妊婦のための支援給付
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和7年4月1日から子ども・子育て支援法に基づいて開始された「妊婦のための支援給付」制度です。妊娠届出後に保健師等と面談した後に5万円、出産後にこんにちは赤ちゃん訪問等で面談した後に5万円、合計10万円のマタニティ給付金が支給されます。
所得制限はありません。伴走型相談支援と一体的に実施され、妊娠期から切れ目のない支援を目的としています。
流産・死産等を経験された方も申請が可能です。
対象者・申請資格
対象者
- 令和7年4月1日以降に出産された方、または出産予定の方
- 所得による制限はありません
マタニティ給付1回目
- 妊娠届出後、保健師等と面談(オンライン含む)し、妊婦給付認定申請をした妊婦
マタニティ給付2回目
- 令和7年4月1日以降に出産し、こんにちは赤ちゃん訪問等で面談後に胎児の数の届出をした産婦
流産・死産等の場合
- 流産、死産、人工妊娠中絶等を経験された方も申請可能
- 妊娠届出前に流産等を経験された方も、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等があれば対象
申請条件
妊婦給付認定申請をしていること。妊娠届出後の面談(1回目)、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問等での面談(2回目)が必要。
所得制限なし。
申請方法・手順
マタニティ給付1回目の申請
- 妊娠届出後(または届出時)に保健師等と面談します
- 面談後に申請書が配布されますので、必要事項を記入して提出してください
マタニティ給付2回目の申請
- 出産後、こんにちは赤ちゃん訪問の際に申請書が配布されます
- 必要事項を記入して提出してください
経過措置
- 令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、従来の出産・子育て応援給付金の対象となります
支給額
- 1回目:妊娠1回につき5万円
- 2回目:出産1回につき5万円(多胎の場合は胎児数分)
必要書類
申請書(面談時に配布)、本人確認書類、口座情報
よくある質問
妊婦のための支援給付はいくらもらえますか?
妊娠届出後の面談を経て5万円、出産後の面談を経て5万円の合計10万円です。所得制限はなく、すべての妊婦・産婦が対象です。
以前の出産・子育て応援給付金とは何が違いますか?
令和7年4月1日から子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」制度に移行しました。基本的な仕組み(面談+給付金)は同様ですが、法律に基づく恒久的な制度として位置づけられています。令和7年3月31日までに出生したお子さまは従来の給付金の対象です。
流産や死産の場合も申請できますか?
はい。流産(自然・人工)、死産等を経験された方も申請可能です。母子健康手帳で妊娠の事実や胎児の数を確認します。妊娠届出前に流産等を経験された方も、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等があれば対象となります。
双子の場合、給付金はいくらですか?
マタニティ給付2回目(出産後)は胎児の数に応じた金額が支給されます。双子の場合は5万円×2人分が2回目の給付として支給されます。1回目は妊娠1回につき5万円です。
申請に必要なものは何ですか?
妊婦の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人確認書類(マイナンバーカード等の顔写真付き1種類、または通知カード等の顔写真なし2種類)、妊婦名義の口座情報(通帳・キャッシュカード)が必要です。
どこで申請すればいいですか?
お住まいの市町の窓口で申請します。四日市市の場合は、こども家庭センター母子保健第1係(電話:059-354-8187)が窓口です。各市町によって担当課が異なりますので、お住まいの市町にお問い合わせください。
お問い合わせ
四日市市 こども家庭センター母子保健第1係 電話:059-354-8187
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