高等学校等就学支援金(国公立高等学校等)
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高等学校等における教育に係る経済的負担を軽減するため、授業料に充てる就学支援金を支給する国の制度です。県立高校の場合、全日制で月額9,900円(年額118,800円)が支給され、就学支援金と授業料が相殺されるため、授業料の支払いが不要になります。
年収約910万円未満の世帯が対象ですが、令和7年度は「高校生等臨時支援金」制度により、所得制限で不認定となった世帯にも年額118,800円が支給されます。入学時に在学する学校を通じて申請します。
対象者・申請資格
在学要件
- 日本国内に在住し、高等学校等に在学する方が対象
所得要件
- 保護者等の所得が年収約910万円未満の世帯(両親・高校生・中学生の4人家族で一方が働いている場合の目安)
- 原則、親権者2名の合算額で判定
令和7年度の特例:高校生等臨時支援金
- 就学支援金で所得制限により不認定となった世帯も、臨時支援金として年額118,800円が支給される
- 令和7年度限りの制度
家計急変支援
- 保護者等の負傷・疾病・離職等により収入が急減した場合、世帯年収約590万円未満相当であれば家計急変支援の対象となる可能性あり
- 公立高校の場合:月額9,900円
申請条件
日本国内に在住し高等学校等に在学していること。保護者等の所得が基準額未満であること(年収約910万円未満が目安)。
申請方法・手順
新規申請(入学時)
- 4月の入学時に在学する学校から案内があります
- 受給資格認定申請書を学校に提出してください
- オンライン申請(e-Shien)も利用可能です
継続届出(2年生以降)
- 毎年7月頃に学校から案内があります
- 収入状況届出書を提出して所得判定を受けます
保護者等の変更があった場合
- 離婚・死別・養子縁組等による保護者等の変更があった場合は、速やかに届け出る必要があります
臨時支援金の申請
- 就学支援金の継続届出または受給資格認定申請と同時期に、学校を通じて行います
- 就学支援金の手続きを必ず行ってください(手続きをしないと臨時支援金も受けられません)
必要書類
受給資格認定申請書、マイナンバーカードの写し等
よくある質問
就学支援金を受ければ授業料は無料になりますか?
はい。県立高校の場合、就学支援金が認定されれば授業料と相殺されるため、授業料の支払いは不要になります。全日制の場合、月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。
年収910万円以上でも支援を受けられますか?
令和7年度は「高校生等臨時支援金」制度により、就学支援金で所得制限となった世帯にも年額118,800円が支給されます。ただしこれは令和7年度限りの制度で、令和8年度からは所得制限の撤廃を含む制度改正が検討されています。
申請はいつすればいいですか?
入学時の4月に在学する学校から案内がありますので、その際に受給資格認定申請を行ってください。2年生以降は毎年7月頃に継続届出(収入状況届出書の提出)が必要です。
家計が急変した場合はどうすればいいですか?
保護者等の負傷・疾病や離職等により収入が急減した場合、家計急変支援制度を利用できる可能性があります。世帯年収が約590万円未満相当まで減少した場合が対象で、在学する学校にご相談ください。
オンラインで申請できますか?
はい。高等学校等就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用してオンラインで申請することができます。詳しくは在学する学校にお問い合わせください。
転校した場合はどうすればいいですか?
令和7年4月〜6月の間に県立高校を退学された場合(他校への転学を含む)も、在学中の授業料に対して臨時支援金の支給を受けることができます。手続きについては退学した県立高校にお問い合わせください。
お問い合わせ
三重県教育委員会事務局 教育財務課 修学支援班 電話:059-224-2940
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