受付中全国対象子育て・出産

仙台市 児童手当

宮城県

基本情報

給付額第1子・第2子(3歳未満):月額15,000円 第1子・第2子(3歳〜18歳年度末):月額10,000円 第3子以降(0歳〜18歳年度末):月額30,000円 ※第1子・第2子等の数え方:養育中の0〜18歳の子および監護相当・生計費負担をしている19〜22歳の子を年齢の高い順に数える
申請期間出生・転入等の日の翌日から15日以内(期限を過ぎると遅れた月分は受給不可)。令和7年度支給日:4月15日、6月13日、8月15日、10月15日、12月15日、令和8年2月13日(いずれも2か月分ずつ)
対象地域日本全国
対象者仙台市にお住まいで、0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。具体的には児童の父または母のうち生計中心者(住民登録のある外国人も含む)、未成年後見人、父母が国外在住の場合に指定された者、里親など。
申請方法出生・転入等の日の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へ直接窓口または郵送で申請。郵送の場合は請求日は郵便物が担当窓口に到達した日。マイナンバーカードの持参を推奨。 【各区窓口】青葉区役所保育給付課 / 宮城野区役所保育給付課 / 若林区役所保育給付課 / 太白区役所保育給付課 / 泉区役所保育給付課(各区役所の総合支所保健福祉課も対応)

この給付金のまとめ

この手当は、仙台市にお住まいの子育て世帯を対象に、0歳から高校3年生(18歳年度末)までの児童を養育する保護者へ支給される国の制度です。仙台市では各区役所保育給付課が窓口となり、出生・転入から15日以内に申請が必要です。
支給額は3歳未満で月1.5万円、3歳以上で月1万円(第3子以降は月3万円)で、年6回(偶数月15日)に2か月分ずつ振り込まれます。申請が遅れると遅れた月分は受給できなくなるため、出生届提出と同時に区役所で手続きをするのが効率的です。

公務員の方は勤務先での手続きが必要です。マイナンバーカードの持参が推奨されています。

対象者・申請資格

受給者の要件

  • 仙台市に住民登録がある方(外国人も住民登録があれば対象)
  • 支給対象となる児童の父または母のうち生計中心者(原則、恒常的に所得が高い方)
  • 未成年後見人、父母指定者、里親も対象
  • 公務員は原則として勤務先から支給(仙台市に認定申請不要な場合あり)

対象となる児童

  • 0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童
  • 仙台市内に住民登録があること(国外在住は原則除外、留学は例外)
  • 第3子以降の数え方:養育中の0〜18歳の子 + 監護相当・生計費負担している19〜22歳の子を年齢の高い順に数える

注意事項

  • 申請日の翌月分から支給開始(申請が遅れると遅れた月分は不支給)
  • 仙台市から他市町村に転出する際は「受給事由消滅届」の提出が必要
  • 口座変更・児童増加等も都度申請・届出が必要

申請条件

  • 仙台市に住民登録があること
  • 0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • 児童の父または母のうち生計中心者(原則として恒常的に所得が高い方)が申請
  • 国外在住の児童は原則対象外(留学の場合を除く)
  • 公務員は勤務先から支給されるため仙台市への申請は不要な場合あり

申請方法・手順

1

ステップ1:申請タイミングを確認する

  • 第1子の出生:出生日の翌日から15日以内(出生届と同時に手続きするとスムーズ)
  • 他市区町村から仙台市への転入:転入日の翌日から15日以内
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当は受給できないため注意
2

ステップ2:必要書類を準備する

  • 認定請求書(区役所で入手またはホームページからダウンロード)
  • 請求者名義の金融機関口座の写し(後日提出可)
  • マイナンバーカード(推奨)または本人確認書類
  • 該当する方のみ:申立書、離婚協議証明書類、共済組合の資格確認書等
3

ステップ3:お住まいの区の区役所に申請する

  • 青葉区役所保育給付課:022-225-7211 / 仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
  • 宮城野区役所保育給付課:022-291-2111 / 仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
  • 若林区役所保育給付課:022-282-1111 / 仙台市若林区保春院前丁3番1号
  • 太白区役所保育給付課:022-247-1111 / 仙台市太白区長町南3丁目1番15号
  • 泉区役所保育給付課:022-372-3111 / 仙台市泉区泉中央2丁目1番1号
  • 郵送申請の場合:本人確認書類の写しも同封。請求日は郵便物が担当窓口に届いた日

必要書類

必須

認定請求書

後日でも可

請求者名義の金融機関口座の写し(ゆうちょ銀行可、配偶者・児童名義は不可)

該当者のみ

単身赴任等で児童と別居の場合:監護・生計に関する申立書 / 離婚協議中で別居の場合:申立書・離婚協議中を証明する書類 / 共済組合加入で3歳未満の児童養育の場合:資格確認書等の写し / マイナンバーカードまたは本人確認書類

よくある質問

仙台市に転入しました。いつまでに児童手当の申請が必要ですか?

転入日の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へ申請してください。申請が遅れた場合、遅れた月分の手当は受給できなくなります。前の住所地での受給は転出月分まで支給されますが、仙台市での受給は申請日の翌月分からとなります。転入届と同時に手続きするのが最もスムーズです。

第3子以降の数え方がよくわかりません。

第3子以降の数え方は、請求者(受給者)が養育している0〜18歳の子と、監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている19〜22歳の子を合わせて、年齢が高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。例えば、22歳と5歳の子がいる場合、22歳が第1子・5歳が第2子となり、5歳は月1万円(3歳以上第2子)となります。不明な場合は各区役所保育給付課にお問い合わせください。

仙台市の児童手当の支給日はいつですか?

令和7年度は年6回、偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれます。支給日は4月15日(2〜3月分)、6月13日(4〜5月分)、8月15日(6〜7月分)、10月15日(8〜9月分)、12月15日(10〜11月分)、令和8年2月13日(12月・1月分)です。振込時間帯は金融機関により異なります。

公務員ですが、仙台市に児童手当の申請は必要ですか?

公務員の方は原則として勤務先(所属庁)から児童手当が支給されるため、仙台市への認定申請は不要な場合がほとんどです。ただし、勤務先の担当部署に申請・届出が必要です。仙台市に住民票がある公務員の方で不明な場合は、勤務先の担当部署または仙台市の各区役所保育給付課にご確認ください。

二人目の子どもが生まれました。追加の手続きは必要ですか?

はい、追加の手続きが必要です。第2子の出生日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書・額改定届」をお住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へ提出してください。申請が遅れると遅れた月分の増額分は受給できなくなります。また、出生後は速やかに出生届と合わせて手続きをすることをお勧めします。

お問い合わせ

仙台市 各区役所 保育給付課(児童手当担当窓口) 青葉区役所:022-225-7211(代表)/ 宮城野区役所:022-291-2111(代表)/ 若林区役所:022-282-1111(代表)/ 太白区役所:022-247-1111(代表)/ 泉区役所:022-372-3111(代表) 仙台市総合コールセンター:022-398-4894(8時〜20時、土日祝・年末年始は17時まで)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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宮城県子育て・出産関連給付金

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仙台市 物価高対応子育て応援手当

児童1人につき2万円

仙台市に住民票があり、令和7年9月分(令和7年9月出生児童については令和7年10月分)の児童手当を仙台市から受給していた方。または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。公務員の方は令和7年9月30日時点で仙台市に住民票がある方が対象。

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子育て・出産

仙台市 児童手当(令和6年10月制度改正・高校生年齢まで拡充)

【改正後月額(1人あたり)】・3歳未満:15,000円・3歳〜小学生(第1・2子):10,000円・3歳〜小学生(第3子以降):30,000円・中学生:10,000円・高校生年齢(第1・2子):10,000円・高校生年齢(第3子以降):30,000円。支給は年6回(偶数月)、各前月までの2カ月分を支給。

仙台市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者(所得制限なし)。高校生年齢の児童のみ養育している方や、令和4〜6年度に所得上限超過で受給資格が消滅した方は新規申請が必要。

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仙台市 特別児童扶養手当

1級:月額58,450円(令和8年4月改定)、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)。年3回(4月・8月・11月)に支給。

仙台市に住民登録がある方で、心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している方。ただし、対象児童が施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、日本国内に住所がない場合は対象外。

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子育て・出産

仙台市 出産育児支援金

お子さん(胎児)1人につき9万円(口座振込)

仙台市に住民票があり、令和7年10月1日以降に出産された方。出産日および申請時点で仙台市に住民票があり、健康保険に加入して出産育児一時金の対象となっていること(妊娠4か月(85日)以上での出産)。妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)も、妊娠4か月以上であれば対象。

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子育て・出産

仙台市 妊婦支援給付金(令和7年4月〜)

【1回目】妊婦1人につき5万円(多胎妊娠でも5万円)/【2回目】お子さん(胎児)1人につき5万円(双子の場合は10万円)。いずれも口座振込。

仙台市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方(申請時点で仙台市在住)。産科医療機関で胎児心拍が確認されていること。同一妊娠について仙台市または他市区町村からすでに出産・子育て応援給付金を受給していないこと。

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子育て・出産

仙台市国民健康保険 出産育児一時金

出生児1人につき50万円。双子の場合は100万円。出産費用が50万円未満の場合は差額を受給者(世帯主)の口座に振り込み。

仙台市の国民健康保険に加入している方で出産した方(または世帯主)。妊娠4か月(85日)以上の死産・流産も対象。退職後6か月以内の出産で前職の健康保険に1年以上加入していた場合は前職の保険からも請求可能(どちらか選択)。

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