京丹後市移住支援事業補助金(地方創生移住支援事業)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京23区に在住または東京圏から23区に通勤している方が京丹後市へUIJターンする場合に支給される移住支援事業補助金です。2人以上の世帯で100万円、単身で60万円が支給されます。
就業タイプ(移住先就業、プロフェッショナル人材就業、テレワーク移住)と起業タイプの4つの類型があり、それぞれ要件が異なります。テレワーク移住では、転入前の勤務先に在籍したまま京丹後市に移住し、情報通信技術を活用して業務に従事する方も対象です。
京都府の「ジョブこねっと」に掲載されている移住支援金対象求人への就業が要件の一つとなっています。
対象者・申請資格
共通要件
- 東京23区在住者:移住前日まで連続1年以上23区内に住所があること、移住前10年間で通算5年以上23区内に住所があること
- 東京圏からの通勤者:移住前日まで連続1年以上東京圏に住所があること、移住前10年間で通算5年以上23区内の事業所に勤務
- 京丹後市に移住後3ヶ月以上1年以内であること
- 反社会的勢力でないこと、市税滞納なし
4つの類型
- 移住先就業:ジョブこねっとの移住支援金対象求人に就業、週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族が経営する事業者でないこと
- プロフェッショナル人材就業:京都府の中小企業事業継続・継承支援強化事業を利用した就業
- テレワーク移住:転入前の勤務先に在籍したまま京丹後市に移住し、テレワークで業務継続
- 移住先起業:京都府の起業支援事業費補助金の交付決定から1年以内
世帯要件(2人以上の場合)
- 移住前の居住地で同一世帯であったこと
- 申請時に同一世帯であること
申請条件
東京23区在住1年以上または東京圏から23区通勤、京丹後市に移住後3ヶ月以上1年以内、5年以上継続居住意思、反社会的勢力でないこと、市税滞納なし
申請方法・手順
申請の流れ
- 京丹後市へ移住し、就業または起業の要件を満たす
- 移住後3ヶ月以上1年以内に交付申請書と添付書類を準備
- 商工振興課(網野庁舎ら・ぽーと内)へ提出
必要書類
- 京丹後市移住支援事業補助金交付申請書
- 就業証明書(就業タイプの場合)
就業先での手続き
- 事業所は移住支援金対象事業者の登録が必要
- ジョブこねっとに事業所登録・求人登録を行い「移住支援金対象求人」の文言を記載
注意点
- 5年以上継続して居住・勤務する意思が必要
- 申請日から5年以内に転出等した場合は返還の可能性あり
- 京都府ホームページで詳細要件を確認することを推奨
必要書類
交付申請書、就業証明書
よくある質問
テレワークで今の会社に在籍したまま移住できますか?
はい、テレワーク移住タイプとして対象になります。転入前の勤務先に在籍したまま京丹後市に移住し、情報通信技術を活用して業務に従事する方が対象です。ただし、自己の意思による転入であること、勤務先からの業務命令でないこと、雇用保険の被保険者であること、5年以上継続居住の意思があることが要件です。
東京都の多摩地区に住んでいますが対象になりますか?
東京23区外の東京都にお住まいの場合、東京23区内の事業所に通勤していれば対象になります。ただし、条件不利地域(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)は対象外です。通勤先が23区内であることと、移住前10年間で通算5年以上23区内の事業所に勤務していることが必要です。
単身と世帯で給付額はどう違いますか?
単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円が支給されます。世帯で申請する場合は、世帯員全員が移住前の居住地で同一世帯であったこと、申請時にも同一世帯であること、移住後3ヶ月以上1年以内であることなどの要件を満たす必要があります。
起業の場合はどのような要件がありますか?
起業タイプの場合は、京都府が実施する起業支援事業費補助金の交付決定を受けており、その決定日から1年を経過していないことが必要です。また、京都府の区域内で事業を実施していると認められることも要件です。法人の設立または個人による起業のいずれも対象になります。
公務員は対象になりますか?
移住先就業タイプでは、就業先がジョブこねっとに移住支援金対象として掲載している求人であることが要件です。公務員は一般的にジョブこねっとに掲載されないため、就業タイプでの申請は困難です。ただし、テレワーク移住タイプや起業タイプなど、他の類型で要件を満たせば対象になる可能性があります。
5年以内に京丹後市から転出した場合はどうなりますか?
補助金の申請日から5年以上継続して居住・勤務する意思を有していることが要件です。5年以内に転出等した場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。詳細は商工振興課(電話:0772-69-0440)にお問い合わせください。
お問い合わせ
商工観光部 商工振興課 電話:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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