第3項各号に規定する病院・診療所・薬局)に正規雇用で勤務する薬剤師。出身地・居住地は問わない。

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