令和6年度京都市くらし応援給付金(調整給付)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年の定額減税制度において、減税しきれないと見込まれる方を対象に、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて給付した制度です。所得税分(3万円×減税対象人数)と住民税所得割分(1万円×減税対象人数)それぞれの定額減税可能額が実際の税額を上回る場合に、その差額が給付されました。
合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象で、令和6年分の推計所得税額は令和5年の所得等をもとに算出されました。実際の令和6年分所得税額が確定した後、不足が生じた場合は令和7年に追加給付が予定されています。
現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和6年度個人住民税が京都市で課税されていること
- 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回ること
- 令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額のいずれか一方が0円超であること
- 合計所得金額が1,805万円以下であること
定額減税可能額の計算
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
- 減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含む、国外居住者除く)
給付額の計算例
- 本人と配偶者が減税対象で推計所得税額8,000円、住民税所得割額21,000円の場合
- 所得税分:6万円−8,000円=52,000円
- 住民税分:2万円−21,000円<0のため0円
- 合計52,000円を1万円単位に切り上げ→給付額6万円
申請条件
令和6年度個人住民税が京都市で課税、定額減税しきれない見込み、合計所得金額1,805万円以下
申請方法・手順
受給方法(受付終了)
- 「支給のお知らせ」が届いた方:手続不要で令和6年7月末に振込
- 「確認書」が届いた方:振込口座を記入して返送(令和6年10月31日必着、受付終了)
- 新たに対象となった方:申出書を提出(令和6年9月30日必着、受付終了)
不足額について
- 令和6年分推計所得税額は令和5年の所得をもとにした推計値
- 実際の令和6年分所得税額が確定後、不足が生じた場合は令和7年に追加給付予定
- 過大に給付された場合の返還は不要
必要書類
確認書の場合:振込口座情報、署名等
よくある質問
調整給付とは何ですか?
調整給付とは、令和6年の定額減税制度で減税しきれないと見込まれる額を給付するものです。定額減税では納税者1人につき所得税から3万円、住民税所得割から1万円が減税されますが、税額が少なく全額を減税しきれない場合に、その不足分を1万円単位に切り上げて給付しました。
給付額が実際より多かった場合、返還が必要ですか?
いいえ、推計所得税額をもとに算定した給付額が実際の所得税額で再計算した結果より多かった場合でも、返還の必要はありません。一方、不足が生じた場合は令和7年に追加給付が予定されています。
合計所得金額が1,805万円を超えています。対象ですか?
合計所得金額が1,805万円を超える方は、調整給付の対象外です。定額減税自体が合計所得金額1,805万円以下の方を対象としているため、この基準を超える方には調整給付は支給されません。
推計所得税額とは何ですか?
推計所得税額とは、令和6年分の所得税額を令和5年中の所得等をもとに推計した金額です。令和6年の所得税は令和6年の1年間の収入を基に算出されますが、給付時点では確定していないため、前年の実績から推計しています。確定後に不足が判明した場合は追加給付が行われます。
扶養親族が海外にいる場合はどうなりますか?
定額減税の減税対象人数には、国外居住者である扶養親族は含まれません。納税義務者本人と国内居住の控除対象配偶者・扶養親族のみが減税対象人数として算定されます。令和5年12月31日時点の人数で判定されます。
修正申告をして新たに対象になりました。まだ受け取れますか?
申出期限(令和6年9月30日必着)および確認書の提出期限(令和6年10月31日必着)はすでに終了しています。ただし、その後に調整給付の対象であることが判明した場合は、令和7年に給付が行われる予定とされています。
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