京田辺市障害者通所交通費助成
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害のある方が福祉施設へ公共交通機関を使って通所する際の交通費の一部を助成する京田辺市独自の制度です。通所のための経済的負担を軽減し、施設への継続的な通所と社会参加を支援します。
申請は障がい福祉課窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 施設へ公共交通機関を利用して通所する障害のある方
- 京田辺市に住所を有する方
- 詳細な要件については障がい福祉課にお問い合わせください
申請条件
公共交通機関を利用して施設に通所していること
申請方法・手順
申請手順
- 京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課へ窓口申請
- 障害手帳と交通費の証明書類(乗車券、領収書等)を持参
- 申請書に記入して提出
- 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
障害手帳、交通費の領収書・乗車証明等、申請書類
よくある質問
どの施設への通所が対象ですか?
障害福祉サービス事業所等の施設が対象です。詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。
タクシーでの通所も対象になりますか?
公共交通機関の利用が対象です。タクシーは対象外の場合がありますので、窓口にご確認ください。
助成額はどのくらいですか?
交通費の一部助成となります。具体的な金額は障がい福祉課にお問い合わせください。
月単位で申請するのですか?
申請方法の詳細は障がい福祉課(0774-64-1372)にお問い合わせください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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