受付終了

京都市くらし応援給付金(不足額給付)

京都府

基本情報

給付額給付I:調整給付の不足額(1万円単位切り上げ)、給付II:原則4万円
申請期間届出期限:令和7年8月1日必着、確認書・申請書:令和7年10月31日必着
対象地域京都府
対象者令和7年1月1日時点で京都市内に住所があり、調整給付の不足が生じた方(給付I)または定額減税・低所得世帯給付のいずれも対象外だった方(給付II)
申請方法支給のお知らせ(手続不要)または確認書(オンライン・郵送)、該当しない場合は申請書(郵送のみ)

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施された調整給付の不足額を追加給付する制度(給付I)と、定額減税にも低所得世帯向け給付にも該当しなかった方への給付(給付II)の2種類からなります。給付Iは令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定した結果、当初の調整給付額に不足が生じた方が対象で、不足額が1万円単位に切り上げて支給されます。
給付IIは定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員のいずれにも該当しなかった方が対象で、原則4万円が支給されます。令和7年7月22日から順次案内文書が発送され、届出・申請の期限は令和7年10月31日です。

対象者・申請資格

給付I(不足額が生じた方)

  • 令和7年1月1日時点で京都市内に住所があること
  • 令和6年度の調整給付の給付額に不足が生じたこと
  • 合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 対象例:令和6年中に子どもの出生で扶養親族増加、令和5年より所得減少、税額修正で住民税所得割が減少した方など

給付II(新たに対象となる方)

  • 本人として定額減税の対象外(所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円)
  • 税制度上の「扶養親族」対象外(事業専従者、合計所得金額48万円超)
  • 低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと
  • 対象例:課税世帯に属する合計所得金額48万円超の非課税の親、個人事業主の事業専従者である配偶者

給付額

  • 給付I:(所得税分控除不足額+住民税分控除不足額)を1万円単位切り上げ−当初調整給付額
  • 給付II:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)

申請条件

令和7年1月1日時点で京都市内に住所があること。給付I:調整給付の不足額あり。
給付II:定額減税対象外かつ低所得世帯給付の対象外

申請方法・手順

1

受給の流れ

  • 令和7年7月22日から順次、案内文書(支給のお知らせまたは確認書)が発送
  • (a)支給のお知らせの方:手続不要で8月中旬に振込。口座変更・辞退は8月1日必着で届出
  • (b)確認書の方:オンラインまたは郵送で提出。10月31日必着
  • (c)案内が届かない方:申請書をコールセンターまたはHPから取り寄せて郵送で提出。10月31日必着
2

給付額の修正

  • 記載の控除不足額等に相違がある場合(修正申告等)は、10月15日までに申し出ること
3

注意点

  • (a)の方が修正を申し出た場合も、一旦記載額を8月中旬に振込(減額申出の場合を除く)
  • (c)の方はオンライン申請不可(郵送のみ)

必要書類

確認書の場合:振込口座情報等。申請書の場合:コールセンターまたはホームページから取り寄せ

よくある質問

給付Iと給付IIの違いは何ですか?

給付Iは、令和6年度に実施した調整給付の金額に不足が生じた方への追加給付です。令和6年分所得税が確定し、当初の推計額との差異により不足が判明した場合に支給されます。給付IIは、定額減税にも低所得世帯向け給付にも該当しなかった方への給付で、原則4万円が支給されます。事業専従者や合計所得金額48万円超で非課税の方などが対象です。

調整給付を受けた金額が多すぎた場合、返還が必要ですか?

いいえ、当初の調整給付額が実際の所要額を上回っていた場合でも、差額の返還は生じません。不足が生じた場合のみ、追加の給付が行われます。

令和6年中に子どもが生まれましたが、対象になりますか?

令和6年中に子どもが生まれたことで扶養親族が増加し、定額減税可能額が増えた結果、当初の調整給付額に不足が生じた場合は給付Iの対象となる可能性があります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方や、定額減税しきれている方は対象外です。

案内文書が届きません。どうすればよいですか?

令和6年1月2日以降に京都市に転入した方など、京都市で支給要件に該当するか確認できない方には案内文書が届かない場合があります。支給対象と思われる場合は、コールセンター(0120-733-022、平日9時〜18時)に連絡し、申請書を取り寄せてください。申請書の提出期限は令和7年10月31日です。

事業専従者ですが給付IIの対象になりますか?

はい、課税世帯に属する事業専従者(青色・白色)で、本人として定額減税の対象外(所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円)であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない場合は、給付IIの対象となり原則4万円が支給されます。

確認書に記載された金額に間違いがある場合はどうすればよいですか?

令和6年分所得税分の控除不足額等に相違がある場合(直近で修正申告を行った場合等)は、令和7年10月15日までに申し出てください。申出方法は案内文書に記載されています。京都市で改めて算定を行い、結果は別途文書で通知されます。支給のお知らせが届いた方は、修正を申し出た場合も一旦記載額が8月中旬に振り込まれます。

お問い合わせ

京都市くらし応援給付金(不足額給付)コールセンター 電話:0120-733-022(平日9時〜18時)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

京都府の補助金・助成金もチェック

事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。

京都府の補助金一覧を見る →

あなたの事業に使える補助金を探しましょう

全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。

補助金を探す
全国の補助金を探す