京田辺市補装具費支給
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者手帳をお持ちの方の補装具(義肢・装具・車いす・補聴器等)の購入・修理費用について、自己負担額を全額補助する制度です。市が補装具業者に直接費用を支払う代理受領方式で運用されています。
所得制限があり、世帯に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は対象外です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 市町村民税所得割額46万円以上の方が世帯にいないこと
- 介護保険対象者は介護保険の貸与・給付が先に適用される場合あり
申請条件
身体障害者手帳所持、市町村民税所得割46万円未満の世帯
申請方法・手順
申請手順
1. 障がい福祉課(0774-64-1372)に相談・申請 2. 身体障害者手帳・医師意見書・業者見積書等を提出 3. 支給決定後、委任状により市が業者に直接支払い(代理受領) 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
身体障害者手帳、医師の意見書、補装具業者の見積書等
よくある質問
どんな用具が補装具として対象ですか?
義肢、装具、車いす、補聴器、白杖など身体の障害を補う用具が対象です。詳細は障がい福祉課にお問い合わせください。
自己負担はありますか?
本市では自己負担額の全額補助を実施しており、支給決定者の自己負担分をゼロにしています。
所得制限はありますか?
同一世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外です。
介護保険を利用している場合はどうなりますか?
介護保険の対象となる方は介護保険の貸与または給付制度が先に適用される場合があります。詳細は窓口へご相談ください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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