障害者向け各種施設利用料の割引・減免
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害者手帳を所持する方が府立・国立施設等の利用料の割引・減免を受けられる制度です。施設によって割引内容や申請方法が異なるため、利用する施設に事前に確認することが重要です。
介護者の方も減免対象となる施設があります。映画館やテーマパーク等の民間施設でも割引を実施しているところがあります。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳を所持している方
- 療育手帳を所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳を所持している方
- 上記の方の介護者(施設によって対象範囲が異なる)
対象施設の例
- 府立施設(京都府内の公立施設)
- 国立施設
- 民間施設(映画館・テーマパーク等、施設による)
申請条件
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していること
申請方法・手順
利用手順
- 利用したい施設の窓口で障害者手帳を提示する
- 各施設の割引・減免制度の適用を受ける
注意事項
- 割引内容・条件は施設によって異なるため、事前に各施設へ問い合わせることを推奨
- 介護者への割引も施設によって対応が異なる
- 京都府外の施設でも割引を行っているところがある
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
よくある質問
どのような施設で割引を受けられますか?
府立施設・国立施設が主な対象です。また、京都府外の施設や映画館・テーマパーク等の民間施設でも割引を行っているところがあります。各施設に事前にご確認ください。
介護者も割引を受けられますか?
施設によっては介護者の方も減免を受けられます。詳しくは利用する施設へお問い合わせください。
申請方法はどうすればよいですか?
各施設の窓口で障害者手帳を提示してください。施設によって申請方法が異なる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳でも割引を受けられますか?
はい、精神障害者保健福祉手帳も対象です。ただし、施設によっては対応していない場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
お問い合わせ
大山崎町福祉課 社会福祉係 TEL:075-956-2101(案内)/各施設の窓口
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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