結婚新生活支援補助金(京丹後市)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、京丹後市が定住促進と少子化対策を目的として、新婚世帯の住宅確保にかかる経費を最大60万円補助する制度です。住宅賃借に係る賃料・共益費の場合は令和6年度から令和7年度に婚姻届を提出した方が対象で、その他の場合は令和7年度に婚姻届を提出した方が対象です。
補助金の申請には事業着手前の相談が必要であり、予算に限りがあるため早めの連絡が推奨されています。また、婚姻した年度内に申請を行う必要がある点にご注意ください。
家賃等の支払いが翌年度からの場合でも、婚姻した年度内に資格認定申請が必要です。
対象者・申請資格
対象世帯
- 京丹後市に居住する新婚世帯
- 住宅賃借に係る賃料・共益費の場合:令和6年度〜令和7年度に婚姻届を提出した方
- その他の経費の場合:令和7年度に婚姻届を提出した方
重要な注意事項
- 補助金を申請する場合は事業着手前の相談が必要
- 婚姻した年度内に申請を行う必要がある
- 家賃等の支払いが翌年度からの場合でも、婚姻した年度内に資格認定申請が必要
- 例:令和8年3月婚姻→令和8年4月から賃貸契約の場合、令和8年3月末までに資格認定申請が必要
申請条件
京丹後市に居住する新婚世帯であること、事業着手前に相談が必要
申請方法・手順
申請の流れ
- まず京丹後市こども未来課に事業着手前の相談を行う
- 相談後、交付申請書に必要書類を添えて提出
- 審査を経て交付決定
必要書類
- 交付申請書
- 誓約書(様式第2号)
- 市税等納付状況調査同意書
- 資格認定申請書(該当する場合)
注意点
- 予算に限りがあるため早めの連絡が推奨
- 事業着手前の相談が必須条件
- 婚姻した年度内の申請が必要
必要書類
交付申請書、誓約書、市税等納付状況調査同意書
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
結婚新生活支援補助金の上限額は最大60万円です。婚姻に伴う住宅確保に係る経費が補助対象で、住宅購入、リフォーム、住宅賃借(賃料・共益費など)、引越しなどの費用が含まれます。予算に限りがあるため、早めのご連絡をお願いしています。
事業着手前の相談は必ず必要ですか?
はい、補助金を申請する場合は事業着手前の相談が必須です。住宅購入やリフォーム、引越しなどを行う前に、京丹後市こども未来課(電話:0772-69-0340)にご連絡ください。事前相談なしに事業を着手した場合、補助金を受けられない可能性があります。
令和8年3月に結婚して、4月から賃貸住宅を借りる予定です。いつ申請すればよいですか?
婚姻した年度内に申請を行う必要があります。令和8年3月に婚姻された場合、婚姻年度は令和7年度となるため、令和8年3月末までに資格認定申請を行う必要があります。家賃の支払いが翌年度の4月からであっても、資格認定申請だけは年度内に済ませてください。
住宅賃借の場合、対象となる期間はどのようになりますか?
住宅賃借に係る賃料・共益費を補助対象経費とする場合は、令和6年度から令和7年度に婚姻届を提出された方(または提出予定の方)が対象です。その他の経費(住宅購入、リフォーム、引越し等)の場合は、令和7年度に婚姻届を提出された方が対象となります。
予算がなくなったら申請できなくなりますか?
はい、本補助金は予算の範囲内での実施となるため、予算額に達した時点で受付を終了する可能性があります。申請をお考えの方は、なるべく早めに京丹後市こども未来課にご連絡いただくことをお勧めします。
申請書類はどこで入手できますか?
令和7年度版の交付申請書や誓約書、市税等納付状況調査同意書、資格認定申請書などの様式は、京丹後市の公式ウェブサイトからWordまたはPDF形式でダウンロードできます。また、結婚新生活支援補助金チラシも公開されていますので、制度の概要や対象要件の詳細についてはチラシもご確認ください。
お問い合わせ
こども部 こども未来課 電話:0772-69-0340 ファックス:0772-62-1156
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