児童扶養手当
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等で育成される児童の福祉の増進を図るための手当です。父母の離婚、死亡、重度障がいなどの事情により、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育する方が対象です。
令和7年4月以降、全部支給の場合は第1子月額46,690円、第2子以降月額11,030円が支給されます。所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決定され、毎年8月の現況届で確認されます。
対象者・申請資格
対象となる児童の要件(いずれかに該当)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
受給できない場合
- 受給者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所・里親に委託されているとき
- 児童が父または母と生計を同じくしているとき(障がいの状態にある場合を除く)
- 児童が配偶者(事実婚含む)に養育されているとき
申請条件
父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障がいの状態にある児童など。所得制限あり。
申請方法・手順
申請手順
- お住まいの市町の児童扶養手当担当窓口に認定請求書を提出してください
所得制限について
- 受給者の所得により全部支給・一部支給・支給停止が決定されます
- 扶養親族0人の場合:全部支給は所得690,000円未満、一部支給は2,080,000円未満
- 扶養義務者等にも別途所得制限があります
現況届
- すべての受給者は毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要です
- 提出がないと11月分以降の手当が受けられません
- 2年間届出をしないと時効により受給資格が消滅します
支給時期
- 請求日の属する月の翌月分から支給開始
- 年6回、奇数月に2か月分ずつ振込
必要書類
認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、金融機関口座番号がわかるもの等
よくある質問
児童扶養手当はいくらもらえますか?
令和7年4月以降、全部支給の場合は第1子が月額46,690円、第2子以降が月額11,030円です。一部支給の場合は所得額に応じて第1子が月額46,680円〜11,010円、第2子以降が月額11,020円〜5,520円の範囲で支給されます。
所得がいくらまでなら全部支給になりますか?
扶養親族等の数によって異なります。扶養親族0人の場合は所得690,000円未満で全部支給、1人の場合は1,070,000円未満です。養育費の8割が所得に算入される点にもご注意ください。
事実婚の場合でも受給できますか?
児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係も含む)に養育されている場合は、手当を受けることができません。事実婚の状態にある方は受給対象外となります。
公的年金を受給していても児童扶養手当はもらえますか?
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給している場合、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当を受給できます。年金受給の届出が必要ですので、担当窓口にご相談ください。
現況届を出し忘れるとどうなりますか?
毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要です。提出がないと11月分以降の手当が受けられなくなります。さらに2年間届出をしないと、時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。
5年以上受給すると手当が減額されると聞きましたが?
手当を受給して5年、または支給要件に該当して7年を経過すると、手当の2分の1が支給停止されます。ただし、就業している場合、求職活動中の場合、障がいがある場合、介護が必要な場合などは、必要書類を提出すれば減額されません。
お問い合わせ
三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 電話:059-224-2271
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