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住居確保給付金

三重県

基本情報

給付額世帯人数に応じた上限あり。1人世帯:月額上限33,400円、2人世帯:40,000円、3〜5人世帯:43,400円、6人世帯:47,000円、7人以上:52,100円
申請期間随時申請可能
対象地域日本全国
対象者離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれのある方で、収入・資産・求職活動等の要件を満たす方
申請方法お住まいの地域の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談・申請。市部は各市の相談窓口、町部は三重県生活相談支援センター(三重県社会福祉協議会)が窓口。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職や廃業、やむを得ない収入減少等により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対して、家賃相当分を原則3か月間支給する国の制度です。三重県内では各市の社会福祉協議会や県の生活相談支援センターが窓口となっています。
支給額は世帯人数と地域によって上限が設定されており、1人世帯で月額最大33,400円、7人以上の世帯で最大52,100円です。令和2年4月からは離職していなくても収入が減少した方も対象に拡大されました。

支給期間は原則3か月で、一定条件を満たせば最長6か月まで延長可能です。

対象者・申請資格

対象者の基本要件

  • 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失するおそれがある方
  • 離職等の日から原則2年以内の方
  • 又は、収入が自己都合によらず減少し離職等と同等の状態にある方
  • 主たる生計維持者であった方(又は離婚等により現在主たる生計維持者の方)

収入要件(三重県内の町部の場合)

  • 1人世帯:7.8万円+家賃額以下
  • 2人世帯:11.5万円+家賃額以下
  • 3人世帯:14.0万円+家賃額以下
  • 4人世帯:17.5万円+家賃額以下

資産要件

  • 1人世帯:金融資産46.8万円以下
  • 2人世帯:69万円以下
  • 3人世帯:84万円以下
  • 4人以上:100万円以下

求職活動要件

  • ハローワーク等に求職申込みをし、常用就職を目指した求職活動を行うこと
  • 自営業者で経営改善を目指す場合は、経営相談先への相談が必要

申請条件

離職等の日から原則2年以内(又は収入減少で離職等と同等の状態)。申請月の世帯収入が収入基準額以下(1人世帯:7.8万円+家賃額等)。
世帯の金融資産が基準以下(1人世帯:46.8万円等)。ハローワーク等に求職申込みをし求職活動を行うこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • お住まいの地域の自立相談支援機関(相談窓口)に相談
  • 支援員と面談し、支援プランを作成
  • 必要書類を揃えて申請
2

相談窓口(一部)

  • 県の窓口:三重県生活相談支援センター(津市桜橋2丁目131)電話:059-271-7701
  • 津市:健康福祉部援護課 電話:059-229-3541
  • 四日市市:生活支援室 電話:059-354-8466
  • 伊勢市:生活サポートセンター「あゆみ」電話:0596-63-5224
3

支給方法

  • 自治体から直接、住宅の貸主等の口座に振り込み(本人への直接支給ではない)
4

受給中の義務

  • 月4回以上、支援員による面接等の支援を受ける
  • 月2回、ハローワーク等の職業相談を受ける
  • 週1回以上、求人先への応募又は面接を行う

必要書類

住居確保給付金支給申請書・申請時確認書、本人確認書類の写し、離職等を確認できる書類(離職票等)又は収入減少を確認できる書類、収入確認書類(給与明細等)、金融機関の通帳等の写し、入居住宅に関する状況通知書、賃貸借契約書の写し等

よくある質問

住居確保給付金はどのくらいの期間もらえますか?

原則3か月間です。一定の条件を満たせば3か月ずつ延長でき、最長6か月まで受給可能です。支給期間中は自立相談支援機関の支援を受けながら求職活動を行う必要があります。

離職していなくても申請できますか?

はい、令和2年4月20日から対象が拡大され、離職していなくても収入が減少した方も対象となる可能性があります。自己の責任によらない理由で収入が減少し、離職・廃業と同等の状態にある方が対象です。雇用主からの休業命令やシフト減少などが該当します。

支給されるお金は自分の口座に振り込まれますか?

いいえ、住居確保給付金は自治体から直接、住宅の貸主(大家)や不動産業者の口座に振り込まれます。受給者本人が直接受け取ることはできません。家賃相当分が貸主に支払われる仕組みです。

支給額の計算方法は?

世帯収入が基準額以下の場合は実際の家賃額が支給されます。基準額を超える場合は「基準額+実際の家賃額−世帯収入」で算出されます。ただし、いずれの場合も世帯人数に応じた上限額(1人世帯:33,400円等)が適用されます。

三重県のどこに相談すればいいですか?

市部にお住まいの方は各市の相談窓口へ、町部にお住まいの方は三重県生活相談支援センター(三重県社会福祉協議会、電話:059-271-7701)にお問い合わせください。各市の窓口は社会福祉協議会が運営しています。

自営業者でも利用できますか?

はい、自営業を廃止した方はもちろん、休業中の自営業者で経営改善を目指す方も利用できます。経営改善を目指す場合は、ハローワークへの求職申込みの代わりに経営相談先への相談が必要です。経営相談先の助言に基づき自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上活動を行います。

お問い合わせ

三重県生活相談支援センター(三重県社会福祉協議会)電話:059-271-7701(町部の方)。各市にお住まいの方は各市の相談窓口へ。
津市:059-229-3541、四日市市:059-354-8466、伊勢市:0596-63-5224、松阪市:0598-53-4671

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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