新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響長期化により、生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の借入限度額に達し、さらなる貸付を受けられない世帯を支援するために三重県が実施した制度です。就労による自立を図ること、それが困難な場合には生活保護の受給へつなげることを目的としています。
支給額は世帯人数に応じて月額6万円~10万円で、支給期間は3か月、要件を満たせば最大3か月の再支給も可能でした。なお、本制度は令和4年12月31日をもって受付を終了しています。
対象者・申請資格
世帯要件
- 三重県内に住民票がある世帯
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、再貸付が不承認となった世帯、または自立相談支援機関の支援決定を受けられず再貸付を申請できなかった世帯
- 生活保護受給中の世帯は対象外
収入要件
- 世帯の月額収入が、市町村民税均等割非課税収入額の1/12と生活保護の住宅扶助基準額の合算額以下であること
- 参考:単身111,400円、2人世帯155,000円、3人世帯183,400円(県福祉事務所管内)
資産要件
- 預貯金等が市町村民税均等割非課税収入額の6倍以下(ただし100万円以下)
- 参考:単身468,000円、2人世帯690,000円、3人世帯840,000円
求職等要件
- ハローワーク等で求職申込みを行い、月1回以上の自立相談支援機関の面接、月2回以上のハローワーク等での職業相談、原則週1回以上の求人応募・面接を行うこと
申請条件
総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯等であること。収入要件(市町村民税均等割非課税収入額の1/12+住宅扶助基準額以下)、資産要件(均等割非課税収入額の6倍以下かつ100万円以下)、求職等要件(ハローワークでの求職活動等)をすべて満たすこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 世帯の生計を主として維持している方が申請者となります
- 三重県生活相談支援センター(津市桜橋2丁目131)へ郵送または持参で書類を提出してください
- お住まいの町役場福祉担当課や町社会福祉協議会でも受付していました
必要書類の準備
- 支給申請書と申請時確認書に必要事項を記入してください
- 世帯全員の住民票の写し(続柄入・個人番号なし)を取得してください
- 収入確認書類、金融機関口座の通帳の写し、求職受付票の写しを準備してください
- 再貸付に関する証明書類(借用書の写し等)を用意してください
注意事項
- 各市及び多気町に住民票がある世帯は、各市役所等が窓口となり、申請書様式も異なります
- 受給中は求職活動要件を誠実に履行する必要があります
必要書類
支給申請書(様式1-1号)、申請時確認書(様式1-2号)、世帯全員の住民票の写し(続柄入)、収入確認書類、金融機関口座通帳の写し、求職受付票の写し、振込先口座書類、再貸付関連書類
よくある質問
自立支援金はどのような人が対象ですか?
三重県内に住民票があり、緊急小口資金等の特例貸付(総合支援資金の再貸付等)を利用できない世帯が対象です。具体的には、再貸付を借り終わった世帯、再貸付が不承認となった世帯、自立相談支援機関の支援決定を受けられず再貸付の申請ができなかった世帯が該当します。さらに、収入・資産・求職活動の要件をすべて満たす必要があります。生活保護受給中の世帯は対象外です。
支給額はいくらですか?
世帯人数に応じて月額が異なります。単身世帯は月額6万円、2人世帯は月額8万円、3人以上世帯は月額10万円です。支給期間は申請月から3か月間で、令和3年12月以降は要件を満たせば最大3か月の再支給も可能でした。再支給を含めると最大で単身36万円、2人世帯48万円、3人以上世帯60万円を受給できました。
収入要件の具体的な基準はいくらですか?
世帯の月額収入が、市町村民税均等割非課税収入額の1/12と生活保護の住宅扶助基準額の合算額以下であることが必要です。県福祉事務所管内の各町の場合、単身世帯で月額111,400円、2人世帯で155,000円、3人世帯で183,400円が上限の目安でした。雇用保険の失業等給付や各種手当も収入に合算されます。
申請に必要な書類は何ですか?
主な必要書類は、支給申請書(様式1-1号)、申請時確認書(様式1-2号)、世帯全員の住民票の写し(続柄入・個人番号の記載なし)、収入確認書類、金融機関口座の通帳の写し、ハローワークの求職受付票の写し(または生活保護申請書の写し)、振込先口座確認書類、再貸付の借用書等の証明書類です。証明書類が用意できない場合は申告書(様式1-3号)で代替可能でした。
受給中にはどのような活動が求められますか?
受給中は常用就職に向けて、月1回以上の自立相談支援機関での面接等の支援、月2回以上のハローワーク等での職業相談、原則週1回以上の求人先への応募または面接を行う必要があります。ただし、受給中に生活保護を申請し、その結果待ちの間はこの要件は適用されません。求職活動要件を満たさない場合は支給が中止される場合があります。
この制度は現在も利用できますか?
いいえ、本給付金は令和4年(2022年)12月31日をもって受付を終了しています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生活困窮者向けの時限的な支援制度でした。現在、生活にお困りの方は、三重県生活相談支援センター(TEL:059-271-7701)や各市町の福祉担当窓口にご相談ください。生活困窮者自立支援制度による相談支援や住居確保給付金など、他の支援制度をご案内してもらえます。
お問い合わせ
三重県子ども・福祉部地域福祉課 TEL:059-224-2256、三重県生活相談支援センター TEL:059-271-7701(受付時間:8:30~17:15、閉庁日除く)
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