高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国公立高等学校等に通う高校生等のいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費等)の負担を軽減するために支給される返還不要の給付金です。生活保護受給世帯には年額32,300円、住民税非課税世帯には全日制・定時制で年額143,700円、通信制で年額50,500円が支給されます。
年1回の支給で、通算3回(定時制・通信制は4回、専攻科は2回)が上限です。他の奨学金との併給制限はありません。
対象者・申請資格
対象世帯(令和7年7月1日現在)
- 生活保護における生業扶助(高等学校就学費)受給世帯
- 保護者等全員の道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税(0円)の世帯
専攻科の追加対象
- 生計維持者全員の所得割額の合計が105,500円未満の世帯
- 所得割額の合計が264,500円未満で扶養する子が3人以上いる世帯
その他の要件
- 高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する高校生等がいること
- 保護者等が三重県内に在住していること
- 保護者等のいずれかが海外に居住している場合は対象外
- 令和7年7月1日現在で休学中の場合は対象外
申請条件
令和7年7月1日現在で、生活保護の生業扶助受給世帯または保護者等全員の住民税所得割額が非課税であること。就学支援金の支給を受ける資格を有する高校生等がいること。
保護者が三重県内に在住していること。
申請方法・手順
申請手順
- 令和7年7月に在学する学校の担当者に申し出てください
- 申請書類が配布されますので、必要事項を記入し添付書類とともに提出してください
- 各学校ごとに締切が設定されていますので厳守してください
県外校の場合
- 三重県教育委員会事務局 教育財務課(電話:059-224-2827)に直接お問い合わせください
必要書類
- 受給申請書
- 保護者等の住民票(7月1日以降に取得、原則両親と対象生徒分)
- 生業扶助受給証明書(生活保護世帯)または所得課税証明書(非課税世帯)
- 通帳の写し(個人口座振込希望の場合)
- 委任状(申請者以外の口座への振込を希望する場合)
新入生早期給付
- 通常申請より給付時期を早めた早期給付制度もあります
必要書類
高校生等奨学給付金受給申請書、保護者等の住民票(7月1日以降に取得)、生業扶助受給証明書(生活保護世帯の場合)または所得課税証明書(非課税世帯の場合)、通帳の写し(個人口座振込の場合)
よくある質問
奨学給付金はいくらもらえますか?
世帯の状況と学校種別により異なります。生活保護受給世帯は32,300円、非課税世帯で全日制・定時制は143,700円、通信制は50,500円です。専攻科の非課税世帯は50,500円、所得割額105,500円未満世帯や多子世帯は10,100円です。
返済は必要ですか?
いいえ。高校生等奨学給付金は給付型の制度のため、返還の必要はありません。
他の奨学金と併用できますか?
高校生等奨学給付金には他の奨学金・給付金との併給に関する制限はありません。ただし、奨学給付金を受給することにより他の奨学金・給付金を受給できなくなる場合がありますので、他の制度の要件もご確認ください。
何回まで受給できますか?
通算3回が上限です。定時制・通信制の場合は4回、専攻科は2回が上限となります。年1回の支給で、申請のあった指定口座に振り込まれます。
私立高校に通っている場合はどうすればいいですか?
私立高等学校等に在籍の方は、三重県環境生活部私学課(電話:059-224-2161)が窓口となります。国公立用の本制度とは別の制度となりますのでご注意ください。
いつ申請すればいいですか?
通常申請は令和7年7月に各学校を通じて行います。各学校ごとに締切が設定されていますので、学校担当者にお問い合わせください。新入生向けには通常より早い時期に給付が受けられる早期給付制度もあります。
お問い合わせ
三重県教育委員会事務局 教育財務課 奨学給付金担当 電話:059-224-2827
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