長岡京市生活応援給付金(令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯10万円)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯を対象に、長岡京市が1世帯当たり10万円を給付した制度です。令和5年度に同様の給付金の対象だった世帯は除外されました。
また、18歳以下の児童を扶養する世帯には児童1人当たり5万円が加算されました。令和6年6月3日が基準日で、この時点の住民登録と課税状況で対象が判定されました。
令和6年8月26日に確認書が発送され、申請期限は10月31日でした。現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 令和6年6月3日時点で長岡京市に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税であること
- 世帯全員が住民税課税者の扶養のみで構成されていないこと
- 住民税が課税となる所得があるのに未申告の人がいないこと
- 租税条約による住民税免除を届け出ている人がいないこと
対象外の世帯
- 他自治体で同様の給付金を受給した世帯
- 長岡京市または他自治体で令和5年度の非課税世帯向け7万円給付、均等割のみ課税世帯向け10万円給付、子育て世帯向け5万円給付の対象に該当する世帯
こども加算
- 18歳以下の児童1人当たり5万円加算
- 施設措置入所児童、他自治体で加算対象となった児童は除く
申請条件
令和6年6月3日時点で長岡京市に住民登録、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税、令和5年度の同様の給付金対象世帯でないこと
申請方法・手順
受給方法(受付終了)
- 令和6年8月26日に確認書を発送
- 確認書が届いたらLINEまたは郵送で申請(令和6年10月31日、受付終了)
- 上記が届かなかった方:申請書を提出
必要書類(申請書の場合)
- 生活応援給付金申請書
- 世帯主の本人確認書類のコピー
- キャッシュカードや通帳のコピー
- 転入者の場合:令和6年度住民税課税証明書
必要書類
確認書、世帯主の本人確認書類、通帳・キャッシュカードのコピー
よくある質問
令和5年度に非課税世帯への給付金を受けましたが対象ですか?
いいえ、令和5年度に住民税非課税世帯向け7万円給付、均等割のみ課税世帯向け10万円給付、またはこれらの子育て世帯向け5万円加算の対象に該当した世帯(未申請・辞退含む)は対象外です。これらの対象世帯の世帯主であった方を含む世帯も対象外となります。
子ども加算はどうすれば受けられますか?
基準日(令和6年6月3日)時点で世帯主と同一世帯の18歳以下の児童は自動的に加算対象となりました。令和6年6月4日以降に生まれた児童や別世帯で扶養する児童がいる場合は、別途申請が必要でしたが、現在は受付終了しています。
まだ申請できますか?
いいえ、申請受付は令和6年10月31日で終了しました。現在は申請を受け付けていません。
「住民税所得割が非課税」とはどういう意味ですか?
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。「住民税所得割が非課税」とは、(1)均等割・所得割ともに非課税の場合と、(2)均等割は課税されているが所得割が0円の場合の両方を含みます。住民税上の扶養は社会保険の扶養とは異なりますので、必ずご家族に確認してください。
DVで避難している場合はどうすればよいですか?
DVなどの理由で長岡京市に避難し住民票を移せない方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば給付金を受給できる可能性がありました。現在は受付終了していますが、今後の給付制度についてはコールセンター(075-955-9545)にご相談ください。
支給後に住民税が課税になった場合はどうなりますか?
給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合や、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。なお、本給付金は非課税所得であり、差押禁止の対象です。
お問い合わせ
長岡京市生活応援給付金コールセンター 電話:075-955-9545
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