長岡京市生活応援給付金(調整給付)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年の定額減税制度において減税しきれないと見込まれる方に対し、不足額を1万円単位に切り上げて支給した長岡京市の調整給付です。所得税分(3万円×減税対象人数)と住民税所得割分(1万円×減税対象人数)それぞれの定額減税可能額が実際の税額を上回る場合に、控除不足額の合計が給付されました。
令和5年中の所得をもとにした推計額で算定されたため、令和6年分の所得税額確定後に不足が生じた場合は令和7年に追加給付される予定とされています。現在は申請受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和6年度の所得税が課税される方、または長岡京市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
- 定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回ること(減税しきれない見込み)
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
- 令和5年中に収入がなかった方は対象外
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
- 減税対象人数=本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含む、国外居住者除く)
給付額の計算
- ①所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(①<0の場合は0)
- ②住民税分控除不足額=住民税分定額減税可能額−令和6年度住民税所得割額(②<0の場合は0)
- 給付額=①+②を1万円単位に切り上げ
申請条件
令和6年度個人住民税が長岡京市で課税、定額減税しきれない見込み、合計所得金額1,805万円以下
申請方法・手順
受給方法(受付終了)
- 「支給のお知らせ」が届いた方:手続不要で令和6年10月末から振込
- 「確認書」が届いた方:LINEまたは郵送で申請(令和6年11月22日、受付終了)
注意点
- 令和6年分の所得税額確定後に不足が生じた場合は令和7年中に追加給付予定
- 令和5年中に収入がなかった方は今回の対象外
必要書類
確認書の場合:振込口座情報等
よくある質問
調整給付とは何ですか?
調整給付とは、令和6年の定額減税で減税しきれないと見込まれる額を給付するものです。定額減税では1人につき所得税3万円・住民税1万円が減税されますが、税額が少ない方は全額減税しきれません。その不足分を1万円単位に切り上げて給付しました。
推計所得税額とは何ですか?
推計所得税額とは、令和6年分の所得税額を令和5年中の所得等をもとに推計した金額です。令和6年の途中時点では確定していないため、前年の実績から推計しています。確定後に不足が判明した場合は令和7年に追加給付が予定されています。
まだ申請できますか?
いいえ、確認書の申請期限は令和6年11月22日で、すでに受付を終了しています。
給付額が実際より多かった場合、返還が必要ですか?
不足が生じた場合は令和7年に追加給付される予定ですが、過大に支給された場合の返還についての明確な記載はありません。通常、調整給付は推計に基づく暫定的な給付であり、確定後の精算が行われる仕組みです。
令和5年に収入がなかった場合は対象ですか?
令和5年中に収入がなかった方は今回の調整給付の対象外です。調整給付は令和6年度の所得税または住民税所得割が課税されている方が対象であり、前年(令和5年)に収入がなく非課税の方は該当しません。
計算例を教えてください。
例えば、納税者が配偶者と子を扶養している場合(減税対象人数3人)、所得税分の定額減税可能額は3万円×3人=9万円、住民税分は1万円×3人=3万円です。推計所得税額が2万5千円、住民税所得割が1万円の場合、所得税分不足額6万5千円+住民税分不足額2万円=合計8万5千円を1万円単位に切り上げて9万円が給付額となります。
お問い合わせ
長岡京市生活応援給付金コールセンター 電話:075-955-9545
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