受付中全国対象障害者支援

京田辺市特別障害者手当・障害児福祉手当

京都府

基本情報

給付額特別障害者手当・障害児福祉手当(月額・国定額)
申請期間通年受付
対象地域日本全国
対象者特別障害者手当:重度の障がいが2つ以上重複する等で常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅重度障がい者。障害児福祉手当:重度障がいのある20歳未満の在宅障がい児。いずれも所得制限あり。
申請方法障がい福祉課窓口にて申請(医師の診断書が必要な場合あり)

この給付金のまとめ

この給付金は国の制度に基づき、重度の障がいで常時特別の介護が必要な方への特別障害者手当と、重度障がい児への障害児福祉手当を市が支給するものです。対象者・扶養義務者の所得制限があり、施設入所者や入院中の方は対象外です。
現在未受給で該当すると思われる方は障がい福祉課へご相談ください。

対象者・申請資格

対象者の要件

特別障害者手当: 障害児福祉手当: 共通要件:

  • 重度の障がいが2つ以上重複する等で日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅重度障がい者
  • 重度の障がいのある20歳未満の在宅障がい児
  • 施設入所中・病院入院中でないこと
  • 対象者および扶養義務者の所得制限を超えていないこと

申請条件

対象の障がいの程度であること、在宅であること、20歳以上(特別障害者手当)または20歳未満(障害児福祉手当)、所得制限あり、施設入所者・入院中は対象外

申請方法・手順

1

申請手順

1. 障がい福祉課(0774-64-1372)に相談 2. 申請書を受け取り、必要に応じて医師の診断書を取得 3. 申請書・診断書・所得証明書等を窓口に提出 4. 審査後、認定されると毎月手当が支給 ※支払いは年4回(2月・5月・8月・11月)

必要書類

申請書、医師の診断書(必要な場合)、所得証明書等

よくある質問

この手当は国の制度ですか?

はい、国の制度(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)に基づき市が支給する制度です。

施設に入っていても受けられますか?

施設入所中または入院中の方は対象外です。在宅の方が対象となります。

所得制限はありますか?

対象者本人および扶養義務者の所得について制限があります。詳細は窓口にてご確認ください。

申請に診断書は必ず必要ですか?

申請には医師の診断書が必要な場合があります。まず障がい福祉課(0774-64-1372)にご相談ください。

お問い合わせ

京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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京都府障害者支援関連給付金

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障害者支援

障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)

支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし

下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)

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障害者支援

重度心身障害児(者)医療費助成制度

医療費の自己負担分(窓口負担無料)

舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)

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障害者支援

障害児福祉手当

月額16,100円

20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)

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障害者支援

福祉医療費助成制度(障害児・障害者)

医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)

65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方

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障害者支援

福祉(障がい)医療費支給制度

自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)

75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。

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障害者支援

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

医療費自己負担額の軽減(公費負担)

更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方

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