京田辺市更生援助費
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護保険で車いす・歩行器・歩行補助つえを貸与している身体障害者の方に、その介護保険自己負担額を市が助成する制度です。申請は年2回(前期・後期)で、広報紙でお知らせする受付時期に申請が必要です。
対象の方は申請を忘れずに行ってください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 介護保険による福祉用具(車いす、歩行器、歩行補助つえ)の貸与を受けている方
- 身体障害者手帳を所持していること
- 一定程度以上の障害を有すること
申請条件
介護保険による福祉用具貸与を受けていること、身体障害者手帳所持、一定程度以上の障害があること
申請方法・手順
申請手順
1. 広報紙(前期:1〜6月分、後期:7〜12月分)の申請受付のお知らせを確認 2. 申請期間内に障がい福祉課へ申請書・身体障害者手帳・自己負担額確認書類を持参 3. 審査後、自己負担額が助成されます 問い合わせ先:0774-64-1372
必要書類
申請書、身体障害者手帳、介護保険の自己負担額が確認できる書類
よくある質問
申請はいつすればよいですか?
申請は年2回です。1〜6月分を前期として、7〜12月分を後期として申請します。広報紙でお知らせする申請受付時期に手続きをしてください。
対象の福祉用具は何ですか?
介護保険による車いす、歩行器、歩行補助つえの貸与が対象です。
手帳がない場合は申請できますか?
身体障害者手帳の所持が要件です。手帳がない場合は対象外となります。
忘れると受け取れませんか?
申請期間を過ぎると受け付けられない場合があります。広報紙を確認して期間内に申請してください。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部障がい福祉課 電話:0774-64-1372 FAX:0774-63-5777
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
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