京田辺市福祉タクシー等利用支援
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、外出が困難な障がいのある京田辺市民に対して、タクシー料金または自家用自動車の燃料代の一部を助成する制度です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の該当等級をお持ちの方が対象で、移動の経済的負担を軽減し、社会参加を支援することを目的としています。
申請は障がい福祉課窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳をお持ちの方(視覚障害1〜3級、下肢または体幹障害1〜3級、上下肢機能障害1〜2級、心臓・じん臓・呼吸器等内部障害1級、平衡機能障害3級)
- 療育手帳「A」判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
申請条件
対象の障害手帳をお持ちの方、外出困難な状態であること
申請方法・手順
申請手順
- 京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課へ窓口申請
- 申請書と障害手帳を持参してください
- 審査後、タクシー利用券または燃料代金助成金が交付されます
- 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
障害手帳、申請書類(窓口で確認)
よくある質問
どのような障害がある人が対象ですか?
身体障害者手帳(視覚・下肢・体幹・上下肢・内部障害等の一定等級)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象です。
タクシー利用券と燃料助成金の両方を受けられますか?
どちらか一方を選択して申請します。詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。
申請はどこでできますか?
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課(電話:0774-64-1372)の窓口で申請できます。
所得制限はありますか?
ページ上に明記はありませんが、詳細は窓口にてご確認ください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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