特別児童扶養手当
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する父母等に支給される手当です。令和7年4月以降、1級該当児童は1人につき月額56,800円、2級該当児童は1人につき月額37,830円が支給されます。
なお、この等級は身体障害者手帳や療育手帳の等級とは異なり、専用の認定基準に基づいて判定されます。年3回(4月・8月・11月)に4か月分ずつ支給されます。
所得制限が設けられています。
対象者・申請資格
対象者
- 身体または精神に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父または母
- 父母がいない場合は養育者
受給できない場合(児童)
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(全額停止の場合を除く)
- 児童福祉施設等に措置入所しているとき(通所や母子生活支援施設への保護者との入所、一般入院は除く)
受給できない場合(父母・養育者)
- 日本国内に住所がないとき
所得制限
- 受給者の所得制限:扶養親族0人の場合4,596,000円
- 配偶者・扶養義務者の所得制限:扶養親族0人の場合6,287,000円
申請条件
身体または精神に障がいを有する20歳未満の児童を監護していること。障がいを支給事由とする公的年金を受けていないこと。
児童福祉施設等に措置入所していないこと。所得制限あり。
申請方法・手順
申請手順
- お住まいの市町の福祉担当課窓口で申請書類を受け取り、必要事項を記入のうえ提出してください
必要書類
- 特別児童扶養手当新規認定請求書
- 世帯全員の住民票(マイナンバー記入で省略可能な場合あり)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内のもの)
- 振込先口座申出書または通帳の写し
- 認定診断書(申請日から2か月以内のもの)
診断書の省略について
- 療育手帳A1、A2をお持ちの場合は省略可能
- 身体障害者手帳概ね1級〜3級(内部疾患除く)の場合も省略可能
所得状況届
- 毎年8月12日〜9月11日に提出が必要
- 未提出の場合、8月以降の手当が受けられません
必要書類
特別児童扶養手当新規認定請求書、世帯全員の住民票、請求者と対象児童の戸籍謄本、振込先口座申出書、特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳A1・A2または身体障害者手帳概ね1〜3級の場合は省略可能な場合あり)
よくある質問
特別児童扶養手当の等級はどのように決まりますか?
特別児童扶養手当の1級・2級は、身体障害者手帳や療育手帳の等級とは異なります。専用の認定診断書に基づいて判定されます。診断書の様式は障がいの種類(眼、聴覚、肢体不自由、知的・精神、呼吸器、循環器、腎・肝・糖尿病、血液等)ごとに異なります。
手当はいつ支払われますか?
年3回、4か月分ずつ指定口座に振り込まれます。4月11日(12月〜3月分)、8月11日(4月〜7月分)、11月11日(8月〜11月分)です。支払日が土日祝の場合は、その前の金融機関営業日に支払われます。
所得がいくらまでなら手当を受けられますか?
受給者本人の場合、扶養親族0人で4,596,000円未満、1人で4,976,000円未満です。配偶者や扶養義務者(同居の父母兄弟姉妹等)にも別途の所得制限限度額が設けられています。
診断書は必ず必要ですか?
原則として認定診断書の提出が必要ですが、療育手帳A1・A2をお持ちの方や、身体障害者手帳が概ね1級〜3級(内部疾患を除く)の方は、手帳を提示することで診断書を省略できる場合があります。詳しくは市町の担当窓口にお尋ねください。
毎年届出が必要ですか?
はい。すべての受給者は毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出する必要があります。届出がないと8月以降の手当が受けられなくなり、2年間届出をしないと時効により受給資格が消滅します。
児童福祉施設に通所している場合も手当は受けられますか?
知的障害児施設や肢体不自由児施設等への通所の場合は受給可能です。また、母子生活支援施設に保護者と入所している場合や、医療機関への一般入院の場合も対象外とはなりません。措置または契約入所の場合に受給できなくなります。
お問い合わせ
三重県 子ども・福祉部 家庭福祉・施設整備課 家庭福祉班 電話:059-224-2271
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