京田辺市身体障害者自動車改造助成事業
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体に障がいのある京田辺市民が就労等のために自動車の操向・駆動装置を改造する際の費用を一部助成する事業です。公安委員会から自動車改造を条件として運転免許証が交付されている方が対象で、同一世帯の市町村民税所得割合計額が160,000円未満であることが要件です。
就労支援として、障がいのある方の移動手段確保と経済的負担の軽減を図ります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 京田辺市に住所を有し、身体障害者手帳をお持ちの方
- 就労等に伴い自ら所有・運転する自動車の操向装置・駆動装置等の一部を改造する必要がある方
- 公安委員会から自動車改造を条件として運転免許証が交付されている方
- 同一世帯の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯
申請条件
身体障害手帳所持、就労に伴う自動車改造の必要性、公安委員会条件付き運転免許証所持、所得制限(所得割合計額160,000円未満)
申請方法・手順
申請手順
- 改造前に京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課へ相談・申請
- 必要書類(身体障害者手帳・運転免許証・見積書等)を持参
- 承認後に改造工事を行い、完了後に請求手続き
- 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
身体障害者手帳、運転免許証、自動車改造の見積書、申請書類
よくある質問
自動車の購入費用も助成されますか?
助成対象は改造費用のみです。車両購入費は対象外となります。
申請前に改造工事をしても大丈夫ですか?
原則として事前申請が必要です。事前に障がい福祉課へご相談ください。
所得制限はどのように計算されますか?
申請日の属する年度(4〜6月申請の場合は前年度)の同一世帯全員の市町村民税所得割合計額が160,000円未満であることが必要です。
どこに申請すればよいですか?
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課(電話:0774-64-1372)にお問い合わせ・申請してください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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