児童手当
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、児童を養育する家庭の生活安定と子どもの健やかな成長を支援するための手当です。令和6年10月の制度改正により、所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代(18歳年度末)まで延長されました。
第3子以降は月額3万円に増額され、22歳年度末までの子からカウントされます。支払いは偶数月の年6回に変更されました。
三重県内の各市町窓口で申請を受け付けています。
対象者・申請資格
支給対象者
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として児童が日本国内に住んでいること
所得制限
- 令和6年10月より所得制限は撤廃されました
その他の条件
- 父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方に優先支給
- 父母が海外在住の場合は、日本国内で養育している父母指定者に支給
- 児童が施設入所中の場合は、施設設置者や里親等に支給
申請条件
高校生年代までの児童を養育していること。原則として児童が日本国内に住んでいること。
申請方法・手順
申請手順
- 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、お住まいの市町の窓口に「認定請求書」を提出してください
- 公務員の場合は勤務先に提出してください
必要書類
- 認定請求書(個人番号の記載が必要)
- 健康保険被保険者証の写し(会社員等の場合)
- 請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの
- その他、状況に応じた書類(別居の場合等)
申請期限
- 出生日や転入日(異動日)の翌日から15日以内に申請してください
- 申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります
支給時期
- 申請した日の属する月の翌月から支給開始
- 2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回、指定口座に振込
必要書類
請求者等の個人番号、健康保険被保険者証の写し(被用者の場合)、児童手当用所得証明書(該当する場合)、請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの
よくある質問
児童手当の所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。以前は所得制限限度額および所得上限限度額が設けられていましたが、現在はすべての養育者が支給対象となります。
児童手当はいくらもらえますか?
3歳未満の児童は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。第3子のカウントは22歳年度末までの子から数えます。
いつまで児童手当を受け取れますか?
令和6年10月の改正により、高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)支給されるようになりました。以前の中学生までから延長されています。
児童手当はいつ振り込まれますか?
2月(12月・1月分)、4月(2月・3月分)、6月(4月・5月分)、8月(6月・7月分)、10月(8月・9月分)、12月(10月・11月分)の年6回、偶数月に受給者の金融機関口座へ振り込まれます。
引っ越した場合はどうすればいいですか?
転入先の市町の窓口で新たに認定請求の手続きが必要です。転入日(異動日)の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給されます。期限を過ぎると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届の提出は必要ですか?
児童の養育状況が変わっていなければ、原則として現況届の提出は不要です。ただし、配偶者からのDV等で住民票と異なる市区町村で受給している方、支給要件児童の戸籍がない方、離婚協議中で配偶者と別居されている方などは毎年6月に提出が必要です。
お問い合わせ
三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 電話:059-224-2271
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