福祉(障がい)医療費支給制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、八幡市在住の重度心身障がい者(児)を対象とした医療費助成制度です。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳・精神保健福祉手帳1級(一部2級)を持ち、所得制限を満たす方が対象で、健康保険適用の医療費が原則無料になります。
京都府内の医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担がゼロとなり、障がいのある方やそのご家族の医療費負担を大幅に軽減できる制度です。訪問看護療養費も助成対象に含まれています。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 八幡市に住所があり健康保険に加入していること
- 以下のいずれかの手帳を所持していること
- 身体障害者手帳1〜3級
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳1級
- 精神保健福祉手帳2級(前回更新で1級から2級に変更された方)
- 所得制限以下(扶養0人の場合、本人所得360万4千円以下)
- 生活保護・後期高齢者医療制度を受けていないこと
申請条件
八幡市在住で各種健康保険に加入していること。対象手帳を所持していること。
所得制限(扶養0人で本人所得360万4千円以下等)を満たすこと。生活保護・後期高齢者医療制度を受けていないこと。
申請方法・手順
申請・受診の手順
- 申請:市役所国保医療課医療係に健康保険の資格確認書類と対象手帳を持参して受給者証交付申請
- 認定後:福祉医療費受給者証が郵送される(次年度以降は自動更新)
- 京都府内での受診:マイナ保険証等と受給者証を医療機関窓口で提示(自己負担無料)
- 京都府外での受診:一旦自己負担を支払い、後日領収書・受給者証・振込口座情報を持参して国保医療課で申請
- 住所・手帳等級変更時:受給者証・健康保険の資格確認書類を持参して届け出
必要書類
健康保険の資格情報のお知らせ(または資格確認書)、対象手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)。転入者は本人と扶養義務者の住民税課税証明書が必要な場合あり。
よくある質問
どの手帳を持っていれば対象になりますか?
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神保健福祉手帳1級の方が対象です。精神保健福祉手帳2級の方は、前回更新で1級から2級に変更になった方の一部が対象となります。
所得制限はいくらですか?
扶養者なしの場合、本人の所得が360万4千円以下(配偶者・扶養義務者は628万7千円未満)が目安です。扶養者が増えるごとに上限額が加算されます。社会保険料控除・障害者控除等を差し引いた後の金額で判定されます。
医療費はどれくらい無料になりますか?
保険診療の自己負担分が無料になります。ただし、入院時の食事代・室料差額・往診時の車代・薬の容器代など保険対象外の費用は自己負担となります。
受給者証の更新手続きは必要ですか?
一度申請すると次年度以降は自動更新されます。ただし有期認定の手帳をお持ちの方は手帳更新後に改めて手続きが必要です。
訪問看護も助成対象になりますか?
医療保険が適用される訪問看護療養費は助成対象になります(介護保険適用分は除く)。平成24年9月診療分から対象となっています。
お問い合わせ
八幡市役所 健康福祉部国保医療課 電話: 075-983-2976(医療係)、FAX: 075-972-2520
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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