京田辺市施設入所者就職支度金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障害福祉施設に入所・通所して訓練を終了後、就職または自営により自立する方への就職支度金を支給する制度です。対象は就労移行支援事業・就労継続支援事業の利用者や旧法施設入所者で、就職に際して必要な初期費用を支援し社会参加を後押しします。
対象者・申請資格
対象者の要件
(上記いずれかに該当し、就職または自営により施設を退所する方)
- 障害者自立支援法に基づく指定旧法施設支援を受けた身体障害のある方
- 身体障害者更生施設等に入所または入所委託されて更生訓練を終了した方
- 就労移行支援事業または就労継続支援事業を利用していた方
申請条件
施設の訓練終了後、就職または自営により施設を退所すること
申請方法・手順
申請手順
- 退所前に京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課へ相談
- 申請書と必要書類(訓練終了証明書・就職証明書等)を持参して窓口申請
- 審査後、就職支度金が支給されます
- 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
施設訓練終了証明書、就職証明書または雇用契約書等、申請書類
よくある質問
就職支度金はいくらですか?
具体的な金額については障がい福祉課(0774-64-1372)にお問い合わせください。
自営業を始める場合も対象ですか?
就職だけでなく、自営により施設を退所する場合も対象となります。
施設退所後に申請できますか?
退所前後に申請が必要です。詳細は退所前に障がい福祉課へご相談ください。
一般企業への就職のみ対象ですか?
一般就労のほか自営による自立も対象です。詳細は窓口にてご確認ください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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