受付終了住宅

耐震改修助成(本格改修)

京都府

基本情報

給付額工事費の7分の6(上限150万円)
申請期間令和7年5月7日(水)〜5月30日(金)(令和7年度分は募集終了)
対象地域京都府
対象者舞鶴市内の昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者または居住者。市税を滞納していない方
申請方法申込書類(交付申請書、市税滞納のない証明、登記事項証明書等、耐震診断結果報告書、耐震改修計画書、工事見積書)を市役所住宅課窓口へ提出

この給付金のまとめ

この給付金は、舞鶴市内の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で建てられた木造住宅の耐震改修工事費用を市が助成する制度です。建築士の耐震診断で評点1.0未満と判定された住宅を1.0以上に改修する工事が対象で、工事費の7分の6(上限150万円)が助成されます。
令和7年度の募集は5月7日〜5月30日で終了しており、現在は募集終了の状態です(ページタイトルに【募集終了】と明記)。毎年度公募が行われる見込みですので、次年度の募集開始を市のホームページでご確認ください。

対象者・申請資格

対象となる住宅の条件

  • 舞鶴市内の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 延べ面積の2分の1以上を住宅として使用
  • 30戸/ha以上の区域または昭和56年以前形成の既成市街地等に建築されている
  • 建築士の耐震診断で評点が1.0未満と診断されたもの

申込みできる方

  • 住宅の所有者または居住者
  • 市税を滞納していない方

注意

  • 申込み前に工事を着工した場合は対象外
  • 簡易耐震改修で助成を受けた分は限度額から控除

申請条件

(1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅として使用)、(2)30戸/ha以上の住宅が建築されている区域等に建築されている住宅、(3)耐震診断結果の評点が1.0未満の住宅、(4)住宅の所有者または居住者であること、(5)市税を滞納していないこと

申請方法・手順

1

申請手順

1. 建築士による耐震診断を実施(評点1.0未満を確認) 2. 耐震改修計画書・工事見積書を建築士・施工会社と作成 3. 市役所住宅課に申請書類一式を提出(募集期間内) 4. 市が審査・抽選(5戸超の応募は抽選) 5. 工事実施(年度内3月末までに完了が条件) 6. 完了後、助成金を受け取る

2

募集戸数

令和7年度:5戸(超過時は抽選)

必要書類

1.舞鶴市木造住宅耐震改修等事業費助成金交付申請書、2.市税滞納のない証明、3.所有者・建築年等がわかる書類(登記事項証明書等)、4.耐震診断結果報告書(改修前)、5.耐震改修計画書(配置図・平面図・改修方法図書・改修後耐震診断結果等)、6.耐震改修工事の見積書(施工会社記名・捺印付き、耐震工事と他工事が区分されたもの)

よくある質問

令和7年度の申請はまだ受け付けていますか?

令和7年度の募集期間(5月7日〜5月30日)は終了しており、現在は募集終了の状態です。次年度の募集開始はホームページや市の広報でご確認ください。

助成金の上限はいくらですか?

令和7年度の上限額は150万円(従来の100万円から増額)で、工事費の7分の6が助成されます。なお、過去に簡易耐震改修で助成を受けた場合は、その金額を差し引いた額が上限となります。

耐震診断が必要ですか?

申請前に建築士による耐震診断が必要です。診断の結果、評点が1.0未満と判定された場合に申請できます。市では耐震診断に係る別途の補助制度もある場合がありますので、住宅課にご相談ください。

賃貸住宅でも申請できますか?

住宅の所有者だけでなく居住者も申請できます。ただし、所有者と居住者が異なる場合は同意書と賃貸借契約書の写しの添付が必要です。

お問い合わせ

舞鶴市役所建設部住宅課 電話: 0773-66-1050

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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